駐車違反、徹底的に取り締まりを実行いたします。
駐車違反、徹底的に取り締まりを実行いたします。
仰せのとおりであると思います。ただ、交通公害に関しましては、公害の発生源対策がそもそもの始まりでありまして、それが徹底して行なわれるならば、交通公害と名前をつけるほどのことはないだろうとさえ思われます。しかしながら、必要悪と申しますか、結果の始末をするという角度からとらえまして、整備不良車その他を対象として完全な取り締まりをすることによって、交通公害の結果を幾らかでも少なくするという効果はあろうかと思います。
お答えいたします。 約三千万台になろうかと推定をいたしております。交通事故は、いろんな交通事故防止の対策が講じられれば別ですけれども、現状をもってするならば、それに正比例して交通事故もふえるかと存じます。ただし、あらゆる面においての改善措置を講じますので、その結果どういうことになるのか、その推定については私もちょっと念頭にございませんが、要すれば、交通局長から補足説明いたさせます。
お答えいたします。 ただいま総理府副長官の話のとおりであります。ただ、行政機構として一元的なたとえば省を設けたらどうかというお説がありますけれども、それはかえって不便、不利じゃなかろうかと私は思います。公害関係の行政は各省にまたがっておりますけれども、何さま、行政機構そのものが縦割り行政の原則に立っておりますので、その中から各省に分属しておる公害関係行政をピックアップして一つの省にまとめるということは、かえって運営上スピードアップその他の合理化目的は達し得ないのじゃなかろうかと想像をいたします。むしろいまの公害対策本部の組織のほうがベターであろう。内閣総理大臣は、各省大臣を理由を告げることなく首をちょん切る権限があります。その総
お答え申します。 政府側におきましても、関係省庁の連絡を緊密にして真剣に取り組んでいきたいと思います。同時に、国民すべてがあげて公害対策に取っ組むという気風も必要かと思います。その意味におけるPRも徹底して行ないたいと存じます。
お答え申します。 一般的に行政を行なうについて、住民の要望があればそれを尊重するのは当然だと思います。交通公害防止のための交通規制は、交通公害の発生を知った場合において、必要があると認めるときに行なうこととなっております。したがって、住民の要請があったときに行なうことは当然と申しますか、実際上当然のことでありますが、住民の気持ちを、意思を体して公に発言する立場は都道府県市町村長だろうと思います。そこで、公安委員会に要請する権限も認めておるとおりであります。したがって、民間の交通公害委員会などということが事実上あることは便宜でありますけれども、それを制度化する必要はないものと思います。
お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、一般的に行政を行なうについて、住民の要望があればそれを尊重して行動を開始すると申し上げました。尊重することは当然のことと存じます。しかしながら、住民の要望があれば、警察は直ちに行動を開始しますが、同時に、都道府県市町村長にも住民の要望は聞いたほうがよりベターであることも間違いないことであります。警察が要望を受けました限りにおいては、制度に従って、たとえば一酸化炭素の公害の場合であれば、何だか変だぞという要望を受け、それについて警察は行動を起こしますが それがほんとうに道交法上規制を要するものであるかどうかにつきましては、都道府県市町村当局に連絡をして、資料の提供を受けて確定すると
問題は私の知る範囲外のことになりますから、運輸省から政府委員が見えておりますから、そのほうに譲ります。
お答えいたします。望ましいと思います。
お答え申し上げます。 地域的な乗り入れ制限ということはどう考えておるかというお尋ねでございますが、現行法ではいささか疑義がございます。そういうことをなすについて、それで検討すべき課題として取り上げて、できれば次の通常国会を目ざして道交法の改正案に盛り込みたいと思っております。
お答えいたします。 国内の治安維持につきましては、警察があくまでも第一義的な責任を有するものであることは申すまでもございません。現に警察はその責任を十分果たしております。将来、万一警察力のみで対処することができない事態が発生し、自衛隊の治安出動が行なわれるような場合には、警察は自衛隊と緊密な協力連携のもとに治安維持に当たることとなるわけであります。 ところで、治安出動が問題となりますのは、警察力をもっては治安維持ができないような重大な事態の場合でありますが、それがどのような様相の事態であるかをただいま想定することははなはだ困難であります。ただお尋ねでありますので、しいて考えてみますると、銃砲などが大量かつ広範囲に使用されると
お答え申します。 警察法第七十一条には、「内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。」とあります。七十二条には、内閣総理大臣は、そのときには一時的な警察の統制権が与えられるということに相なっております。 そこで、治安出動は警察、公安委員会それ自身の活動でなされるものではございませんけれども、いま読み上げました七十一条の事態の場合に、国家公安委員会の勧告に基づき緊急事態が布告された、そのときには、警察力の全力をふるって治安の維持に当たりますけれども、どうにもいたしかたがない
お答えいたします。大体仰せのとおりかと思います。
そういたします。
お答えします。正式に要請があった場合に十分考えたいと思います。
交通公害の防止をはかるために、さしあたり大気汚染による交通公害の防止につきましては、たとえば、信号機の操作による単位時間当たりの自動車交通量の削減、迂回路があるときの自動車の通行の禁止、制限等が考えられます。また、騒音や震動による交通公害の防止につきましてはたとえば、法定の最高限度より低い最高速度の指定、徐行すべき場所の指定、大型自動車の夜間の通行の禁止、制限等が考えられるのであります。さらに、お説のとおり都市におきましての交通公害に関連する事態は容易ならざるものがありますので、今後とるべき措置等について概略申し上げます。 第一に、住宅街、裏道等、住民の生活道路ともいうべき狭い道路につきましては、歩行者保護のため通過交通を排除し
お答え申します。 原則として、警察としましては、公害関係の違反についても、犯罪の存在を認知した時点において捜査を開始いたします。しかしながら、公害などの事犯は、認知するのには科学的な技術的な知識及び資料等が必要であるものが多いのでありますから、平素指導監督をしている関係行政庁からの資料の提供を端緒として捜査を開始することが多いと存じます。もっとも、それ以外に付近住民からの被害の申告等警察独自で認知することができた場合においても捜査を行なうものであります。
ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、この御趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいりたいと考えます。 —————————————
ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路の交通に起因する人の健康または生活環境にかかる被害の実情にかんがみ、その防止をはかるため交通の規制を行なうことができるように規定を整備することをその内容としております。 以下、その概要を御説明いたします。 その一は、道路交通法の目的に「道路の交通に起因する障害の防止に資すること」を加えたことであります。 その二は、交通公害の定義規定を設け、道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち総理府令・厚生省令で定めるものによって、人の健康または生活環境にかかる被害が生
理屈抜きに申し上げまして、都道府県知事が常時測定しておる根拠に基づいて要請された場合には、要請に応じた措置をとることがほとんど大部分であろうかと思います。