不意に伺いまして、御質問の内容が十分聞き取れなかった点もありますが、行政の改革と申しますのは、一言にしていえば、簡素合理化ということに尽きるかと思います。その意味におきましては、総定員法を活用しまして定員の増加を極力抑制し、また、機構等につきましても、その線に沿って、あくまでも行政サービスを低下させないで、しかも行政を合理化していくという線に立って極力簡素合理化の線を貫いていくということに尽きるかと存じます。
不意に伺いまして、御質問の内容が十分聞き取れなかった点もありますが、行政の改革と申しますのは、一言にしていえば、簡素合理化ということに尽きるかと思います。その意味におきましては、総定員法を活用しまして定員の増加を極力抑制し、また、機構等につきましても、その線に沿って、あくまでも行政サービスを低下させないで、しかも行政を合理化していくという線に立って極力簡素合理化の線を貫いていくということに尽きるかと存じます。
せんだって行政監理委員会の委員の方々が委員長を抜きにして意見を発表されました。これは民間有識者としての立場に立っての認識を披露されたことだと思います。さりとて、監理委員会の委員長を兼ねております行政管理庁長官が、その外にあったからといって、これを等閑視すべきことではなくて、民間の有識者の識見に基づく意見としてこれを受けとめ、これを一々執行部としていかに考えるべきかを検討し、その適切なものは取り上げて実行に移してみせるという覚悟を秘めて受けとめておるわけでありまして、外にいようと内にいようと、結果的には同じようにあしらっていくべき課題と心得えております。
ただいま議題となりました許可、認可等の整理に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、行政の簡素化及び合理化を促進するために許可、認可等の整理をはかってまいりましたが、さらにその推進をはかるため、さきに政府において決定いたしました行政改革三カ年計画に基づき、計画的に許認可及び報告等の整理を行なうこととし、この法律案を提出することとした次第であります。 法律案の内容について御説明申し上げますと、第一に、許可、認可等による規制を継続する必要性が認められないものにつきましてはこれを廃止し、第二に、規制の方法または手続の簡素化をはかることが適当と認められるものにつきましては規制を緩和し、第三に、下部機
お答え申します。 極左暴力集団は、昨年秋の総理訪米阻止闘争を契機とする一連の街頭闘争や学園での紛争で、きわめて悪質な集団暴力行為を繰り返してきたのでありますが、警察の厳正な取り締まりと、暴力否定のきびしい世論の前に、国民から遊離し、孤立化の傾向を深めております。このため、各派とも当分の間は街頭での武装闘争を避け、七〇年闘争の最高揚期を目ざして組織の立て直し等全力をあげております。特に、三月には、各派が相次いで全国大会を開き、当面の行動方針を討議していますが、さしあたり四月からの新学期には新入生を巻き込んで学園紛争を再現させ、これを足場に再び過激な闘争を盛り上げようとしております。 また、学生自治会が、主導権をめぐって、極左暴
お答えいたします。 衆議院選挙期日後三十日現在における集計によると、総数において七千六百六十七件、一万三千三百四十六人を検挙しております。 罪種別にそのおもなものを見ますと、買収六千百六十一件、一万一千百七十五人。文書違反四百四十二件、七百六十七人。戸別訪問七百五十六件、千十九人。自由妨害四十九件、六十二人。その他二百五十九件、三百二十三人となっております。 なお、検挙総数を前回同期のそれと比較しますると、件数において二一・七%、人員において二〇・五%の減少となっております。
お答えいたします。 起訴のほうは法務大臣に……。
今回の総選挙の選挙違反で、所在不明等のため指名手配をされたものは六十八名であります。現在なお未逮捕のものは十九名であります。警察は、このような者に対しては断じて逃げ得を許さないとの方針で臨む、全国警察に指名手配を行なう等、鋭意その所在捜査につとめているところであります。
ただいま議題となりました許可、認可等の整理に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、行政の簡素化及び合理化を促進するために許可、認可等の整理をはかってまいりましたが、さらにその推進をはかるため、さきに政府において決定をいたしました行政改革三カ年計画に基づき、計画的に許認可及び報告等の整理を行なうこととし、この法律案を提出することとした次第であります。 法律案の内容につきまして御説明申し上げますと、第一に、許可、認可等による規制を継続する必要性が認められないものにつきましてはこれを廃止し、第二に、規制の方法または手続の簡素化をはかることが適当と認められるものにつきましては規制を緩和し、第三に、
報告を受けたことがございます。悪質貸し金業者の取り締まりのことでございますが、市民生活保護の観点から、かねてより強力に推進してきたところでありますが、生活保護を受けている者に対する金融違反は、これらの人々の生活に著しい障害を与え、また社会一般に与える影響も大きいので、厳重に取り締まっていく所存であります。御指摘の筑豊地区における問題につきましては、福岡県警において調査を進めているところであります。
お答え申し上げます。 いまの御指摘の点は、まことに遺憾であると思います。それぞれの地域の新聞を洗ってみればわかることではありますけれども、御指摘のとおり、まだ確定をしていない選挙違反につきまして発表しましたことは、心なきわざであって、まことに恐縮いたしております。
お示しの事件は存じません。したがって、いかなる筋でそういうふうになったかということについても存じませんので、わがほうの責任であるのかどうか、その点もさだかでございません。ですけれども、結果的に見まして、選挙違反に関連してなくなったということは、これは遺憾しごくでありまして、その間どういう理由があったかは別といたしまして、残念に存ずるところであります。詳しくは政府委員から……。
ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通の実情にかんがみ、交通事故の防止をはかり、その他交通の安全と円滑をはかるため、酒気帯び運転に関する規制および罰則を強化し、悪質な運転者の運転免許の取り消し後の欠格期間を延長することができることとし、並びに少年に対し交通反則通告制度を適用するとともに、都市交通規制のための規定を整備し、交通巡視員の制度を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとに御説明いたします。 第一は、悪質事犯の排除の徹底をはかるための規定の整備であります。 その一は、酒気帯び運転に
お答えします。 一般的に預かり金事件については、預け主にとっては銀行預金を上回る有利な利回りの利殖でありますために、経営が順調である間は被害の申告がないために、捜査の端緒も得がたく、実害が発生するおそれが出てから発覚するというのが実情であります。 どっちが先かといえば、これは大蔵省、警察両方同時にということが望ましいと思うのですが、概念的には無法のあるところ警察は怠慢を許しませんけれども、実際上事前に捕捉が困難でありますために、とかく手おくれになる傾向があります。今後大蔵省とも十分連絡をとって、災害が起きない前に発見できるように注意したいと思います。 なお、具体的には政府委員からお答えします。
天下りとおっしゃいますと、民間法人にですか。それは公正なる立場から人事院が判定することになっております。私ども無関心じゃあり得ませんけれども、有権的にどちらかといえば人事院総裁が受け持っております。
行政管理庁長官として、食管法の解釈を時に応じて二、三にするからけしからぬという解釈そのものをかれこれ言う立場でございません。常識で言うならば、そのつど解釈が違うということはあり得ないだろう。そう考えることは適切ではないということは言えますけれども、食管法について、いまお示しの点を責任を持って申し上げる立場ではないと思います。
法の解釈は、その省の責任者がやりますから、行管では法の解釈そのものはいたしません。
実態は、結果は、監査することはあります。
食管法の解釈は、政府の指定する者以外に売ってはならないとあるかと思いますが、その解釈に従いまして、政府の指定した者以外に売ったらば取り締まらにゃいかぬというたてまえであります。実際は非常にひどいやつ以外は取り締まっておりません。
法律は改正されておりませんから、いままでどおりと思っております。そういう解釈が成り立つものならば、正式にそのことが何らかの形において確定的解釈が行なわれない限り、私どもはいままでの食管法のたてまえに従って取り締まりをいたします。
お答え申し上げます。 端的に、舌足らずかもしれませんが、申し上げますれば、交通戦争下に交通事故がますますエスカレートしつつあることは全国民的な関心事だと思いますが、警察の立場におきましては全力を尽くして交通事故をゼロにするということを目標にあらゆる努力をすべきであろうと、かように思います。もっとも、警察だけですべてが解決することでないのは山本さんも御指摘のとおりでありまして、交通省も一案かとは思いますが、当面、政府としましては一元的な機構を特につくるよりも、さしより交通対策本部というものを設けて、総理府の総務長官をその責任者にして、各省庁にまたがる交通関係の行政を内閣の立場において調整しながら、冒頭に申し上げた目的に近づけようと