御指摘の法案の中にあります「騒乱」という定義いかんというお尋ねかと思いますけれども、騒乱という言葉を用いた我が国の法令は幾つかあるというふうに承知しておりますけれども、その言葉の定義を法律的に提示したものはないというふうに承知しております。 ここで騒乱という言葉を用いましたのは、御案内のとおり、緊急事態の一つの例示ということで特記してあるわけでございますが、抽象的に申しますと、何らかの原因によってその地域の社会的な秩序あるいは治安が乱れる騒擾状況、これも含むわけでございますけれども、そういうことを指す意味でございます。 具体的には、例えば内乱であるとか暴動あるいは暴力的なクーデターといった状況であるというふうに考えております
