この義務教育費国庫負担の問題につきましては、すでに五月二十一日に両院に宛て法律に基きます意見書を出してあります通り、根本的には不賛成でございまするが、どうしてもこういう恰好をとるならば、現在提案されておりますような形になることが比較的に自治を侵害せず害がなく実行できるのだろうという意味において、やるといたしますればこの程度が適当であろうと、こういう考えを持つております。
この義務教育費国庫負担の問題につきましては、すでに五月二十一日に両院に宛て法律に基きます意見書を出してあります通り、根本的には不賛成でございまするが、どうしてもこういう恰好をとるならば、現在提案されておりますような形になることが比較的に自治を侵害せず害がなく実行できるのだろうという意味において、やるといたしますればこの程度が適当であろうと、こういう考えを持つております。
こういう法律を実施いたしまするといたしますれば、これは地方財源全体の計算をやり直さたければならんわけであります。従いまして、これ自身が直接地方財政平衡交付金とどうのこうのということにはなりませんけれども、結果におきましては先ほども申上げましたように、地方財政平衡交付金があらゆる歳出歳入とを見た上でその差額をみるということになつておりますから、ここに影響して来ると思います。それともう一つは、各地方団体間の不均衡を是正するというのが地方財政平衡交付金法の主眼になつておりまするが、この制度を実施することによつて、今の税制をそのままにしそおけば更にこの不均衡が甚だしくなるということになりますれば、その額だけは地方財政全体としてはロスになるか
他の制度が全然同じだといたしますれば平衡交付金の額は減ります。
この義務教育自体の内容もこれによつて別に改善するのじやない、今まで通りと同じだ、それと又他の財政収入或いは財政支出ともそれは皆同じだという仮定の上に立ちますれば、こちらへ来るだけ平衡交付金が減りますけれども、さつき申しましたように、そのために財政の不均衡が強くなる、従つてその額だけは、簡単に申しますれば、平衡交付金からマイナスこの義務教育費国庫負担金、これだけ減るわけでありますが、それにプラス不均衡是正のために余計要る分を出さなければならん、こういうことになります。
つまりそれだけが財政均衡のロスになるわけでありますから、その分に出す分だけは出さなければならないのであります。
現在の税制の下に、或いはその他例えば生活保護法にも八割の交付金が行く、公共事業費にも同じように行く、こういうやり方をしておりますれば、この法案が実施になりますと確かにそれだけ多くなります。多くなつただけ余分の財源ということになります。ただこの法案を出しました趣旨が飽くまで義務教育費を非常に充実して行く、そのためには多少財源が余つておろうと少かろうと国庫で二分の一を負担して、それだけが殖えて行くのだ、こういう立場に立つておりますならば、それだけ余分の財源が仮に行つたといたしましても、それは無視していいのではないかという考え方が立つわけであります。そこのところは非常に問題でありますので、恐らくそういう点を解決するためにこの施行期日を政令
遊興飲食税、入場税は東京、大阪に非常に集中しておる税でございますが、これが半減して来ることは、そのアンバランスが比較の問題としては少くなつて来るという傾向になつております。
その遊興飲食税、入場税が二分の一になりまして、そのようなアンバランスが少くなつて、而もこの法案身そのまま実施して東京、大阪に二分の一の負担金が行きましても大したロスにならないという見通しがつけばこれでもいいわけであります。そうでなくてやはりそれでも相当大きなロスが出る、而もそれは国、地方を通じて財政全体の問題から負担できないということになりますと、やはりそこに補助金制度或いは更に税制に関係するものを改正しなければならないことになる、こう思いますが、その判断は全然つきません。又検討しておりませんから何とも申上げられません。
この二十七年度の当初の見積り、つまり現在の地方財政計画の基礎にしております数字が地方税総額で二千九百二十四億三千六百万円でありますが、これに対しまして現在集め得る資料に基きまして、相当推測も入ると思いすまるが、一応見積りをし直しますると、二千八百四十八億二千六百万円、ここに七十六億一千万円の違いがあるわけであります。一番大きく響いておりますのは、何と申しましても法人の収入が、収益率が非常に下つたということでございまして、まだ的確な全部の資料が出ておりませんけれども、我々の集めました資料では鋼業、造船、造機、或いは食品工業、こういうものは去年の九月決算に対しまして、今年の三月決算が相当殖えておりますが、その他の部分、殊に量の上におきま
実はまだこれにつきましてはそれほど的確な対策を立てておらんのでありまするが、こういう地方税法の修正という問題がありましたので、急にこれだけのものを見たのでありまして、勿論この数字につきましては十分検討しなければならんと思います。いずれにいたしましてもここに見積り違いが出て来たという場合には、将来これを補正しなければならないわけでございます。その際には勿論この地方税だけではありませず、他のいろいろの歳入につきましても検討を加えると同時に、歳出につきましてもまだ種々当初の計画に対して是正すべきものがあると思います。現にこの夏期手当の財源等もこれも全然今のところは予定がないのでありまするが、こういう歳入、歳出とも洗いまして、この次に補正予
三月三十一日になりますると、入場税にしろ遊興飲食税にしろ、これは翌月に納めるということになりますから本年度に響かない。三日三十一日から実行するその税金は翌年四月一日以後における……これは二十八年度になります。
さようでございます。
遊興飲食税につきましては、税率の下りましたのに応じまして例の問題になりましたこの所得税法、法人税法の決定がありましてからあとで更正をするという規定がありましたので、その趣旨を勘考しまして大体年間で十六億、まあ極く少しの減税、つまり税率が下つたのに比べれば少ししか減収額を見ませんでした。ただこれに対しまして地方団体からは逆の意見もあるのでありまして、やはり法律上税率が下る、そこは納税者の受ける心理から税率が下つただけは今の税金が下るという、こういう意見があるからなかなか税収を強く見ることは税務当局にとつてむずかしい問題が起る、こういうすでに申出があるわけでありますが、我々といたしましては中間をとりまして、その程度の減収は大体カバーでき
我々も全く同様に考えておるのでございまして、税が減りましただけは、入場料金なり飲食の料金の減る、下るということを期待しておりますが、御承知の通り何らこれに対しまして価絡統制等の強制力もないのでありますから、もつぱら業者の良心に待ちたいと考えております。
この修正案につきまして、我々小委員会の案をお伺いしたわけでございますが、それに基きまして、この收人の増減を見積つたのでありまするが、何分にも時間がございませんし、資料不足等の点もありまするので、一応の見積りをここに別表としてお出ししたわけであります。先ず入場税につきまして、これは全体を通じまして大した問題ではないと思いまするが、ただ最後の公民館の主催、この点が相当いろいろな問題を含んでおります。大きくなればまあこれが一番大きな問題ではないかと思います。それから次に遊興飲食税につきましてでありまするが、免税点の引上げの問題につきまして、衆議院の修正を更に御修正の案が出ておるわけでありまするが、これは、こうなりますれば相当減収が出るじや
さようでございます。
これは修正案に書きました言葉で、外客ホテルの宿泊、こうありますので、ホテルというのは全部というか、いわゆる、国際観光ホテルに指定されておるものは全部であります。
これは現在の見積りの三分の一を減らしております。
二十七年度の法人事業税の見積りは、昨年の九月決算の基礎を使つておりまするので、先ほど柴田課長から申上げておりますように、三月決算が相当九月に比べて悪い、これは新聞にも出ておるわけでありますが、ただ正確な、我々が確信を持つて税務行政上申上げる数字は、まだ国税庁のほうでもはつきりしておりませんから推測になるのでありますが、こういう状況から見ますと、法人事業税において或る程度減少を来す。それから第二に個人の事業税でございますが、これにつきましても、御承知のように三十六年度の所得税の、事業税の決定なり徴収なり、これが大きく影響するわけでありますから、これも御承知のように国の予算で見ておりますものの七〇%ぐらいしか入つておりませんから、そうい
十億程度でございます。