速記を起こしてください。 本案の修正について続訓弘君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。続訓弘君。
速記を起こしてください。 本案の修正について続訓弘君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。続訓弘君。
ただいまの続訓弘君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。鈴木国土庁長官。
これより原案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、原案並びに修正案に対する討論は終局したものと認めます。 それでは、これより国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、続君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
少数と認めます。よって、続君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、請願の審査を行います。 第一六〇九号首都移転計画の中止に関する請願外九件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国会等の移転に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十八分散会 —————・—————
社民党の菅野でございます。 海洋の包括的な法秩序の確立を目指す海洋法条約がようやく発効されるようになりました。この条約は一九五八年以来といいますから、実にことしまで三十八年間、三次にわたる国連海洋法会議の中で発展途上国と海洋先進国との間でさまざまな議論が長期間にわたってなされ、ようやくここまでこぎつけたというような条約でございます。 私は、漁業の面から今日までの我が国の状況を考えてみたいというふうに思います。 排他的経済水域二百海里の設定というこの条約の内容は、韓国、中国を例外として、我が国と密接な漁業関係のあった主要国によってこれを先取りされたにもかかわらず、我が国の対応は必ずしも十分とは言えなかったというふうに思いま
大臣の御認識、今までの漁民の苦しみだとか漁業が大変な状況になってきたということを御認識の上で今の答弁をされたんだというふうに思いますので、そこのところを踏まえてこれからの日韓、日中の漁業交渉に当たっていただきたいと思います。 時間の関係もございますので、ちょっとまとめて御質問申し上げたいと思います。 海洋法条約は、国際法秩序の中でどのような位置づけにあって、またいかなる役割を果たすものであるか。さらに、その批准は我が国にどのような利益をもたらすことになるのか。さらに、閣議了解に「新たな漁業協定が早期に締結されることとなるよう、速やかに交渉を開始し、」とありますけれども、その見通しはどうか。 また、今日までの日韓漁業協定の
韓国、中国も国連海洋法を批准していることを考えますと、この機会にこそ今までの行きがかりを捨てて、新たな漁業秩序を構築するために海洋法の精神にのっとった協定が締結できるように最大限の御努力をぜひお願いいたしたいというふうに思います。全国の多くの漁業関係者が大きな関心と期待を持ってこの交渉の成り行きを見守っているということを忘れることなく、ひとつ頑張ってほしいというふうに思います。 時間の関係もございますので、あと農林水産大臣と水産庁長官にお尋ねをいたしたいと思います。 新たな海洋法下の漁業を中心とした諸制度をいかに整備して、いかに積極的に活用するか、その課題と対策を明らかにしていく必要があるというふうに思います。特に、TAC制
今も長官からお話がございましたが、やっぱり重要なことは漁業経営の維持ということだと思うんです。従前の漁獲実績やあるいは生産制限による経営への悪影響、一定水準の所得の確保、漁獲割り当て量の年変動の防止といったことが配慮される必要があるというふうに思います。 このことをスムーズに行うためには水産資源保護法を積極的に活用する。特に、その中の第四条「水産動植物の採捕制限等に関する命令」、第五条「漁法の制限」、第九条「許可漁船の定数」、第十条「定数超過による許可の取消及び変更」、第十一条「損失補償」、第十三条「漁獲限度」、第二十九条「水産資源の調査」などの条項は、これはTAC法を支援するためにあると言っても過言ではないというふうに思うんで
水産資源保護法なども活用してと、こういう意味合いでございますが、TAC制度の導入は、これは見方を変えると、海洋生物資源の管理にいわばコストがかかるということだというふうに思うんです。だれがこのコストを負担すべきかという問題にどうしても突き当たるわけです。しかし、こうした議論は必ずしも今まで余りされていないのが現実だというふうに思うんです。 戦後の漁業法の改革のときには、漁業権補償の財源として、漁業権や漁業許可に際して免許料とかあるいは許可料を徴収する仕組みが考えられたことがあります。水産資源保護法を活用するに際しても損失補償、これは国家補償が原則でありますが、その財源について今の国の財政からなかなか大変だと。国の補償だけというわ
自主的に出てくれば一番いいわけですけれども、一たん懐に入れたものを出すということはなかなか難しい問題ですが、これは行政としては常にそういったようなことを、全体としていかに資源を守っていくかという観点からやっぱり問題提起をしていかないとなかなか大変ではないかなというふうに思います。 このTAC制度の目的を達成するためには、漁業者が守れる制度でなければこれは理想に終わるものというふうに私は心配するんですが、どのようにして漁業者に制度の必要性をPRして理解を求めていくのか、また関係者の意見を聴取する仕組みだとかあるいは組織など周知の方法はどのような仕組みを想定しているのか、さらにその期間はどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思