お説はごもっともでございまして、私どももそういうことにつきましてさっそく検討を始めたいと考えます。
お説はごもっともでございまして、私どももそういうことにつきましてさっそく検討を始めたいと考えます。
きょう資料を持ってまいりませんでした。
支給基準につきましては、事務総長の通達が出ておるわけでございまして、これは刑事も民事も同じ基準でやるということになっております。
さようでございます。
件数はわかりません。
ございません。
お説のとおり、判決の際は、訴訟費用の負担者だけをきめるということになっております。あとで訴訟費用額の確定決定で、初めて具体的な額がきまるわけでございます。
ええ、そういうことでございます。
主として研修制度につきましてお答えをいたしますが、お説のとおり、執行官法施行後に初めて正規の中央研修をいたしたわけであります。引き続きまして本年度もその研修をやる予定でおります。予定と申しますのは、ただいま御審議中の予算がほんとうにいただけますれば、本年度にもその中央研修が可能になるわけであります。その規模は、新任の執行官を対象といたしまして、書記官研修所におきまして約十日にわたりまして研修を行なうつもりでございます。そのほか、先ほど長田執行官からお話がございましたように、各高裁ブロックごとにおきまして執行官の事務協議会を開きまして、いろいろ事務処理上のことのみならず、執行官としての心がけその他につきましての協議会を開催しておるわけ
執行官につきましては国家公務員災害補償法の適用があるということになりますので、その法律による補償が受けられるわけであります。代理は執行官が雇用しておる、雇用関係に基づいて使っておる人でありますので、これは遺憾ながら国家公務員というわけにはまいらない。したがいまして、ただいま申し上げました災害補償法の適用はない。事務員も同じ関係でございます。こういう制度があるということがおかしいではないかということで、執行官法によりまして廃止になった。ただ暫定的に、新しい任用はしないけれども、現在おるいわゆる昔の執行代理、ただいまの臨時職務代行者というものが、百九十二名ほど全国に残っているわけでございます。事務員もまだ残っておるのでございます。ただ、
御指摘のとおり、環境の整備ということは執行官制度の改善のために非常に必要な点であるというふうに考えておりまして、執行官法施行以来、その点につきましてどの程度のことができたかということにつきまして御報告いたしますと、執行官室の増築または改築いたしましたものが、函館地裁ほか十五庁ほどございます。それから名古屋のように非常に環境が悪かった部屋を他の部屋に振りかえて、多少いい部屋のほうに移したというふうなところが、福井地裁ほか十四庁ほどございます。それから幸いに新庁舎ができるという機会に執行官室を整備いたしたものが、水戸地裁ほか十一庁ほどございます。その他専属の競売場を設けたものも、全国で若干ございます。そのほか、小さいことではございますが
法律制定のことは直接には法務省の御担当であろうと思いますけれども、したがいまして、今回の旧執達吏の恩給法の改正につきまして、どういう手続でやるかということにつきましては、主として法務省の御担当のことであろうと思いますが、考えますのに、今度の執行官の恩給に関することは、内容的に御承知のとおり一般の公務員のベースアップに合わせるという法案でございますので、特に執行官の意見を聞くという必要性を認められなかったのではないかというふうに思うのでございますが、先般の執行官法の改正というときには、これは制度の改正でございまして、執行官の地位、身分等にも影響してくる事柄でございますので、私どもこの制定を法務省にお願いするにつきまして、もちろん執行官
執行官制度の改正におきまして、一つの重要な点は、監督体制の強化にあったわけであります。御承知のとおり、旧執達吏規則のもとにおきましては、その監督体制というものは、その際の監督規定にございましたように、執達吏の任命権者であるところの地方裁判所が、監督者といたしまして査察官を指名いたしまして、その査察官が補助を使いまして年一回ないし二回の査察を行なっておったわけでございまして、いわば定期的な監察であったわけでございますが、執行官法でその点が改正せられまして、執行官の監督者は地方裁判所であるということは、その任命権者が地方裁判所であるという関係で変わってはおりませんけれども、監督者である地方裁判所、もう少し具体的に言いますと、地方裁判所の
私どものほうで調査いたしましたところによりますと、手数料収入は、四十二年度で平均百八十六万になっております。それから最高のところでは五百万をこえるところもございますし、最低のところでは、年の収入が十万というところがあるわけであります。ただ、ここで御注意いただきたいのは、これは手数料収入でございますが、執行官は、先ほど横山委員のお問いに対して答えておりますとおり、自分だけでこの収入が全部そのとおりの実質収入になるわけでございません。つまり執行官代理を雇ったり、事務員を雇ったりしている、その人件費がかかっているところがあるわけでございまして、非常に収入が多いところは、その半ばは人件費として一たん入ったものからまた吐き出すという関係になっ
この点が、制度の問題といたしまして非常にむずかしい点なのでございます。執行官はどうあるべきかといういろいろの青写真と申しますか、理想像は描けるわけでございますけれども、現実の問題として、地方によって人も違いますし、事件の数も違う、収入も違う、そこで一律的な制度というものを運用していかなければならないということのむずかしさがあるわけでございます。それで、それを補う制度といたしまして、いわゆる代行書記官の制度が一つございます。これは収入が非常に少ないところでは、執行官になってもらいたいと申しましても、なり手はありません。たとえば離島であるとか、そういうところでございます。こういうところにつきましては、裁判所の書記官が執行官の仕事をするわ
俸給制、手数料制、おのおの利害得失がございますが、監督の面のみから申せば俸給制のほうがややすぐれておる。俸給制をとりましても、やはり問題は人でございますので、いい人でなければ、俸給制の役人の中にもやはり汚職というものがあるわけでございます。俸給制をとったからといって、汚職は出なくなるというふうには、直ちには申し上げかねると思います。ただしかし、そのほうが監督体制としてはやや完備しておるということは、申し上げられるということになろうかと思うわけでございます。 なぜそれでは俸給制をとらないのかということは、この俸給制にも欠陥があるわけでございます。それは、やはり手数料制ならば、働けば働くだけの収入があるわけでございますので、そうでな
旧制度のもとにおける執行吏代理の制度、ただいまの臨時職務代行者、この制度というものは、制度としては執行官法の制定によりまして廃止になったわけでございます。新しく臨時職務代行者というものが今後任命されるということはなくなったわけでございますけれども、ただ、従来臨時職務代行者でありました者がその職を失うということでは困るというわけで、従来すでに臨時職務代行者になっていた人は、その職務を新法施行後も認めていくということが、執行官法の規則で経過的に認められているわけでございます。そういう人たちの今度は執行官になる道を閉ざしてしまってはこれもまた気の毒であるということで、それもやはり経過措置といたしまして、執行官法施行六カ月前にすでに執行官の
法律上あるいは規則上定めがないということで申し上げましたので、その点はことばが足りなかったかと思いますが、要するに、旧執達吏規則あるいは任命規則のもとにおきましては、地方裁判所が任命権者であって、地方裁判所が執行官として採用するかしないかという認定をするわけでございますので、地方裁判所が認定のためにどういう準則をつくるかということは、その地方裁判所の責任においてつくるわけでございます。現実におきまして、地方裁判所がそういう準則をつくっておる。それは先ほど申しましたように、旧執行官につきましては七等級相当でございますから、七等級相当というものを認定し得るにふさわしい基準、準則というものを定めておるわけでございます。全国的な統一された基
裁判所が執行官を監督しているわけでございますから、監督につきましての責任というものはあるわけでございます。それでどういう順序の責任になるかということになりますと、先ほど監督体制につきましてお話し申し上げましたように、直接の責任は地方裁判所から任命された監督者、それからその上にはその監督者を指名した裁判所、裁判官会議ということになるわけでございます。そしてまた、裁判官会議を主宰する所長なら所長というものも責任があるわけでございますし、制度的には私どもも責任があるわけでございます。それで従来は、と申しますのは、執行官法制定以前は、執行官はやはり裁判所の職員でありましたが、やや裁判所の外にあるというような形になっておった。執行吏役場という
ただいま全部の資料を持ってまいりませんでしたので、記憶にあります一つの事例だけを申し上げますが、執行官法制定前の昭和四十一年であったかと思いますが、大阪に起きました横領事件につきまして、大阪の地方裁判所長が高等裁判所の長官から懲戒を受けたのでございます。