まだ例はございません。懲戒をしたという例はございません。
まだ例はございません。懲戒をしたという例はございません。
執行官法施行後の事件につきましても、この監督責任の程度その他につきまして調査の上、しかるべく処置をとるべきであろうというふうに思います。
動産競売の現場あるいは差し押えの現場というものは、所々に散らばっておるわけでございます。これを査察しろということは非常に困難でありますと同時に、これは債権債務者その他関係人大ぜい集まっておるところでありまして、そういうところに執行の事務上からいえば第三者である監督者というものが顔を出すということに、当事者の疑惑を招くおそれがあるという困難な点もございます。監督の面からだけで申しますると、一々執行官のあとをついて回るということも考えられないわけではありませんけれども、そこまで執行官を信用できないということになれば、これは執行官制度自体の崩壊であろう、私どもは、そんなふうには執行官を見ておりません。しかし、現場においてどういうことが行な
その点は私どもも常に検討をしておるところでございまして、今後もさらに有効であってしかも弊害のない、そういう方法があるとすれば、これを検討することにやぶさかではございません。
その方法について検討をいたします。
交通事故の損害賠償事件におきまして原告が勝訴した場合、そしてその訴訟において弁護士をつけて費用を払って初めて勝訴した場合、これが敗訴者である被告、自動車事故で申しますれば加害者の負担になるかどうかという点につきましては、まず、これは現行法のもとにおきましては、いわゆる訴訟費用として請求するわけにはいかないのでございますが、そうなりますと、これは一つの損害賠償の因果関係の範囲内にある損害かどうかということできまるわけでございます。したがいまして、弁護士を使って初めて不法行為としての損害が賠償されるという点が立証されたならば原告の請求を立てることができるという法律関係になっておりまして、現実にもそういう裁判がなされております。
交通事故よにる被害の損害賠償ということは、法律で申しますと、不法行為でございます。ところが、それに伴って必要な弁護士費用というものは、不法行為ではなくして、むしろ債務不履行による損害賠償じゃないかという学説上の趨勢が、従前は非常に強かった。そうしますと、金銭債務でございます。不法行為による損害賠償の請求というものは、金銭の請求であります。その請求に金を払ってくれないために起きた損害というものは――金を払ってくれないから弁護士をつけるわけです、訴訟を起こすわけです、そのための損害というものは、不法行為としてとらえるかあるいは債務不履行としてとらえるかということの民法上の論争が実はあったわけです。そういたしましてもし債務不履行による損害
前回の当法務委員会に、私やむを得ない事情がございまして出席できませんために、寺田総務局長が参りまして、執行官汚職の点について答弁を申し上げた、その直後に事件が起きたではないかという御指摘の事件は、東京地裁の寺田浩という執行官についての被疑事実のことであろうと思うのでございます。この事実はただいま、三月二十二日に逮捕されまして、引き続き勾留中で捜査が続けられておるようでございまして、その詳しい、もし被疑事実があるとすれば、そういう事実が今後の捜査の進行によってもっとはっきりしてくるのではないかと思いますが、ただいままでにどういう被疑事実で逮捕されたかということにつきまして、私どもが聞いておりますところによりますと、強制執行について特別
これは御指摘のとおり、収賄関係につきましては、執行官法施行前と施行後とにおきまして格段の差があるとは、現状におきましては遺憾ながら認められないのでございます。そういう点も執行官法の一つのねらいであった、そういうものをなくすということがねらいであったわけでございます。それにもかかわらず、こういう事件が起きたということにつきましては、私ども非常に遺憾に思っておりますとともに、責任を痛感いたしておる次第でございます。 これの対策といたしましては、やはり二つのことがあろうかと考えます。 一つは、根本的には執行官にその人を得るということであります。そういう不正を起こすような人物が執行官としてとどまっているということは好ましくない、そう
現象として減ったということは申し上げかねると思います。しかしながら、減らし得る体制には近づいたということは、申し上げなければならないと思うわけでございます。不完全ではあるけれども、監察制度としては一段と強化されたということは、申し上げられると思います。
いろいろ問題の御指摘にあずかったわけでございますが、監督の体制につきまして、もう一言ふえんさせていただきたいと思います。監督の体制としては、監察制度としては一歩前進したけれども、いわゆる官庁的な監督体制はとられていない。それは執行官というものが完全な俸給制の執行官制度がとられなかったためであるということは申し上げましたが、実はこの監督につきましては、正直なところ、監察という制度では、ないよりかあるにまさるといっては少し過言かもしれませんけれども、十分な効果を期待することは無理なのでございます。実質的な執行官の監督というものは、やはり具体的な事件を通じて執行官がどういうことをしておるかということの実態をつかんでいかなければ、ほんとうの
そういうわけで、監督の体制というものも、不十分な分は不十分ながら、いろいろの手を打っているということを申し上げたかったわけでございます。 なお、この競売の現場をおまえ知っておるかというお尋ねがあったと思いますが、私どももそうたびたび参るわけにもまいりません。時間の余裕等の関係で、ないわけでございますが、これは何回か行って見ているわけでございます。ただ、私どもが参りますということ等で、多少ふだんと様子が違うというようなことがあるいはあるのかもしれません。しかし、仰せのように、私ども参りました際にも、いわゆるブローカーであるとか、道具屋であるとかいうふうていに児受けられる人がたむろしておるという現状は、私も見ておるわけでございます。
最初に、競売の時間の公告の点でございますが、これは動産の場合か不動産の場合かによって違うと思います。動産の場合ですと、大体債務者がおりますので、差し押え後その現場に行って品物を競売するということになっております。その時間は何時何分ということがはっきり予告できれば最もいいわけでございまするし、また本来はそうすべきものであろうと思います。ただ、数件の事件を一日のうちに処理しなければならない執行官といたしましては、一カ所でどのくらいの時間を要するかということにつきまして的確な予想を立てがたいという事情もございまして、そういう指定のしかたをしているのだろうと思いますけれども、これはある程度やむを得ないといたしましても、八時以降というようなは
この競売時間の公告の点でございますが、時間の点につきましては、先ほど申し上げましたような時間の指定のしかたということはよろしくないのでございまして、これはそういうことは改めさせるように指導いたしたいと思います。 それから債務者をいじめているものが執行官であるという見解につきましては、いじめているように見えるのではないかというふうに私どもは思うわけであります。執行官といいましても、債務名義がない執行というものはできるはずはないので、元来債務名義がある以上、法律的には冷酷に見えても、執行官はこれを実行するというのがその職務でございます。先ほどの事件につきまして、少しへ理屈のようになって申しわけないようにも思いますけれども、金を持って
本日ただいまの競売法のもとで、先ほど私が申し上げたようなことが行なわれておる、これはある程度法の不備であるということは認めます。したがいまして、手続法というものの改正ということが必要である。そうしてそれによって競売の本来の姿――先ほど申しましたように、売れた代金で債権に充当していくという姿、本来の姿が出てくるような手続法が生まれることが望ましいわけであります。これは執行官制度の改正の面と同時に、手続法の改正ということもやらなければ、競売制度というものはほんとうの姿に戻ってこないということでございまして、この点につきましては、法務省のほうにおかれましても、執行官法の改正に伴いまして、それに引き続きまして法制審議会で検討中というふうに承
制度改正、手続法改正の点につきまして、制度改正の点につきましては、やはり法務省と同じ考えでございまして、執行官法が制定されたばかりでございますので、いま直ちにこれを改めることがいいかどうかということは、非常に問題だと思いますが、そのほうは執行官法の実施を完全を期するということを第一目標に置きまして、次の法律の改正ということになれば、手続法の改正ということをやっていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
制度的な面につきましては法務省のほうから御答弁をお願いいたしましたが、この実際の任用の点にわたる、執行官の資質の点につきまして申し上げますと、この執行官法で任用資格というものを非常に高めたわけでございます。従来、官庁の制度で申しますと、七等級ということが任用資格になっておったわけでございますが、これを四等級ということに改めたわけでございまして、そのねらいは、まさにそういう資格の人でやっていくという、執行官の資質の向上ということをはかったわけでございます。ただ、現在は従来の執行官というものが相当残っておりますので、そういう点から全面的にいまの実態の執行官の素質が改善されたということは申せないのでございますけれども、新しく任命される執行
新任用者の数の点でございますが、なるほど新資格で任用された者は三十一名でございますが、私が申し上げました新任用執行官の中には、執行官法の附則によりまして旧執達吏規則の任用資格で任用いたした者もございまして、総員で六十五名あるわけでございます。その中にはおらないということでございますが、しかし、これはまあたいした言いわけにもならないかと思います。御指摘のとおり、資質というものの改善に最善の努力を尽くさなければならないということは、私ども及ばずながら努力はいたしておるのでございますけれども、そう一挙にやるということは、人員、人という関係で、それから現にいまいる人ということを考えますときに、現実の問題として不可能に近いということを、正直に
最近、執行官の不祥事件が続発しておりますが、これに対する対策等につきましては、後ほどまたお尋ねがあろうかと存じますので、事実だけにつきまして、まず御説明を申し上げます。 執行官法制定前から、こういう事件がなかったわけではございませんけれども、私ども特に心を用いておりますのは、執行官法以後こういう事件があとを断っておらないということでございまして、執行官法施行以後、私どもの調査したところによりますと、刑事事件として問題になりましたものが六件ございます。 その一つは、静岡地裁の沼津支部の執行官に起きました刑事事件でございまして、これは二人の執行官につきましては、現金三万円くらい、あるいはカフスボタン、ネクタイ等を、収賄というよう
ただいま御指摘のとおり、執行官法の改正ということは、まさに当面の目的といたしまして、執行官の不正事件を防止するというところにあったわけでございます。しかるに、その改正後も、かような事件が続発いたしましたということにつきましては、私ども非常に遺憾に思っておるところでございますが、これに対する対策いかんというお尋ねでございますので、いささか、ただいまの現状において、私どもの考えておりますところを申し上げたいと存じます。 執行官のかような不正な事件を防止するためには、一つには、執行官制度という組織法的な方面がもちろんございます。その改正が、執行官法ということで、一応の結論を得たわけでございまするけれども、それにつきましては、この改正が