御質問のとおり、労働事件につきまして裁判のおくれておると申しますか、具体的に申しますと、証人取り調べの期日が四カ月先になり、あるいは六カ月先になるというような事実があるのでございまして、これは労働事件の一つの特殊性によるわけではございまするけれども、しかしながら、この事態というものは改善せらるべき事態であろうというふうに考えておりまして、東京地裁におきましては、昨年は二部でありましたのを三部にふやした。それからその前に、三十八年までは一部であったのを二部にふやした。それを昨年さらに一部ふやしたというようなことで、極力事件の促進をはかり、労働者の権利というものの擁護に欠けるところがないようにいたしたい、こういうふうに思っておるわけです
