御指摘のとおり、四十一年度に数件と申し上げましたけれども、やはり想像いたしますれば、過誤納が少額のものであるために当事者がまあいいというようなことで片がついている事件もあるのではなかろうかという気がいたします。そういたしますと、なおこの過誤納というような問題が起きないために、審査制度について検討してみなければならないというふうに考えております。
御指摘のとおり、四十一年度に数件と申し上げましたけれども、やはり想像いたしますれば、過誤納が少額のものであるために当事者がまあいいというようなことで片がついている事件もあるのではなかろうかという気がいたします。そういたしますと、なおこの過誤納というような問題が起きないために、審査制度について検討してみなければならないというふうに考えております。
金で送ってきた場合に、裁判所が印紙を買ってやって、そして立てかえてやれ、そういうふうに貼用してやれというような判例もあるのでございまするが、しかしながら、大体印紙でなくて金でも納められるという制度にしたほうがいいのではないかということにつきましても、実は民事訴訟用印紙法全体につきまして、ただいま御指摘の点のほかにもいろいろと問題点があるものでございますから、まあこれは立法上の問題ではございますけれども、実施いたしまするところは裁判所でございますので、いろいろの問題点を集めまして、そうしてどの範囲でどういうぐあいに改正していったらこの印紙法が合理的になって今日の状況にマッチするかというような点を取りまとめまして、法務省にこういう点でこ
この数件の場合を調べてみましたところが、扱いました方が弁護士でありましたので、次の事件でそれを使用されておるようでございます。
さようでございます。
調べた上でお知らせいたします。
御指摘のとおり、裁判には、公判に入っての裁判と、いわゆる公判前の裁判と、訴訟要件についての裁判で裁判が決せられるいわゆる門前払いの裁判というものがあるわけです。これにつきまして同じような印紙を張るのは不合理じゃないか、御指摘のとおりでございます。その間に同じような印紙を張らすのは不合理じゃないかという御議論、ごもっともであると思うのでございまするが、現行法はしかじかの訴状には幾ら張れということにきまっておるわけでありまするので、御承知かと思いまするが、最高裁の判例におきましても、たとえ一審で訴訟要件を欠くといって門前払いになった判決についての控訴につきましても、通常のとおり一審の一倍半張るべきものであるというふうな判決になっておりま
これも同じでございます。先ほど申し上げたと同じことであります。
この点につきましては、御承知かとも思いますが、学説上もいろいろの説があるわけでございまして、単なる公の機関を利用するについての対価であるというふうにも割り切れないのではないかとも思うわけでございます。すなわち、一定の給付を求め、一定の給付をしたことに対する対価であるということになりますというと、御指摘のとおり、単なる訴訟判決をした場合と、本体に入って判決をした場合とでは、差があってしかるべきであるというふうに考えられるわけでございまして、そういうふうに考えるにつきまして相当の理由があるわけでございますけれども、他方におきまして学説では、これは単なる反対給付に対する報酬ではない、純粋にそういう性質のものではなくて、やはり公法上の租税な
先ほど申し上げましたように、この手数料の性質というものは、考えれば非常にやはりむずかしい問題を含んでおると思うのでございます。元来憲法上は訴権というものが認められておるのでございますから、あるいはもう訴えを起こすのはすべて無料でもいいじゃないかという考え方もとり得るかと思います。ただしかし、そこには受益者負担とかその他いろいろな考えがございますので、一定の手数料を取ることはしかるべきであろう、ただその取り方を合理的に考えなければならぬ。しからば、どういうことが合理的であるか。それにつきましては、やはり手数料の性質というものはどういうものであるかということの考え方によっても違うでありましょうし、なおお説のように明治以来の頭でこれを解釈
申し立てについて手数料を取ることになっておりますので、採用不採用にかかわらずただいまの制度では手数料を取るという、申し立てがあれば取る、申し立てについてはその印紙が必要だという制度であろうと思います。
期日の指定の問題であろうと思いますが、期日の指定、それから変更、延期、続行、こういうようないろいろ期日のきめ方がございます。期日のきめ方については、民訴の規定で、百五十二条でありましたか、申し立てまた職権でということになっております。そこで外形を見ますというと、期日が延びたあるいは変更になったという事実につきましてあるいはただである場合もあるということは、職権でやられた場合あるいは申し立てによった場合には印紙を張らせるということであるわけでございまして、同じ期日が変わった、続行があった、延期になったという事態に対しまして印紙が要る場合と要らない場合があるというわけでございまして、非常にそこが外から見ておりますというとまちまちである、
法律どおりに申しますと、そういうことになるわけでございまして、一日は、一日はだめだ、じゃ二日、それで一々取るということになるわけでございますが、実情はそういうことはしていないわけでございます。ということは、つまり正式な申し立てと聞いてない、これならどうですか、あれならどうですかということで、事実上の希望といいますか、そういうふうに聞いておるというふうにして、印紙は一々取ってないということでございます。
この期日の申し立ての手数料を含めまして、印紙法の問題につきましては、いろいろ運用に当たっております裁判所といたしましても、問題点が出てまいっておるわけでございますから、早急に法律改正のことを法務省に頼もうと思っておるのでございます。
ただいまの制度といたしましては、やはり二通出した、その二つの訴訟とも違法であるというわけではないのでありまして、ただ既判力とか、二重訴訟とか、そういう関係で却下される、そういうことになろうかと思いますが、で、問題は、やはり先ほどの訴訟の判決については同じような手数料を取るのはおかしいじゃないかという御議論は十分にわかりますし、立法論としてはそういうことも考えなければならぬかと思いますけれども、現在の制度といたしますと、そこに区別をつけておらないのでありますから、過誤納の問題は起きないと思うのでございます。
現行法からいけば、やはり二つの訴訟であるということで、二つの訴訟を提起したことに対する印紙というものがやはり要るというふうに解釈せざるを得ないと思うのでございます。これはやはり印紙の性格というものの議論になろうかと思うのでございますが、なるほど反対給付に対する手数料だということになれば、給付を求めておるのは一つにすぎないのに間違って二つ出したと。だから、求めておる給付が一つなのに二つの手数料を取るというのはおかしいじゃないかということに相なろうかと思うのでございますが、何ぶんこの手数料の性質というものが、現在のところはこれはあるいは民主的な制度ではけしからぬというおしかりを受けることになろうかと思いますけれども、いまの制度では——制
未使用証明の扱いは、全国的に統一しております。これは、三十年の一月二十四日に私どものほうから通牒を出しておりまして、過誤納の場合には未使用の証明を出すようにと、これは不十分でございますけれども、法律の根拠がないものでございますから、さしあたりそういうことでやっているわけでございます。
あやまって消印を押しているわけですね。そうしてそのうち過誤納になったものではがせるものをはがしまして、これは未使用であるという別の証書をつけて、これの使い道を申しますと、先ほど申しましたように、弁護士さんなら次の訴訟で使えるという方法しかないわけでございます。
そのときは、五十円が未使用であるという証書しか出せないと思います。
そうです。
それは返したけれども……。