張ったことにするわけです。
張ったことにするわけです。
民事訴訟用印紙法の改正すべき点は、御指摘のありました点のほかにも、たとえば十条であるとか、あるいは十六条であるとか、つまり「その他の申立」ということで一括して書いてあるのでございます。こういうような点も、申し立ての中にはあるいはもはやそういう手数料を取らないでもいいんじゃないかというようなものも含まれておるのでございまして、あるいは非訟事件になりますと、さらにいろいろ考えなければならないこまかい点が出てまいっているわけでございます。そういう点も含めまして、ただいま裁判所といたしましては大体の案がまとまりつつあるところでございまして、できるならことしじゅうに法務省に、裁判所の案としてはこういうものであるから検討してもらいたいということ
大体四百二、三十名を一応のめどとしております。
私どもは執行後三年の間に大体の形を整えたいというふうに考えておりますので、まあ半年たちましたので、あと二年半くらいの間には何とか片をつけたいと考えております。ただこれは、増員の問題は、一方におきまして従来の執行吏代理の諸種の問題ともからみますので、大体の形は整え得ると思いまするけれども、三年たった後におきましても、執行吏代理というものを、制度がなくなったからといってすぐ職を失わせるというようなことはとりたくないのでございまするので、何と申しまするか、大体の形は整っても、変なしっぽみたいなものは多少残る期間があるのじゃないかというふうに考えております。
現在は、六十五万五千円の人と二十八万七千円の人と二通りあるわけでございます。
ちょっとはっきりした日は記憶しておりませんけれども、昨年の末の政令でございます。
この昭和四十一年九月当時二十六万五千円の人は旧執達吏規則に基づいて任命された人たちでありまして、その人たちが執行官法施行になりましても引き続き執行官の資格を与えられたわけでございますが、ただ任命資格が新執行官法による執行官とは異なっておりますために、新執行官法に基づいた執行官と同じ格づけをすることができなかったわけでございます。そのために、補助金におきましても、新しく任命された人と従前からの人との間に差ができまして、従前二十六万五千円であった人はだだいまは二十八万七千円になっているということでございます。
この任命は裁判所でやっているわけでございまして、任命資格も裁判所法へゆだねられているわけでございますが、規則の上では一般職の四等級相当ということになっているわけでございます。一般職の四等級相当の俸給額に見合う補助金ということになっております。
二十万円台の——当時はでございますね、そういう金額に手教料が達しないという人は全国で少ないわけでございまして、年間にして補助金の支出が百万円足らず六十五万円になります。まだことしは全部集計しておりません。と申しますのは、ことしの四月に前年度の収入を集計して届けることになっておりますが、まだ届けが全部そろっておりませんので集計しておりませんけれども、私どもの推算といたしましては三百万円ないし多くても四百万円というふうに計算しておるわけでございます。
数名でございます。四、五名でございます。
仰せのとおり、執行官の収入というものは俸給でございませんで手数料でございますために、全国的に見ますと非常にでこぼこがあるわけでございます。で、事件の多いところと少ないところで収入が違うわけでございまして、東京あたり非常に多いんじゃないかという御指摘でございますが、東京は少ないわけではございませんが、全国的に見ますと、東京が個人的な収入の上におきまして一番多いというわけではございません。それは事件のわりあいには執行官の数が多いということでございまして、個人個人の収入から見ますと、大阪、名古屋あたりが一番多い人があろうかと思います。 一番多い人がどのくらいかということでございますけれども、その点ちょっとただいま資料を持ってまいりませ
実は執行官の収入にはもう一つ立てかえ金収入というのがございます。つまり、旅費等の、あるいは食料であるとか、そういう収入がございます。これがやや手数料の収入と同じくらいじゃないかと思います。しかしながら、この旅費などを申しますと、これはやっぱり大部分が実費としてなくなります。それから手数料収入のために事務員を雇っておるとか、そういう人件費のために全収入のうち半ばというものは経費にかかるわけでございます。でございまするから、まあ年間百五十万ぐらいがただいまのところの収入かと思います。
制度の問題でございますから、私のほうから申し上げるのはいかがかと思いますけれども、実情というようなことでお聞き取りいただきたいと思います。何ぶん執行官の仕事というものは非常に困難な仕事でございます。そしてまあ、この仕事に当たる人を求める、しかも相当の程度の教養のある、学識のある人を求めるというのはなかなか困難な問題であるということは、御了解いただけると思います。それで、具体的に申しますと、うんと高い俸給に格づけできればあるいはこういう困難な仕事にも人が来てくれるかもしれません。しかし、これはまあ一般の公務員制度の中で執行官をどのくらいに格づけするか、私どもといたしましては非常に高いところに格づけしてほしいのでございますけれども、これ
執行官法で、従来の制度にありました執行吏代理という制度を廃止するということに相なりました。しかしながら、経過的な措置といたしまして、当分の間はそういう人もしばらくの間は仕事をさせる。しかし、これは暫定的な措置であるから、ここ三、四年のうちにそういう人が執行するということがなくなっていくようにということを目しておるわけでございますが、ただいまそういう関係で、現在執行吏代理という形で職務を行なっている人は二百人ばかりあるわけでございます。そのうち、こまかく申しますと、送達だけやっている人が約半分で百人、あとの百人の、いわゆる執行吏の、執行官の代理をしている人が百人、これを三年のうちにそういう人が執行するという姿をなくしていこうということ
この臨時執行官職務取り扱い者というものは、執行官が自分の手足として使っている人でありまするので、執行官とその臨時職務取り扱い者との関係は委任関係でありまするので、執行官がその人に報酬を払うという私法上の関係になっているわけでございます。そういう制度は非常におかしいということで、廃止することになったわけでございます。その数が、先ほどもちょっと申し上げましたように、現在二百七名おるのでございます。全国的に見まして。その中で、この執行官法の制定によってやめていかなければならない人は、いわゆる執行代行者でありまして、それが九十七名、あとの人は送達をやっているいわゆる送達代理でありますので、この人たちは三年の後におきましても残っていくだろうと
その点が、執行官法施行に際しまして、私ども一番心配した点でございます。それで、執行官法の施行の際におきましても、当分の間は旧法任命資格で執行官を採用できるという暫定措置を講じまして、その結果、執行吏代理の者が一定の修習期間を経ますれば試験を経た上で執行官に任命できるということにいたしておりますので、そういう意味におきまして、修習をただいま命じております者が数名ございまするし、それからすでに修習を終わり試験を経た上で執行官に任命した者が二十六名ございます。その余の数十名という人の運命というものが、行き先ということが案ぜられるわけでございますが、従来の経過から見ますというと、年間にやはり二、三十名の人が自然にやめていっているというのが従
執行官法の制定によりまして、執行吏役場という制度がなくなりました。ということは、つまりもう少し完全な形で執行吏というものが、執行官というものが裁判所の職員ということになったわけでございます。それはひとつ、そういうことになりました以上、執務する場所も、従来のように裁判所の建物の外にあるという形を順次廃しまして、裁判所の中に執行官の事務室を設けるということでなければならないわけでございます。そこで、昨年執行官法の御審議を願っている際は、執行官の事務室が裁判所の外にあるというところが全国で六十カ所近くあるわけでございます。その後いろいろ努力をいたしまして、ただいままだ裁判所の中にそういう事務所がないというところが十五カ所ばかりあるわけでご
仰せのとおり、これは非常に遺憾な事件でございまして、沼津の執行官四人おったのでございますが、いずれも収賄ということで、つまり債権者に事件の便宜をはかったということで刑事事件になったわけでございます。ただいま起訴状等を持ってまいりませんものでございましたから、内容等詳しいことはちょっと失念いたしましたけれども、金額といたしましては四、五万円程度の人が最高の収賄の額であったかと思います。しかし、これは執行官法施行前——三十八、九年のときのことであったかと思います。そうして、すべてこれらの人は刑事処分になりましたので、懲戒の処分をいたし、そうしてそのあとの補充をして、ただいま事件をやっているという状況でございます。
その事件が起きました、ごたごたいたしました当時は、何ぶんにも全員が警察に連れていかれるという状況でございましたために、多少の混乱はございましたが、ただいまは後任を補充いたしましたので、ただいまのところ支障なく事件をやっております。
執行制度につきまして、執行官法という法律で組織法的な部面というものはやや改善されたということを申し上げることができると思います。ただ、手続法の面におきましては、強制執行法の改正ということがまだ実現しておりませんために、執行の手続に関していろいろ問題があるわけでございます。その一つが、あるいは道具屋であるとか、ブローカーであるとか、あるいは執行屋であるとか、立ち会い屋であるとか、執行手続を取り巻くいろいろの人々から起きてくる問題なのでございますけれども、じゃなぜそういうものを一挙に排除してしまわないのかということに御疑問があろうかと思います。ここにたとえて申しますと、道具屋というものがございます。道具屋というものは、これは動産競売にお