これは、いわゆる競売だけでやっているという人はおそらく少ないのじゃないかと思うのです。普通の、何と言いますか、骨とう具屋ですか、それと兼ねてやっておるというような人が多いのじゃないかと思います。そういう意味では、商売人といえば商売人であります。
これは、いわゆる競売だけでやっているという人はおそらく少ないのじゃないかと思うのです。普通の、何と言いますか、骨とう具屋ですか、それと兼ねてやっておるというような人が多いのじゃないかと思います。そういう意味では、商売人といえば商売人であります。
これは、非常にやはり浮動的でございまして、この実態を非常につかみにくいのでございます。ただ、そういう人たちが現実におるということはわかっておるのでございますけれども、これ、地方裁判所にそれを調べろと申しましても、なかなかつかみにくいのじゃないかというふうに思います。
競落につきまして資格制限ということでございますけれども、御趣旨はごもっともで、そういう点につきまして留意を加えつつ、法務省のほうで御準備をお始めになっておると伺っております。強制執行手続の改正のときに、そういう点につきまして十分に御検討をさしていただきたい、こう思っております。いますぐそういうふうなことに裁判所はきめておるというふうには申し上げられないのでございます。
昨年執行官法が制定されまして、この実際の執行吏の、執行官の業務の上におきましても従来と異なったところが出てまいったわけでございます。その大きなところをかいつまんで申し上、げますと、何と申しましてもその第一は、役場制度が廃止になりましたものでございまするから、執行官は裁判所に勤務するという体制になりまして、したがいまして、またその管轄区域というものも、その勤務する裁判所の管轄区域内という執務体制になったわけでございます。 それからもう一つ大きな点は、従来は執行を当事者が執行吏に委任するという形であったわけでございます。これがとかく債権者と執行吏との間の不明朗な関係を生ずるというきらいがなくもなかったわけでございます。その点が、委任
先ほど申し上げましたように、委任制ということが廃止になりまして、申し立て制ということになりますと、やはり裁判所の事件の受け付けと同様に、順点ということが原則でございます。そういうふうな事務分配に関する規程というものを各地方裁判所につくらしているわけでございます。ただ、訴訟事件につきましても、いわゆる牽連事件であるというようなものにつきましては、事務分配の上で特別の規程を各地裁でもつくっております。そういうような関係で、牽連事件につきましては、順点の原則にかかわらず、当該執行官がその事件を受け付けてやるというような特則は設けられることになっておりまして、現にそういうような規定をつくっているところが多いのでございます。特にこの執行官にと
事務分配のほうは、ただいま申しましたような原則によりまして、規約によって、規程によりましてきまっていくわけでございますので、手数料はその行ないました職務に対する対価でございます。したがいまして、手数料の収入のほうは別々だということになるわけでございまして、自分が働いた分に対する手数料というものはその執行官に入るという関係になります。ただ、役場制度は廃止になりましたけれども、まだ事務員というものはおるわけでございまして、そういう事務員は執行官が共同して雇うというようなところもございまするので、そういう経費の関係で、その経費をどういうふうに分配するかというようなことにつきましては、執行官同士で規約をつくっているというわけでございます。
この点が、実は執行官法制定の際に、私ども執行官の制度を実施するものといたしまして、その切りかえにつきまして非常に考慮を払わなければならない点であるというふうに考えておったところでございます。さような意味におきまして、いわゆる執行吏代理の制度というものは、これは不合理であるので廃止するということにいたしたわけでございますが、いま直ちにその制度をやめろということではございませんで、その間の経過規定をつくっていただいたわけでございます。当分の間執行吏代理——いまは臨時執行官事務取り扱い者というものがいまでもおるわけでございます。しかし、これは制度の目的といたしましては、将来解消していくべきものである。そういう人々が、実は法律施行の際に、現
これは裁判所法の規定によりまして、裁判所が定める基準ということになっておりまするので、執行官規則の第一条がその任命につきましての基準を設けているわけでございますが、要するに行政職俸給表の四等級以上またはこれに準ずる職歴を有する四十歳以上の者が、地方裁判所の行なう筆記及び面接の試験を経て任命できるということになっております。筆記試験は法律知識の考査、面接試験は人物、適性の考査を主として行なうわけでございますが、裁判所書記官の経験のある者につきましては筆記試験は免除できるということになっております。
これは正式に予算を取って始めましたのは、ことしの一月と二月にわたって行ないましたのですが、これは主として四十年以降に任命された者、すなわち新しく執行官になった者というものを対象といたしまして、ことしの一月から二月にわたりまして書記官研修所で七十六名を対象といたしまして行ないました。本年度は、その点に関する予算も少し増額して認められましたし、新しい制度のもとにおきまして任命された執行官が出てまいったわけでございます。やはり書記官研修所で今度は十日間ぐらいにわたりまして研修を行ないたいと思っておりますし、人数は約四十名ぐらいの予定でおります。
何ぶん施行が昨年の十二月の末でございまして、約半年の間でございまするので、はっきりどういう面で国民の側からどういう批判があるという点になりますと、まだ実績の点で幾らか短いかと思いますけれども、しかし、金銭を裁判所が取り扱うようになった場所では、とかくのうわさのあった点が、まあ裁判所が金銭を取り扱うと、会計法規の規則によって取り扱うという、まあいわばガラス張りの金銭の出納ということになった点につきましては、これはたいへんよくなったという御批評もいただいておりますし、ただガラス張りにして法規的にやりますと、多少その間手続の面におきまして、ことにこの施行当時ふなれな場合におきましては、手続が多少めんどうになったじゃないかというような御批判
監督につきましては、執行官法改正以前も、裁判所法あるいは最高裁判所の規則である監督規程というものがございまして監督をしておったわけでございます。しかしながら、この監督の方法というものが、やはり執行吏役場というものが外にある、それを監督するというような制度になっておったものでございまするから、いわゆる査察ということを主にいたしまして、年に何回か執行吏役場に裁判所が任命した査察官が出かけていって査察をするということであったわけでございます。そういう意味で、査察が、監督が常時行なわれておるという態勢では必ずしもなかったわけでございます。しかしながら、役場の制度が廃止になり、執行官というものが裁判所の職員——従来から裁判所職員であったわけで
執行官になり手が少ない、したがって老齢者も執行官に残しておかなければならないということが、まあ執行官法の制定をお願いいたしました最も身近な原因であったわけでございます。したがいまして、執行官法の制定によりまして執行官を任命しやすくしていただいたわけであります。その一つはこの国庫補助金の非常な増額があったということでございますが、まあそれにいたしましてもまだ完全に十分というわけではございませんでした。しかし、まあそういうことがございましたために、執行官法施行の当時は三百三十七名ぐらいしか執行官はおらなかった。これは昭和三十七年ごろから漸次減少の傾向をたどりまして、私どもは憂慮しておったところでございます。それが執行官法の附則による執行
その点につきましては、規則の上に——執行官手続規則五条の四でございますけれども、身分証明書を携帯し、そして関係人から求められたときにはこれを呈示しなければならないという規則が一応あるわけでございます。それだけでは外見上必ずしもはっきりしないわけでございます。あるいは制服を着用してはどうかというような説もないわけではございませんけれども、まあ債務者のところに制服を着たそういう人が行くということには問題もございましょうし、その辺のところまでは考えておりませんけれども、現在といたしましても、非常に関係人が多くて、すなわち、家の取りこわしであるとか、明け渡しの場合に、いろいろ人夫なんか参りますときに、その中でどれが執行官だかわからないという
執行制度の改善は、執行官制度の組織法的な面だけでは不完全だと思います。それで、私どもといたしましては、法務局にお願いいたしまして、手続法の面、それの改正をお願いいたしまして、ただいま仰せにございましたような、たとえば競落人の資格について考えてみるとか、そういうようなことも、この組織面の法が一応これで固まりましたら、引き続きまして手続の面、具体的に申しますれば、訴訟法上の強制執行編を改正する作業をことしから始めていただくようにお願いしているわけでございます。
裁判の事務といたしましては、裁判と執行は相並び立つぐらいに重要な仕事であるというふうに考えているわけでございまして、その執行につきましていろいろうまくいってない点があるという点も承知しているつもりでございます。したがいまして、御趣旨のような点につきまして、私どもも十分に検討いたしますとともに、関係方面にもその趣旨を伝えて、将来その点に関する改正が円滑にいくように努力いたしたい、かように存じます。
まず、順序は逆になりますけれども、裁判所のただいまの件についての立場と申しますか、雰囲気と申しますか、そういうものについて、まずお答えをいたしたいと思います。 御承知のとおり、この事件の執行停止の申し立てがございまして、これに対しまして、即日東京地裁で執行停止の決定をいたしたわけでございます。続きまして、異議の申し立てがありましたために、これを取り消したという経過になっております。こういう経過は、結局公共の福祉ということに関する東京地裁の見解と、政府側の見解が、一致しなかったという点にあるわけでございまして、こういう経過、すなわち東京地裁の考え方と、政府の考え方とが一致しなかったという、そういう客観的な事実は、それだけでまあ遺憾
附帯決議の趣旨は、執行官法の改正はなお不十分であるし、今後さらに完全な方向に向かって進める、そうして特に横山委員がお読みになりましたように、次の四点について考慮を払えという御趣旨の附帯決議でございました。 その第一は、執行官の執務場所を確保し、その環境、施設を明朗化ならしめるように努力しろということでこざいました。私どもは この附帯決議の御趣旨に基づきまして、努力を続けてまいったのでございまして、どの程度のことができたかということにつきまして御報告申し上げますと、この執行官法を御審議いただいておりました当時、ちょうど昨年のいまごろであったかと思いますが、全国のいわゆる執行吏役場の数というものが、出張所等を加えますと、約三百あった
手数料に関する裁判所規則を制定いたしまして、その内容といたしますところは、約全体として執行官の手数料の収入が年間〇・六%ないし七%増加するようにきまりました。なお、しかし、手数料制度につきましては、今後改良を要すべき点がございますので、規則の改正という形で将来も検討し、改正いたしてまいりたいと思っております。 第四は、この執行官以下執行事務の処理に当たる職員についての教育、特に研修について予算的な努力をせよということでございます。この点につきましては、本年はさしあたり新しく執行官に任命された者につきまして、約十日間書記官研修所におきまして集中的に修習を行なう予算がとれましたので、ここにおいて十分な研修をさせたい、かように思ってお
御承知のとおり、執行吏役場の制度が執行官法の制定によりまして廃止になりまして、執行吏が、ただいまの執行官でございますが、職務を行なう場所は、裁判所の中の事務室でとり行なうことになったわけでございます。ただ 現実の庁舎の問題でございますので、法律がそうなったからといって、直ちにそれが全面的に施行されるということは、予算を伴います関係上、むずかしい点があるわけでございますけれども、ただいま全国の裁判所の中で、執行吏の役場が裁判所の外にあるところが約十五庁ほどあるわけでございますけれども、これを漸次裁判所の庁内に取り入れまして、本年度中には、そのうち約十二、三カ所を裁判所の中に入れることになっております。問題の場所は、二、三カ所残るわけで
さようでございます。