執行官の仕事、すなわちいわゆる強制執行の中で、執行裁判所が行なう執行でなくて行なわれる強制執行を行なう人は、ただいまのところ、原則として執行官でございますが、執行吏のときに執行吏代理という制度がございました。これが執行吏の代理として執行の仕事を行ない、その権限を持っておったわけでございますが、執行官法の施行に伴いまして、この執行吏代理という制度が廃止になりました。ただ、現実に、そういう仕事に従事していた人が百数十人あったわけでございますが、この制度を廃止いたしますと、直ちにその人たちが職を失うということがございました関係上 執行官法の附則で、執行官臨時職務取扱者という形で、当分の間、従前の執行吏代理と同じような性格のものとして残った
