大阪の暴力事件ということは、本日初めて承ったのでございます。さっそく調査いたしまして、もしそういう事実がございますれば、監督権を発動いたしまして十分な処置をとりたいと考えます。
大阪の暴力事件ということは、本日初めて承ったのでございます。さっそく調査いたしまして、もしそういう事実がございますれば、監督権を発動いたしまして十分な処置をとりたいと考えます。
御指摘になりました点は、実は執行官法制定の経過におきましても最も困難な問題の一つでございました。この人夫を規制する方法といたしましては、これを公務員にするというような措置でもとれば最も完璧な方法であろうかとも思うわけでございます。しかしながら、それにはそれでまた問題もございます。具体的に従来もその点で困りまして、実はそういう家屋取りこわしのための工事人夫といいますか、そういうものを認可の制度にしたらどうか。それから弁護士会のほうからそういう業者を推薦をしてもらって名簿をつくる。適当な者としての名簿を裁判所のほうで持っておるというようなことも考えたのでございますが、やはり弁護士会のほうの推薦ということもなかなかむずかしい面がありまして
その点につきましては、詳しい調査をしておるわけでございますが、きょうはその資料を持ってまいりませんでございました。しかし記憶で申しますと、ちょっと不確実になりますが、従来補助金の制度が二十数万円でございましたが、これで補助金を受けているという者が現にやはり十人足らずあったかと思います。そういたしますと、最初、年間の収入二十万という程度の者があったといわざるを得ないわけであります。それで補助金といたしましても二十万ということではとうていこれはやっていけませんので、これは執行官法の改正に伴いまして最小限度六十五万というところまで上げていただいたわけでございます。しかし、それが全部の人について六十五万ということならまあまあなんでございます
執行吏の年齢は、平均的に非常に高いわけでございまして、その点で御批判を受けている、昨年の当委員会でも御指摘を受けているわけでございます。例外的には三十三、四歳の人が一番若いということでございますが、新しい執行官を任用するにつきましては、通達を出しておりまして、大体四十歳以上ということにいたしておるわけでございます。
執行の現場に臨みまして監督をするということは、問題といたしまして、御指摘のように債務者に対する関係もございまするし、それからやはり執行官の職務というものは、これは独立の立場でなすという面があるわけでございますから、そこに干渉がましい面が出てきては困るということで、むずかしい点があるわけでございまするけれども、しかしやはり監督、査察の方法といたしましては、ある場合においては現場に臨まなければ、実効のあがる監督というものはできないわけでございます。しからばそういう実例があるかというお尋ねでございますが、全部が全部というわけではございませんけれども、たとえば競売揚の現場を裁判官がやはりちゃんと見ておるというところもあるわけでございます。そ
交通事件の訴訟事件のうち、民事関係の処理につきまして申し上げます。 民事事件の交通関係の事件というものが、ここ数年激増してまいりました。これに対応するために、裁判所としては、やはり通常の手段では事件を処理しきれない状況というものが見えてまいったのでございます。そこで、先ほど総長から御説明申し上げた点でもございますが、東京、大阪等に交通事件処理の専門部が設けられましたほか、名古屋、神戸、京都というようなところにも漸次専門部が置かれるようになってまいりまして、やはり特別な部で専門的にその事件を扱うということが能率的な事件の処理の方法であることは申し上げるまでもないのでございますが、やはりそういう部を設けました結果というものが、事件の
いままで不動産鑑定士の試験が二度ほどございまして、毎年三百人ほど合格しておるようでございます。ただいま六百何名かであります。
やはり大都市に偏在しておりまして、中小都市には鑑定士の数は少ないようでございます。
その点はまだ調査しておりません。
さようでございます。直接には関係はございません。鑑定士の知識というものが今度の事件において役に立つであろうということは言えますけれども、しかし、鑑定そのものがすぐ今度の事件の意見となるというわけではないわけでございますが、直接に関係があるということは言えないかと思います。
仰せのとおり、予算が伴いませねば、この法律は施行できないわけでございます。本年度この借地法の関係で入っております予算は、会同関係の費用だけでございます。したがいまして、この法律が一番早く施行されるといたしましても、明年の四月以降になりませんと予算的な手当てができておらないことになります。 そこで、どういう予算的な措置が必要かという点につきまして、先般、増員の関係は申し上げました。それから必要な費用は、鑑定委員の日当関係、その他こまかい費用が必要なわけでございますが、八月の大蔵省との第一回の折衝をするにあたりましての予算的な措置につきましては、いま積算中でございます。
土地の明け渡しにつきまして和解される場合に、おっしゃいますようにいろいろな形がございます。一つの片方の端は、いわゆる猶予期間を設けたにすぎないという和解でございます。でございますから、いついつ明け渡す、それまで賃料相当の損害金として毎月幾ら払うという形になっておりますと、これはその間すでに賃貸借契約はなくなっておるので、ただ明け渡しの時期を猶予しておるということが明らかであります。それからもう一つの端のほうではっきりしておりますのは、従前の関係はどうあったにしても、ここで新しく賃貸借契約を結ぶんだという趣旨の和解でございます。そういう場合には、借地法が全面的に適用されて、更新の問題も起こりましょう。ところが、和解の形といたしましてそ
そこで、その条項を、お説のように、契約は結ばれたのだけれども、期間は三年というようなことでありますると、これは借地法違反になりますから、契約と見ることは無理なんじゃないかと思います。ですから、最初に賃貸借契約を結んだというその条項が、あとの三年で明け渡すという条項と矛盾するわけであります。矛盾して、結局これは猶予期間を定めたにすぎないのだというふうに解釈すべきものじゃないかと思います。
その辺がむずかしいところでございまして、つまり矛盾した条項が二つ入っているわけでございますけれども、どちらかが有効、どちらかが無効ということになります。それは、どういう趣旨で和解ができたかということに重点を置きまして、どちらの条項が本来の趣旨であるかということをきめることによって、もしもそれが賃貸借契約をほんとうに結ぶ趣旨の和解契約であれば、期間のほうは無効になります。ですから、三十年の賃貸借契約が結ばれたのだ、和解条項にかかわらず、ということになるでしょうし、それからもしも賃貸借契約を結ぶなどということが書いてあっても、実はそれはうっかりそう書いたので、本来は三年の猶予期間を定めたにすぎないのだ、そういう趣旨でできた和解であるとい
それは、その和解をずっと初めの条項から読んでみまして、期間の点ではなるほど借地法に違反するけれども、結局は一時の使用の目的のための賃貸借である、そういう目的で結ばれた契約であるということであれば、その契約自身、和解自身、有効であるということになろうかと思います。
私ども事務当局でございまするので、法律上の解釈につきましてあまり申しますと、実際の事件になりましたときにどういうような解釈がされるかわかりませんし、確かに御指摘の点は問題だと思います。そこで、どのような解釈をするであろうかということは、これは法律が出まして判例を見ましてから私どもは考えたい。事務当局の者でございますので、法律解釈につきましては、この際こういうような席ではちょっと申し上げにくいと思います。
この法案におきまして最も重要な点は、六条関係の会計を裁判所にとり入れるところと、それから二条関係の事務分配の点と、二十一条の国庫補助金の関係でございます。したがいまして、この法案を準備しつつ今年度の予算の要求をいたしました点は、「まず、会計関係で金銭の保管関係を裁判所にとり入れるために、会計職員が裁判所に必要になります。その関係で事務官に七十名の増員の要求をいたしました。 それから国庫補助金の増額の関係、これは本年度の予算におきまして最も重点を置きました点でございまして、要するに、これによって執行官の待遇を改善し、いまや崩壊に瀕しておる執行官の制度をこれによって適任者を求め、補充していくというに必要な費用と存じまして、最も力を入
補助金の関係、先ほど申し上げました関係の分は、これは本年度の一月に大蔵との折衝はできまして、そうして国会において御承認いただいた予算の中に入っている分でございます。
これは、ただいまの三百二十五名は、そのまま現執行官として任命された者にみなされます。しかも、執行吏代理という制度が廃止されます。その関係でも少なくとも百名の増員ということは必要なわけでございます。
現在の執行吏のうち、今度執行官に任命されたものとみなされる者の中には、新しい執行官法のもとにおける任用資格を備えている者がございます。したがいまして、そういう人の中からいい人を選考いたしまして、補助金の基準の高いランクの執行官に引き上げていくということも可能でございますし、そういう方法をやってくつもりであります。