現在の人は、一応二十六万二千円のみなす執行官になるわけであります。その中で選考いたしまして、選考試験に合格した者は六十二万の補助金を受ける執行官に引き上げていくということをやりたいと思っております。
現在の人は、一応二十六万二千円のみなす執行官になるわけであります。その中で選考いたしまして、選考試験に合格した者は六十二万の補助金を受ける執行官に引き上げていくということをやりたいと思っております。
百名の増員は、一ぺんには一年間では無理だと思います。私ども今の計画では、三年間にまずこの百名の増員をしたい、こう思っているわけでございます。したがいまして、一年の間に三十人程度の人は新しく任命していかなければならぬと思いますし、そのほかに、先ほど申し上げました現行の執行官で資格があり試験に合格した人は六十二万二千円の執行官として引き上げていく、こう思っているわけでございますが、大体におきまして新執行官の受験資格は大部分の現執行吏が持っていると考えております。
この予算は、実は格づけの点が問題なわけなんでございます。と申しますのは、補助金と申しますのは手数料額がそれに達しない場合にその額を補助するわけでございますから、六十二万二千円の者が何名あったからそれの何名という積算で出てこないわけであります。六十二万二千円に上がった場合にその額に達しないであろうという執行官の数を積算いたしまして、三十数名、そして差額は幾らという計算をいたしまして、結局、四百万程度の補助金にしかならないわけであります、さしあたっては。ただ、これが恩給の基準になるわけでございます。恩給は、新しく任命された者につきましては十七年先の予算には問題になるわけであります。さしあたっては金額は少のうございますけれども、大蔵のほう
新しい執行官の任命資格は、四等級ということでございます。その中で、裁判所書紀官の経歴を有する者につきましては、筆記試験を免除いたしまして面接でやる。それから四等級の資格を持っておる者につきましては、法律の、ことに執行吏関係の法規の筆記試験をいたしましてそれから面接で採用する。それから四等級と申しましても、これに準ずる者も含めていく。準ずる者と申しますのは、たとえば五等級の者であっても、その後会社につとめて社会的経験を経てそれが四等級に準ずるという計算ができる者、これは人事院の内規によってきまっております基準を用いまして、社会的経験を何等級という年数の上に計算をする、そういうような基準を用いまして四等級に準ずる者と認められる者につきま
この金銭保管につきましても、暫定措置が法律の附則できめられておるわけでございます。どうしても人員が足りないところで無理にやろうといたしましてもできないわけでございます。大体、私どもの計算では、金銭の出納受け払いの一人の事務量というものを年に四千件と見まして、それで積算いたしまして、どうしてもその人間が必要であるところは、予算がとれ、人員の手当てができてから施行していく。そうでなくて、人員の手当てがなくてもやれるところでは、この法律が施行になったと同時にこの法律の規定どおりの金銭の保管を裁判所でやっていく。これは大蔵がどの程度人員の増加を今年度認めてくれるか、こういうことによって全面的施行が何年になるかということがきまると思いますが、
この法案の施行期日は、公布された後六カ月以内ということになっております。私どものほうといたしましては、これに基づく施行のための作業といたしましていろいろの規則がございます。それで、手数料関係の規則であるとか、あるいは事務処理規則であるとか、そういうものをまず整備いたします。それから試験に関する規程等も整備いたしますが、まず十月くらいまではその準備にかかるだろうと思います。そうして、十月に施行されますれば、それら所要の規則等に基づきまして試験を行ないまして新しい執行官を命じてまいりたいと思っておるわけでございます。
全面的施行は、人の手当てがつきませんとこれは無理でございます。私どもの先ほど申し上げました計算、すなわち受け払いの件数が年に四千件ということを要務量といしまして、全国の裁判所の人員の手当てなしに金銭の受け入れのできるというふうに見込んでありますところが二、三十庁でございます。ですから、来年度予算ができるまでに金銭の保管が裁判所でこの法律によってできるというふうに見ておりますのが二、三十庁でございます。
そこで、この法案に伴いますことし認められました予算は、先ほども申し上げたとおりでございますが、来年度引き続きことし認められませんでした会計職員の増員がやはり六、七十人程度、それから受付関係の職員といたしまして三十人程度、それから監督関係の補佐官としての職員の増員も三十人程度の増員要求をやってまいる、そうして裁判所の庁舎関係と執行官の事務所、あるいは競売場の関係での営繕関係の予算というものを順次不十分なところがら充実していくという点に重点を置きまして予算の要求をしていきたいと思います。
仰せのように、戦前は相当の人数がありました。平均いたしまして六百人。それが、戦後は、終戦直後と申しますれば、やはり民事事件等が減少いたしました関係で、資料の表にもありますように、三百二十八人というような少ない人数のときもあったわけであります。だんだん戦後の社会状態が平常に復しますにつれまして、三十五年までは漸増の傾向にあったわけでございます。その後漸次また減少の傾向をとりまして、ことしの三月末現在では三百二十五人というふうに戦争直後の最も人数が少なかったときを下回っているというような状況が出ております。これは、執行事件数が、同じ「参考資料」の表にも出ておりますように、多少三十六、七年ごろから減少しているということも出ておるわけでござ
現在の執行吏の補助金と申しまするのは、年額の手数料の収入が二十四万二千円に達しないものにつきまして、その手数料収入との差額を補助するということなのでございまするが、この法案がもし成立いたしまして新しい執行官が任命されるということになりますれば、この二十四万二千円の補助金額が、六十二万二千円という、三倍に近い程度の増額になるわけでございます。ただし、それは新しい法律によりまして新しい資格に基づいて任命された新執行官がそういう待遇を受けるということでございますのですが、現在の執行吏は、この法律の附則の規定によりまして施行と同時に執行官に任命されたものにみなされるわけでございまするけれども、採用資格が旧執達吏規則による採用資格でありまする
従来はと申しますか、現行は執達吏手数料規則——これは法律でございますが、それで手数料をとれる場合とその額がきまっておるわけでございますが、今回の新法によりますと、手数料をとり得る場合は、八条の規定でございまするか、法律によって規定されるわけでございます。その額につきましては、いろいろこまかい問題になるものでございまするから、裁判所の規則に落とすというたてまえになっております。そこで、もし法律が通りますれば、私どもといたしましてこの点に関する裁判所の規則をつくらなければならないということになるわけでございますが、ただいま私どものほうでこの手数料の額につきましてどういうふうに考えてどういう規則をつくるかということにつきましての方針は、昨
ただいまのところ、法律を施行しましてどうしても執行吏役場の職員を裁判所の中に入れることができないところと申しまするのは、全国の役場、三百六十余りございますが、その中で十カ所余りであります。この十カ所につきましては、物理上どうしても法律が施行されましても人を入れることができないわけでございます。ただ、裁判所の中に詰め所があるという形をとりませんと、どうしても法律違反になります。そこで、その十カ所につきましては、六カ月の施行期間はありまするけれども、しかし、その間に新築をし改造をするということは必ずしも可能でございませんので、やむを得ず机一つを入れるというような形に十カ所はなるかと思います。しかし、その他の場所におきましても、一応裁判所
執行官の研修につきましては、当法務委員会におきましても昨年来そういう点の御指摘がございまして、私どももその必要性を十分に感じておったわけでございますが、ことしの予算といたしまして大蔵省も初めてわずかではございますけれどもそのための費用を認めてくれました。しかし、その費用をもってする研修というものは必ずしも十分とは思いませんので、今後ますます予算的な措置をいたしまして、その研修がもう少し充実できるような方向に努力いたしたいと思っております。
きょうはその点につきまして資料を持って参りませんでしたけれども、もちろん、裁判官だけでこの事件がまかなえるわけでございません。書記官、事務官、タイピストに至るまでの予算的な手当てをしなければならないと思います。
まず、鑑定委員会の構成でございますが、鑑定委員会が意見を求められる事項は、八条ノ二あるいは九条ノ二の付帯条件の点と、それから八条でいきますと条件を変更してしかるべきものかどうか、九条でいきますと承諾を与えるのがしかるべきものかどうかというような点を裁判所が鑑定委員会に意見を聞くということになろうかと思います。そういう点につきましては、現在鑑定士という制度ができまして、鑑定士の意見を聞くということがある意味では一番よい方法かと存じまするけれども、しかし、鑑定士は不動産の価格それ自体の鑑定でございまするので、それだけの知識では実は足りないわけでございます。ただいま申しましたように、いろいろ付帯条件についての判断であるとか、あるいはそもそ
これは調停委員と同じ性格でございまして、裁判所が予算の中から払うということでございます。
この借地借家の新しい改正法によって生まれました非訟事件の手続におきまして、訴訟事件におけると同じような鑑定を必要とする場合があろうかと思います、特に地価等を正確に把握するためには。それは、ここに規定にございますように、民訴と同じ証拠調べをするということになっておりまして、鑑定人に宣誓の上鑑定を命じて、そうして鑑定人による鑑定書の提出を待つ、こういうことになろうかと思います。こういう意味での鑑定人に対する報酬というものは、いわゆる鑑定料、訴訟における鑑定料と同じものでございまして、これは当事者の負担において相当の鑑定料を払う、まあ払われるということになろうかと思います。
鑑定委員会の鑑定意見というものと、いわゆる鑑定というものの区別には、やはりやや微妙な点があるように思われます。ただし、先ほど申し上げましたように、鑑定委員会で御判断を願うと申しまするか、裁判所が意見を求める点は、たびたび申し上げますように、八条ノ二のいわゆる借地条件の変更が可なりやという点、あるいは借地権の譲渡あるいは転貸について特に賃貸人に不利でないのかどうかというようなことの判断が一つと、それからまあ借地条件の変更を許すにしても、あるいは承諾にかわる裁判をなすべしという判断をしたとしても、そのときに、いわゆる対価のような付帯条件ですね、これがどの程度のものがしかるべきかというようなことについて裁判所が意見を求めるわけでございます
法律の趣旨とするところは法務省のほうから御解説もあろうかと存じますが、私どもはこの法律が施行された場合の運用の姿というものを考えておるわけなんでございます。そういたしますと、報酬が低いから意見を出すのはいいかげんなものでもいいというものではないと思いまするけれども、この鑑定委員に求められておる意見と申しまするのは、先ほど来申し上げておりますように、土地関係ですから、そういう意味では専門的な意見——普通の調停委員とは違った専門的であろうと思います。しかしながら、単なる専門的な科学的な意見ではなくて、いわゆる社会常識を持った円満な常識ということが鑑定委員会としては——法律的というよりも、不動産の取引ということについてのやや専門家ではある
三十六年と三十七年の二回にわたりましていわゆる中間案につきまして裁判官の会同を開いております。これは法務省のほうで法制審議会の段階で強制執行の手続法に関しましていわゆる中間案をまとめられたのに対しまして、裁判官のほうとしての運用上のいろいろの意見を聞くために裁判所のほうとしてもそういう会同を開いていろいろの意見を聞いたわけでございます。これは、執行官制度と申しまするよりも、強制執行法の手続の問題でございます。