主として手続方面のことでございまして、それに触れてあるいは執行官制度自体のことにも触れる点もあるかと思いまするが、この会同の記録を読んでみますると、おもな論点はやはり手続関係でございます。
主として手続方面のことでございまして、それに触れてあるいは執行官制度自体のことにも触れる点もあるかと思いまするが、この会同の記録を読んでみますると、おもな論点はやはり手続関係でございます。
執行官制度につきましては、まだ案がまとまっておらなくて、その点が議題にならなかったようでございます。私、その当時民事局におりませんで、この会同にも参列しておりませんので、詳しい事情はわかりませんけれども、もしこまかい事情につきましての点でございましたら、その会同に出ておりました第一課長の西村君が代理者として出ておりますので、お答えすることをお許しを願いたいと思います。
私も記録等によって当時のことを調べているわけでございますが、当時のことを振り返ってみますと、先般法務省から御説明がありましたように、法制審議会としては一応俸給制による一元的な執行官の制度がいいのではなかろうかという一応の結論を出し、その結論に従って、しからばそういう制度のもとで手続はどうしたらいいの、だろうかということの研究を進めておったようでございます。それがいわゆる中間案でございまして、この中間案の前提となっておるのは、執行官の一元化案を一応の前提としておる。ところが、その手続法の改正と同時に制度自体というものをもう一度考え直す段階がまた参りました。と申しまするのは、これも先般法務省のほうから説明がありましたように、一応の理想と
ただいま法務省のほうから御説明のありましたところで大体のところは尽きておるわけでございまするが、多少補充して申し上げますと、今度事務分配を裁判所でするということになります。で、その理想とするところは、やはり平等に分配するということにあろうかと思います。しかしながら、やはり手数料制をとっている以上、能率化ということがあるわけでございまして、単に平等に分配するということでは手数料制のいい面が抹殺されるわけであります。手数料制だけでいきますと、しかし反対に過当競争等がございまして、その辺でまた適正でないというところがあるわけでございます。要は、手数料制のいいところを生かしながら、しかし過当競争に流れないようにしていく。それで、そういうふう
そういうふうにやっているようでございます。
それは、現在でも、特に急ぐ事件につきましては、待機している執行吏がやるという実情になっておりまして、今後も、もちろん原則は平等分配ということでございまするけれども、そういう特に急ぐ場合にはだれだれの執行吏がやれるというような基準をきめておきませんと、やはりそういう緊急の場合には間に合わないかと思います。
仮処分ということになりますと、いろいろな形態があるわけであります。したがいまして、執行の方法もいろいろな形態があるわけでございます。それでございますから、またその手数料にしても、各種各様の場合があるわけでございます。ただいまお話がありましたような賃金仮払いの仮処分でありますと、つまり金銭給付の債務名義になりますから、これは差押ということになりますので、結局請求債権の額によりまして手数料がきまってまいるわけでございます。それで、やはり債権者は一人一人でございますから、一人一人がやはり仮差押の手数料を払うというようにするわけでございます。
そういう仮処分に基づいて仮差押をする場合でございますね、共同で仮差押の申請をする場合と各別に申請をして仮差押が行なわれる場合とが考えられると思います。共同申請の場合には共同で、差し押える手数料はやはり各別になろうかと思います。ただ、各別に執行を行ないまして最初の人が執行してしまいますと、あとは照査手続でございます。照査のためには照査の手数料が要るわけでございます。これは差押の手数料の半額ということになっております。
千円とおっしゃったのは、これは普通のよくやります執行吏保管の仮処分でございますね。ああいう場合は千円になりますが、仮差押ですと、差押のところの規定によるわけでございますので、金額によりまして、一万円までは二百円、五万円までは四百円、十万円までは六百円、十万円超過の分につきましては八百円、こういうふうになっております。
これは、確かに法律上疑問のある点だと思います。けれども、同じ場所で同じ物件を差し押える 債権者が異なっておりましても、同じ場所で同じものを差し押えるという、執行するときの旅費の支給のしかたいかんというようなことが常に執行吏との協議会等で問題になりますが、その場合には、同じ場所で同じものを差し押えるような場合には、手数料は各別にとってもよろしいが旅費はいかぬと、私どもの事務当局の結論はそういうことにして、そういうふうに執行吏に指示しております。
事件の配点ということになりますれば、先ほど申し上げましたように、関連事件というようなことで同じ執行吏にそういう事件は配点したほうが能率的であるし、これを各別にやるということは非常に旅費なんかの点を考えますれば不経済でありますから、そういう点につきまして、事件の配点ということは原則として平等ということでございまするけれども、しかし、いろいろの例外の場合を考えての基準をつくらなければいけないというように思っております。
これは、手数料の面から見ますと一件というふうには見ないというふうに先ほど申し上げたわけであります。旅費の面から見ると一件の扱いをしろ、事件分配の面から見てもこれを千件と見るのはおかしいじゃないかというようなことになりまして、理論は一貫しないかと思いまするけれども、そこはやはりおのずから合理的な法の解釈と申しまするか、適用にあたっての合理的な解決の方法を考えなければならないと思っております。確かに手数料の点は不合理でございまするけれども、しかし、実際問題といたしまして一人が差し押えておれば、あと配当要求をすればいいとか、照査をすればいいとかということでございまするので、全部のものを一人の人が押えてしまえば、あと続いて同じような差押を執
まず、不動産競売のほうでございますけれども、これが、御指摘のように、まあ債務者だけの申請では延ばすわけにいかない、債権者が言ってくれば延ばしてもいいんじゃないかという考えの方と、それから、いや、債権者も債務者も異議がなくても、そう無制限に延ばすわけにいかぬという考えの方がございます。これは、競売手続あるいは強制執行による競売も、いわゆる非訟事件で職権主義でやる手続だということが、やたらに延ばせないんだという考え方の一つの根拠であろうと思います。それも、実際上の問題といたしましては、御承知のように競売手続というものが必ずしも最終の目的として使われているものじゃない。つまり、競売すると、こう言って間接強制的な働きを目的として一部弁済を受
これが申立制に今度変わりますと、従来の裁判所の不動産競売と同じような性質に変わるんじゃないかと思いますが、今は委任という制度でございます。その辺は、不動産の競売についての裁判所のあり方と執行吏のあり方というものが理論上多少違うんじゃないか。したがいまして、委任者がきょうやらぬでもいいというときに進んでやるということは、今の制度ではいかがかと思うわけであります。
実務の上では一体延期の取り扱いをどうしたらいいかということはやはり問題になっております。ただ、会同の問題としては取り上げられたという記憶はございません。裁判官といいますよりは、期日を延期するということは書記官にとっては相当のやはり事務量になるわけでございまして、書記官あたりがむしろあまり延ばすことには賛成しないようでございます。
執達史規則で「告知及催告ヲ為スコト」と、こうあります。第一条で送達をする職務があるわけでございます。どういう場合に送達をするかということは訴訟法できまっておるわけでございまして、いろいろあるわけでございます。それで、民事の場合ですと、いわゆる執行吏による送達が原則でございまして、郵便による送達もございますし、それから郵便に付する送達もございます。郵便に付する場合、これは郵便法によってなされる。それから執行吏による送達における場合は、民事の場合でございますと、民事訴訟法によって送達の方法もきまっておるわけでございます。
郵便による送達か執行吏による送達かということは、これは当事者の選択によってどちらでもできるわけでございます。郵便による送達の場合には、郵便料を予納するわけでございます。それから執行吏の送達の場合には、執行吏の送達に関する、先ほど申しました送達の手数料と、それから旅費を予納するわけでございます。郵便による送達が利用されるのは、執行吏送達よりも安くなる場合、つまり距離が遠くなりますと執行吏の旅費が高くなります。そこで、郵便による送達を当事者が利用する。近い場合ですと、郵便より安くなる場合がございます。そういう場合に執行吏送達が利用されるというのが現状でございますが、どちらを選ぶかということは、当事者の自由でございます。
いま御指摘の点は、何か弁護士会と執行吏との間で協議してつくっておる証紙のようなものでございますか。
これは、原則は、先ほど申しましたように、裁判所に予納すべき費用でございます。裁判所を通じて送達がなされるわけでございまするけれども、実際にはその費用というものは執行吏に払われる手数料及び旅費でございます。それを数多く事務的にこなすために、執行吏と弁護士会との間の話し合いで証紙というような形でやっておるということを聞いておるわけでございまするが、これは法律の正式なたてまえから言うと、その法律からはずれておると言わざるを得ないと思います。
裁判所は、もちろんそういうものを印刷してはおりません。