弁護士会と執行吏との話し合いでこしらえておるという話は聞いております。
弁護士会と執行吏との話し合いでこしらえておるという話は聞いております。
これは、結局、今度の改正になる前の特別送達ですか、あれが百三十円であったのが百七十五円になったかと思いますが、つまり、従来の百三十円よりも安くて送達ができれば執行吏送達が利用されるということでございます。それは、現行で行きますと、送達の手数料が四十円、それから一キロ八円の計算で旅費が計算されますので、往復で計算いたしますと、結局五キロぐらいだと百三十円より安くなるというようなことで、おのずからその利用の範囲がきまってきております。
どちらが特別法かという問題になろうかと思いますが、むしろ郵便法と同じくらい古い昔から訴訟法があったわけでございまして、郵政省当局はもちろんその事情は知っておって——むしろ訴訟状の送達というのは執行吏によるのが原則である、ただ、例外的には郵便にもよれるというふうにだんだん変わってきた。それで、将来の姿を見ますと、執行吏送達というのはだんだん時代おくれで、これは郵便にまかすべきものではないかというふうに私どもは考えているわけでございます。
さようでございます。
まず、申し立ての受理、それから開始決定でございます。それから不動産の取り調べを命ずるとか、賃貸借の取り調べ、それから鑑定を命ずるとか、それからただいま申し上げました競売期日の指定であります。競売期日における競売は執行吏にやらしておるわけでございます。
法律手続の上で立ち会わなければならないということにはなっておりませんが、ただ、裁判所は監督権がございまするので、その競売を査察するという意味で臨場査察ということができるわけでございます。そして、そういうことをなるべく多く実施するように私どもとしては行政的な指導はしておるわけでございます。
競売をすべきところは、これは裁判所の構内できまっておるわけでございます。ただ、施設といたしまして、東京とか大阪とかそういう大きなところはちゃんときまった競売場がございます。小さい裁判所になりますと、毎週競売事件があるというわけでもございませんし、そういうような関係で、執行官の詰め所、あるいは公衆控え所というところでやっておるというところがあるわけでございます。
御指摘のように、不動産競売につきましては、最低競売価額というものをきめまして、それ以下では競売してはならないということになっております。これは現行法では鑑定人に鑑定を命ずるということになっております。それで、たいてい大きな裁判所では毎年裁判所が指定鑑定人というものを指定しておりまして、それにまあ普通順ぐりに事件が来ますと不動産の競売の鑑定をなさしめております。
これは必ず鑑定を命じなければならないのでございまして、最低競売価額をきめてから競売に出すということでございます。執行吏が鑑定を命ぜられる場合があるわけでございます。そういう場合に執行吏が鑑定人になっておるという場合がございます。
やはり、鑑定価額が低いということは、執行の方法が悪いという意味になろうかと思いますので、執行方法め異議が申し立てられるかと思います。そういう最低競売価額で競売に出すということは、競売の手続が違法であるということで、最低競売価額に対する執行方法の異議は可能であろうかと思います。
いまの法務省からの御説明につきまして補足して申し上げますと、執行吏の三百二十五名のただいまの定員の-定員と申しますか、現在員のうち、裁判所職員の前歴の者が二百十二名、法務、検察、警察職員三十四名、地方公務員が七名、その他の公務員が三名、執行吏代理からなった者が三十七名、その他、会社員、司法書士等が三十二名ということになっております。
執行吏は裁判所の職員でございまして、地方裁判所に属しているわけで、地方裁判所の監督のもとにあるわけでございます。地方裁判所の監督のもとにあるということは、地方裁判所の裁判官会議の監督のもとにあるということなんでございますが、その裁判官会議がどうやって具体的に監督を行なうのかということになりますと、執行吏の監督規程がございまして、これに基づきまして監督を実施しておるわけでございます。その監督規程によりますと、裁判官会議では査察官を毎年任命いたしまして、そうしてその査察官のもとにおきまして少なくとも毎年二回役場――ただいまの制度で申しますと執行吏役場におもむきまして、事件の処理、会計の検査ということをいたしておるわけでございます。
御指摘のように、執行吏が偏在しておると申しますか、ある地方では十分に能力のある執行吏に欠けるという現状が出ておることは確かでございます。老齢者があるいは執行吏代理を使って仕事をしておる。そういたしまして、執行吏がやはり規則の上でその属しておる地方裁判所の管轄区域外に出て仕事をするということは原則上許されないことであると思います。
これは裁判官会議の中で指名されました裁判官がやっておりまして、現状といたしまして、大体、所長のほか、執行部の長というような人がやっておる事例が多うございます。
ただいまの現行法のもとにおきましても、任命資格がございます。大体、短期大学卒業程度ということが任命資格になっております。それで、一定の修習を経て試験をして採用するというのが任命規則の上では原則になっておりますけれども、現実の問題といたしましては、裁判所の書記官からなるという事例が多いわけでありまして、こういう人につきましては試験を免除する制度になっておりまして、試験なくして採用されて執行吏になっておるという事例が多いわけでございます。
執行吏代理につきましても、執達吏規則におきまして、一定の任命と言ってはおかしいのでございますけれども、執行吏代理になる資格がきめられておるわけでございます。これにも一から四までの資格があるわけでございますが、実際は、執達吏規則第十一条の第四で裁判所が「適当ト認メタル者」ということでなっておる者が多いのでございます。
調査部長から御説明がありましたように、これは本来は臨時的な制度であったわけでございますが、これが現実としては恒常的なものとして使われておるという姿が出ておるわけでございます。それはなぜかという御質問でございますが、これはつまり執行吏の補充がつかないところを代理でまかなってきたというのが実情でございまして、そうして、たびたびそういう人に仕事をさせておれば、それを臨時だからといってすぐやめさせてしまうというわけにもいかないので、恒常的なものとして使って執行吏の手の足りないところを補ってきたというのが実情でございます。
これは、法制の上では、執行吏が自分の雇い人として使っている人という私法上の関係になっておるわけでございます。しかも、それが執行吏の代理として執行行為、公権力の行使ができるという点にこの制度のおかしさがあったわけでございます。それも一時ということであればあるいは許されたのかもしれませんけれども、それが恒常的なものとして使われてくるということになりますれば、どうしても法制上改めなければならない、それが今度の法案の一つの大きな骨子になっておるのじゃないかと思います。
ただいま申し上げましたように、執行吏の私法上の雇い人でありますから、公務員と申すわけにはいかないわけでございます。したがいまして、公務員に適用される各種の法律というものは、この執行吏代理には適用がないということになります。
直接の監督権はないわけでございまして、執行吏を通じての間接的な監督権、それから先ほど執行吏代理として認めるか認めないかという点で裁判所が認定するという点がございましたが、これを取り消すということもあり得るわけでございまして、そういう意味での監督権はあるいはあるということになるかもしれません。常時監督権があるかということになりますと、これは執行吏を通じてということになろうかと思います。