まず、執行吏代理の経歴から申しますと、裁判所の職員であった人、それから法務、検察の職員であった人、その他公務員、会社員等も相当ございまして、千差万別ということになろうかと思います。 年齢等も、大体三十五から六十五くらいまで同じような割合で人員が分布されておりまして、年齢も千差万別であります。 それから収入の面で申しますと、やはり多い人は七、八万、少ないところで二、三万というところで、平均はちょっといま……。
まず、執行吏代理の経歴から申しますと、裁判所の職員であった人、それから法務、検察の職員であった人、その他公務員、会社員等も相当ございまして、千差万別ということになろうかと思います。 年齢等も、大体三十五から六十五くらいまで同じような割合で人員が分布されておりまして、年齢も千差万別であります。 それから収入の面で申しますと、やはり多い人は七、八万、少ないところで二、三万というところで、平均はちょっといま……。
本来は、臨時にこういう人を代理に使ってもよいかどうかということで裁判所の許可を得てやる。そして、その事件が終われば、その人は執行吏代理としての職を離れるということが本来の制度であったんだと思います。ところが、先ほど申しましたように、実情といたしましては、一度認可されますと、特に解任をしない限り、承認を取り消さない限り、執行吏代理としての仕事をしておるということでございます。
執行吏がありましての代理人としての執行吏代理でありますから、執行吏がなければ執行吏代理もないわけでございます。追認というようなことはございません。あとから認めるということはないわけでございます。
先ほど申しました裁判所に対する許可の申請は、やはり書面で出しまして、そして、執行吏代理としての資格が認められますと、その者には執行吏と同じような、証票を持たせるわけでございます。
執行吏役場には事務員がおるところとおらないところとあるわけでございますけれども、全国で約三百人の事務員がおります。
執行吏が雇っているということになります。
さようでございます。ただ、合同役場の形をとっておるところでは――しかし、合同役場と申しましても、これは法人で何でもないわけでございまするから、その契約関係は共同で雇っておるということになろうかと存じます。
契約関係は、先ほど申しましたように、個人対個人の契約でございますから、執行吏がなくなりますると、その契約関係は消えてしまうわけでございます。執行吏代理につきましても、事務員につきましても、同じであるわけでございます。しかし実情といたしましては、後任の執行吏が従来の執行吏代理あるいは事務員を引き続いて使っていくというのが大部分の実情でございます。
土地建物関係の簡裁における調停の数は、大体年に二万件くらいでございます。三十五年から三十九年までの統計をとってみたのでございますが、そういうことになります。全体の調停事件が五万から六万というのが全国の総数でございまするので、約三分の一がいわゆる土地建物関係の調停事件でございます。
民事の事件の中には、金銭関係の調停というのがやはりそのほかの部分としては比率が多いと思いますが、先ほど申し上げましたように、借地借家事件の特色といたしましては、調停の数が多いというのと、それから訴訟の事件の中で一般の事件よりも調停和解で事件が落着するという比率が一般の事件よりも多いということが借地借家事件の特色であろうかと思っております。
例の地代の増額あるいは減額請求という形の訴訟事件はないことはありませんけれども、しかしごく少ない事件で、ただいま統計を持って来ておりませんけれども、これはごく少数のものでございます。
調停委員が事件に関与いたしますにつきましては、御承知のように、地方裁判所が毎年調停委員を一年の任期で選任するわけでございます。そうして、具体的な事件につきましては、いわゆる調停主任の裁判官が、毎年調停委員として一年の任期で選ばれた調停委員の中から、その事件の調停をするのに適当であるという人を二人以上選んでその事件の調停をしてもらっておるわけでございます。それで、毎年地方裁判所が調停委員として選任する方々を職業別で見ますと、いろいろの職業の方に調停委員になっていただいておるわけでございますが、官公吏であるとか、教員であるとか、会社員、弁護士、医師、神職、商工業、農業、水産業というような職に携わる方でございますが、何と申しましても、人数
調停委員の人がどういう名望家、良識家であられましても、やはり法律的に事を解決するということがいわゆる法律事件でございまするから、調停におきましてそういう知識がなければ妥当な解決がはかれないわけでございます。そこで、日調連——日本調停協会連合会、御承知のようにそういうものがございまして、ここと最高裁がタイアップいたしまして、新しく調停委員に選ばれた方につきましては、いろいろ法律問題につきまして、研修と申し上げてははなはだなんでございまするけれども、一応の講義をするということがいまの体制になっております。なお、そういう点につきまして、不十分である、調停委員の方々の中からももう少し法律的知識についてのいろいろの資料、講義を聞かしてくれとい
調停委員の方が名望篤志家であると同時に、各界の層を代表されると申しまするか、各界の層の利益が公平に調停の面で反映するような人選をすべきであるという御指摘は、ごもっともでございまして、毎年行ないます調委員の選任につきまして、そういう点につきまして、やはり改良すべきであるというふうに考えております。ただ、実情といたしまして、私どもも、若い人、それから現にいろいろの職業で忙しく働いている人にも調停委員になっていただきたいということでお願いをする場合がありましても、なかなか受けていただけないという面もある点を御了承いただきたいと思いますが、選任の基準と申しまするか、選任する際の態度といたしましては、御指摘のとおり、あらゆる職業、あらゆる階層
御指摘のように、調停に立ち会うべき裁判官が、本来ならば調停の初めから終わりまで立ち会っているのが本来の姿であろうと思います。現状が必ずしもそうでないということは、私どもも認めざるを得ないのでありまして、これは事件数に応ずるだけの裁判官の数がないという、つまり忙し過ぎるということがあるわけでございまするけれども、それは本来の姿ではないのでありまするから、本来の姿で調停が運用されるように格段の努力をいたさなければならないというふうに存じております。
調停の場合に限りましても、これが訴訟法的にあるいは私法的にどういう形になるのかということにつきましては、いろいろ説もあるようでございますけれども、要は、やはり当事者間に合意がなければならないと思います。そうして、裁判所は、もちろん調停委員も、そこでその合意が任意になされた、結局任意になされた勧告によって合意がなされたということを認めた上でなければ、調停は成立しないわけです。しかるに、御指摘のように、調停無効の訴えというものが往々にしてございます。それが、あるいは錯誤であるとか、あるいはそういう意思がなかったというようなことで事件が出てまいるわけでございますけれども、まあそういう事件が出てきたときに、事件を審理しておりましたときにその
調停無効で行くべきか、請求に関する異議で行くべきか、いろいろな考え方がございます。請求異議で行きますれば執行停止という仮の処分の制度もありますし、調停無効で行きましてもそれを本訴としての仮処分として執行の停止を求めることもできます。
そういう場合の争い方は、もう一つ実はあるわけですね。期日指定によって、訴訟が終了していないという前提のもとに、つまり和解が無効であるのだから訴訟が終了しないということで期日指定の申し立てという争い方があるわけでございます……。
そういたしまして、いまの執行停止の問題は、やはり片方のほう、債権者のほうは、つまり和解が有効だという前提のもとに執行してくるわけでございます。片方は、それを争う方法は期日指定の申立方法で争う方法もございますけれども、結局その債務名義を争う方法としては、その債務名義は無効だと、その仮処分として停止を求めるという形がある、このように存じております。
ただいまの統計で見ますと、借地借家事件が六千件で、そのうち、半数が簡裁で、半数が地裁というような形になっております。それにいたしましても、御指摘のように、先ほど自治省からもお話がございましたように、固定資産の評価の問題が三十九年までは非常に低かったわけでございますね。その関係で、実際に訴価の高いものが簡裁に行くという事件はございまするけれども、三十九年以後はその訴価の認定につきましてやはり固定資産税の評価額ということを基準として実務上やっておりまするので、かなりのものが地裁のほうに回るというような傾向になっております。 それから研修の点でございますが、御指摘のように、簡裁判事に対する研修ということは非常に重要なことであると私ども