固定資産税がある程度今度の改正で上がりますと、建設省の告示によりましてある程度地代家賃というものが上がってまいるということは、法律的にそういうことになってくることでございまするから、それがある程度裁判あるいは調停の実情の上に反映してくるであろうということは、私どもも予想はしております。しかしながら、地代家賃統制令の十条で、裁判所が統制令の定めに必ずしも形式的に従わなくて裁定ができるというようになっておりまするけれども、この裁定の限度というものははたしてどういうものであるかというようなことにつきましては、従来とも裁判官会同等におきましていろいろ議論がなされておるのでありまして、大体の結論といたしましては、地代家賃統制令十条による裁判所
