次に、茂木外務大臣。
次に、茂木外務大臣。
次に、大塚内閣府副大臣、若宮外務副大臣、鈴木外務副大臣、藤原内閣府大臣政務官、中山外務大臣政務官及び尾身外務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。大塚内閣府副大臣。
次に、若宮外務副大臣。
次に、鈴木外務副大臣。
次に、藤原内閣府大臣政務官。
次に、中山外務大臣政務官。
次に、尾身外務大臣政務官。
次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 首里城火災による被害状況等に関する実情調査のため、来る十二月二日月曜日、沖縄県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、派遣委員の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十七日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会
おはようございます。立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの菊田真紀子でございます。大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、法案審議に入る前に、いわゆる高等教育無償化について伺います。 先日、私のもとに国立大学の一年生から悲痛な訴えがメールで届きました。この学生は、家が貧しく、学費や生活費に大変苦労されながら大学に通っています。そのような中、文科省のホームページで高等教育無償化のことを知って、これは大変ありがたい制度だということで大学に相談に行ったそうです。しかし、窓口で、十一月五日で申請書の配付を締め切ったので応募できませんと担当者から言われました。申請期間は十一月一日から三十日まであるにもかかわらず、五日までに申込
ありがとうございました。 当該大学に対してしっかりと対応していただいたということで、感謝を申し上げたいと思います。 今回は、学生がメールを送ってくれたのですぐ対応していただいたんですけれども、大学側の都合で泣き寝入りを強いられている学生や、そもそも新しい制度を知らない学生が大勢いるということは否定できません。 実際に、この学生はメールの中で、授業以外の時間は学費を稼ぐためにやむを得ずアルバイトをしており、制度を詳しく調べる時間もないし余裕もない、また、自分と同様に制度を知らなくて申請をしていない学生がかなりの数いるのではないかと心配をしており、文科省や大学に対して、申請について十分な時間と丁寧な周知をお願いしたい、こうい
ぜひよろしくお願いいたします。 もう一点、新制度に関連して確認をさせていただきたいと思います。 ある国立大学のホームページには、こう書いてありました。新制度に伴い、現行の入学料免除、授業料免除制度は、廃止又は大幅に要件が見直される可能性があります、詳細は決定次第、本ホームページにてお知らせをします、このように書いてあります。 学生にとって安心して勉強が続けられるかという大変大きな問題です。これは事実でしょうか。また、事実であるならば、大学はいつ詳細を発表できるのでしょうか。
繰り返しますが、学生にとっては本当に深刻な問題でありますので、大学のそれぞれの判断に任せるという立場ではなく、ぜひ文科省として積極的にかかわっていただきたいと思います。 そもそも、高等教育無償化という看板を掲げながら、支援を削られる、支援を受けられなくなる学生が出ること自体、本当におかしい話だと思います。 低所得者世帯以外でも、授業料を支払うことが困難なため、減免を受けたり、更に奨学金も借りて何とかやりくりしている学生は少なくありません。それが突然打切りになってしまったら、何十万もかかる授業料の用意ができず、退学せざるを得ない学生が出てくるかもしれません。 現在、授業料減免を受けている学生が来年度受けられるのかどうか、本
大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、給特法の関連ですね、法案の質疑に入りたいと思います。 給特法は、半世紀近く前の一九七一年に成立をし、今回が初めての見直しとなります。そして、改正案が今国会に提出をされました。御承知のとおり、当時と今の教員を取り巻く状況は大きく乖離をしており、まずは、何よりも優先してその点を改正すべきと考えます。 端的に伺います。 なぜ、自主的、自発的業務とみなされている超勤四項目以外の残業について、法的拘束力のない上限ガイドラインで対応するのではなく、給特法と関連する政令を見直さなかったのでしょうか。大臣、お聞かせください。
労働基準法に倣って、今回、給特法を改正するのであれば、労基法の規定と同じく、教員にも時間外勤務手当を出すべきではないでしょうか。百歩譲って財源が限られている事情を考慮しても、現在の超過勤務の実態を少しでも反映をさせ、四%の教職調整額を引き上げることがなぜできなかったのでしょうか。お答えください。
現実は、部活動の指導等に見られる恒常的な時間外労働が常態化しているにもかかわらず、これは教員の自発性による業務遂行であるとして労働と取り扱われていない、これが教員の長時間労働の蔓延する元凶だと考えております。ここを見直していく。給特法等の抜本的な改善を、三年後ではなく、今こそやるべきだと私は考えております。 それでは、教員の勤務時間の管理に関して質問いたします。 平成三十年度教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査によれば、ICTの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握していると回答した教育委員会は、都道府県が三八・三%、政令市が四五%、市区町村は四〇・五%で、確かに前年の平成二十九年度よりは増加して
昨日の参考人質疑で、中学校の教員だった夫を過労死、クモ膜下出血、そして心肺停止で亡くされた工藤さんからお話をお聞きすることができました。 亡くなる一カ月前の時間外労働が二百六時間あったけれども、認定されたのは九十七時間だったということでありました。年間で四百人から五百人くらいの教員が今過労死しているというふうに言われている中で、公務災害認定者は、この十年間で約六十名程度、年間六名程度だというお話もございました。つまり、多くの被害者が、勤務管理がしっかりなされていなかったがゆえに泣き寝入りせざるを得ないという現実が目の前にあります。 給特法のもと、労務管理意識が希薄になっているということでこのような悲しい過労死ということが起こ
それでは次に、持ち帰り業務に関して質問をしたいと思います。 学校内で幾ら頑張っても業務が終わらずに、やむを得ず自宅に仕事を持ち帰っている教職員が実際大勢いるという問題がございます。こうした持ち帰り業務については、どのように把握がされているんでしょうか。そして、今後、こうした持ち帰り業務の内容、時間について、適切に把握するためにどう対策をとるのか。これは、政府参考人、お答えください。
外形的には把握できていないということですから、自己申告ということなんでしょう。 テレワークというお話もありましたけれども、タイムカードさえ設置されていない、またICTの活用もなされていないというところが多数な中で、テレワークを活用していますというのは、多分、本当にごく一部なんだろうというふうに思います。 そういう状況の中で、今後、在校時間の上限がかけられるという反面、現実は、したがって、やむを得ず自宅に持ち帰ってする業務がふえてしまうのではないか、こういう懸念があるわけでございます。これについても、もっとこれを見える化していく、しっかりと外形的に把握していく方策を考えなければならないというふうに思っております。 管理職の