今回限りで終わりにしようという報道は承知しておりますけれど、そういったものを政府として決めたというものではございません。ただ、今回につきましては、今回の、今般のウクライナの状況に鑑みまして、国際法違反の侵略を受けているウクライナに対して自衛隊法百十六条の三に基づいて装備品の提供ができるということを、御指摘のNSCの決定でございますが、その中に明記をしたということでございます。
今回限りで終わりにしようという報道は承知しておりますけれど、そういったものを政府として決めたというものではございません。ただ、今回につきましては、今回の、今般のウクライナの状況に鑑みまして、国際法違反の侵略を受けているウクライナに対して自衛隊法百十六条の三に基づいて装備品の提供ができるということを、御指摘のNSCの決定でございますが、その中に明記をしたということでございます。
お答えを申し上げます。 委員御指摘のように、四月十九日、ウクライナ政府に提供する予定のものとして、小型のドローンを提供する予定であるということを公表させていただいてございます。これは、御指摘のとおり、市販品として民生用途にも使われているものということで、防衛装備移転三原則上の防衛装備には該当しないということでございます。 他方で、一般にドローンが防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するかどうか、これは個別具体的に判断されるべきものと考えてございます。
お答え申し上げます。 ドローンの提供につきましては、小型のドローンでございますけれども、これは、ウクライナの政府の方からの要請に基づきまして、しかも、ドローンでございますので、これは、小型でございますが、状況監視用に用いられるものを提供するものでございます。 かつ、これにつきましては、ウクライナとの約束で、ウクライナ側がウクライナの防衛の目的のためにお使いになるという約束もあらかじめ結んでおりますので、それに沿ってお使いになるということで提供を決めたものでございます。 いずれにしましても、国民の皆様に対する説明にはきちんと努めてまいりたいと考えます。
お答え申し上げます。 ジブチにもC130展開等々ございますけれども、それぞれの任務がございまして、各種任務の兼ね合いを踏まえながら、今回ウクライナ近隣国への輸送の手段を決めたというものでございます。
続きまして、防衛省からお答え申し上げます。 防衛省といたしましては、ウクライナ政府からの要請を踏まえまして、自衛隊法に基づいてでございますけれども、非殺傷の装備品等を防衛装備移転三原則の範囲内で提供するべく、三月上旬、具体的には三月八日からでございますけれども、自衛隊機等により輸送し、ウクライナ近隣国において引渡しをしているところです。 これまでに、実績としまして、防弾チョッキ約千九百着、鉄帽、ヘルメットでございますが、六千九百個、天幕、テントでございますが、約二百四十式、カメラ約五十台を同国政府に引渡済みであるほか、防寒服、非常用糧食、衛生資材、医療用資器材、双眼鏡、照明器具、個人装具の輸送を調整中でございます。 引き
お答え申し上げます。 自衛隊のいわゆる携行食糧でございますけれども、非常用糧食あるいは戦闘用糧食というものがございます。自衛隊が任務を遂行し活動するに当たりまして、こういった糧食の充実は重要な要素だと考えてございます。 他方で、これらにつきましては、非常用として長期保存する、あるいは野外で食べるというような性質がございますので、携行性を重視しなきゃいけないというところもあるのは一面ございます。ただ、我々は、味の向上も含めまして、充実化をこれまで図ってきているところでございます。 御指摘のような糧食の味の改善というのは、私は直接承ったことはございませんけれども、私も執務をしている中で食べたことはございます。 これは、温
お答え申し上げます。 市販のレトルト食品という御指摘でございますけれども、既存の非常用糧食のメニューとしても一部導入してございます。 したがいまして、お答えといたしましては、先ほど申しました見直しの中で入れていくものは今後もございますし、既に入っているものもあるということでございます。
お答え申し上げます。 ウクライナ政府に自衛隊の装備品等供与を三月の上旬から開始してございます。御指摘になりましたように、自衛隊機でございますとか、あるいは米軍機、あるいは民航機も使いまして、今輸送をしているところでございます。 したがいまして、まだ輸送中のところもございまして、ウクライナ側と調整しながらやっているところがございまして、最終的に全ての量等々につきましてはまだお話しできないところでございますけれど、既に引渡しが済んだ品目で申し上げますと、防弾チョッキ、これが約一千九百着、ヘルメットが約六千九百個、天幕、テントでございますけど二百四十式、カメラが約五十台といったものでございます。 これはウクライナ国政府に対して
お答え申し上げます。 ロシアが市街戦でどのようなものを使っているか克明には承知してございませんが、ロシア式でということでございますと、御指摘もありましたAK47といったような小銃が使われているものが、使われることが多いのではないかと推察してございます。 他方で、併せて御指摘のところの八八式の鉄帽、ヘルメットでございますけど、これは自衛隊が使用するに当たっては、自衛隊が使う運用場面を想定して必要な性能を設定しておるということと考えてございます。
お答え申し上げます。 ウクライナへの防衛装備品等の輸送の件でございますけれど、御指摘のように、米軍機につきましては、三月十六日に横田飛行場から出発し、既にウクライナ政府への引渡しを終えてございます。運びましたものは、米軍と調整の上でございますけど、防弾チョッキ、ヘルメット、防寒服及び双眼鏡を積載していたものでございます。 この米軍による輸送機によるものを含めまして、これまでに運びましたものは、先ほども御答弁させていただきましたように、防弾チョッキが千九百着、ヘルメットが六千九百個、天幕、テントが二百四十式、カメラが約五十台と、いずれも概数でございますけど、といったものをウクライナ政府に引き渡しておりまして、今後、まだ、民航機
お答え申し上げます。 御指摘ございましたように、欧米諸国あるいはインド太平洋諸国に対して、災害対処能力を有するものを含めて装備品を移転する、これを装備移転として進めていくこと、これは意義があるものと考えてございます。 また、災害対処のみを目的にして近年防衛装備品を移転した実績というのは、これはまだないのでございますけれど、一般に装備品の移転に当たっては、メーカーのみならず国の方も、防衛省の方も、当局間での交流でございますとか、あるいは装備品の維持整備の支援でございますとかいろんな形で、あるいは今後の投資についての事前の調査でございますとか、そういったところでメーカー側と緊密に連携をしながら装備移転を進めてまいりたい、このよう
お答え申し上げます。 御指摘のように、藤井氏は当時、防衛装備庁の長官官房審議官に在籍してございました。そのときの職務内容につきましては、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画立案への参画等でございますけれども、そのうち、総務、人事、会計、監察、監査等の業務を行ってございました。 そこで申しますと、御指摘の令和元年五月でございますけれども、情報管理体制の強化に関する規則の改正がございましたけれども、これは、先ほども答弁ございましたように、平成三十年の大綱等を踏まえて、防衛産業の情報保全の強化のための施策の一環としてやったものでございますが、これは、装備庁の中ですと、長官官房以外に、装備政策部、私が属しているところと
お答え申し上げます。 御指摘の日経新聞の記事でございますけれども、この御指摘いただいた一行目のところで、契約を結んでいたが停止したというふうに記事には書いてございますけれども、そのような事実はございません。 なお、御指摘いただいた将来戦闘機の開発体制の構築に係る調査役務、二〇一八年四月二日のものでございます、これはきちんと執行して納入していただいているものでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の、今回のウクライナをめぐる状況下におきまして、ウクライナに対して自衛隊の武器、殺傷能力のあるものですね、武器弾薬を譲渡することができる規定というのは、この百十六条の三を含めまして現行法にはございません。
お答え申し上げます。 お尋ねがございましたように、今般、ウクライナ政府からの要請を踏まえまして、自衛隊法に基づきまして、非殺傷の装備品等を防衛装備移転三原則の範囲内で提供することとしました。具体的には、防弾チョッキ、ヘルメット等でございます。 このうち、三原則上の防衛装備に該当する防弾チョッキにつきましては、これまでの運用指針に掲げられておりました移転を認める案件、ここには直接該当するものがございませんでしたので、今般、運用指針のうち、防衛装備の海外移転を認め得る案件という項に幾つか限定列挙されてございますけれども、そこに、国際法違反の侵略を受けているウクライナに対して自衛隊法第百十六条の三の規定に基づき防衛大臣が譲渡する装
お答え申し上げます。 今回の措置につきましては、運用指針を改定いたしておりますが、防衛装備移転三原則につきましては、その範囲内といたしてございます。 防衛装備移転三原則の中には、安全保障上関係のある国に対する協力と書いてございまして、この範囲内であり、かつ紛争当事国、これは、国連決議により措置の対象となっている国を指していると移転三原則そのものには書いてございますが、これにも当たらないということで今回提供いたしておるものでございます。 ただし、大臣からも御答弁がございましたし、先ほども御答弁いたしましたように、今回、運用指針につきましては、この限定列挙の中に該当するものがなかったということで、三原則の下の手続では運用指針
お答え申し上げます。 防衛省・自衛隊では、損耗更新、あるいは予備として部隊等で使用する以外にも、一定数の装備品等を貯蔵してございます。 今回ウクライナに供与いたしますものは、自衛隊法百十六条の三に基づきまして、自衛隊の任務の遂行に支障のない限度におきまして、例えば、損耗更新をされたもの、あるいは、以前に取得したものであって直ちには用に供しないものでございます。 部隊の円滑な運用のためには、装備品等の一定の在庫は必要です。そのため、防衛省・自衛隊において装備品等を貯蔵することが不必要な装備品を平素から購入するということでもございませんし、繰り返しになりますけれども、今回のものは以前に取得したもの等でございまして、直ちに用に
お答え申し上げます。 まず、ウクライナは開発途上地域に該当いたすと考えてございます。理由を述べますと、開発途上にある海外の地域と条文上書いてございますのは、一般には、経済協力開発機構、OECDの開発援助委員会、DACでございますけれども、これが作成する開発途上国リストに掲載される国等を指すものと承知しておりますので、その意味で、繰り返しになりますが、ウクライナは該当すると考えてございます。
お答え申し上げます。 御質問の点でございますけれども、御指摘の百十六条の三、自衛隊法でございますけれども、これにつきましては、防衛装備協力の一環として譲渡を行うことが適当と考えられる活動を、先ほど御指摘もありましたが、具体的に規定することにより、その協力を分かりやすく例示はしておりますが、この条文にもございますように、国連憲章の目的と両立しない活動を除きまして法律上あらかじめ使用目的を限定するという書き方にはなってございません。 現在、ウクライナが侵略を受けているという状況におきまして、ウクライナが国連憲章の目的と両立しない活動を行っていないことは明白でございます。また、このような状況の中で我が国が協力を行うことは、国際的な
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、防衛産業は我が国防衛力の一部でございますので、基盤の強化が急務であると考えてございます。 他方、近年、複数の企業が防衛事業から撤退するなど、防衛産業基盤の現状につきましては、非常に厳しい状況がございます。 防衛省といたしましては、令和四年度の予算案におきまして、防衛産業支援などの中核的機能を果たす防衛産業政策室というものの新設、あるいは防衛産業のサイバーセキュリティーの向上や製造工程の効率化など、必要な措置を促進していくための経費を三十二億円計上というところをいたしたところでございます。 今後、新たな国家安全保障戦略等の策定に際しましても、防衛生産、技術基盤の在り方に