お答え申し上げます。 御指摘いただきました基金につきましては、移転の関係の支援法人の中につくるものでございますけれども、五年度内に基金の方に私どもの方から振り込みまして、基金の方で年度を越えてお使いいただけるということで、五年度内に使い切らなければいけないというものではございません。
お答え申し上げます。 御指摘いただきました基金につきましては、移転の関係の支援法人の中につくるものでございますけれども、五年度内に基金の方に私どもの方から振り込みまして、基金の方で年度を越えてお使いいただけるということで、五年度内に使い切らなければいけないというものではございません。
御指摘の答弁の中で、安倍総理の答弁のところ、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、すぐ前のところで、「防衛装備の海外移転についてお尋ねがありました。」とありまして、防衛装備の海外移転につきましては、我が国としては、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持してまいりますと。その後に「防衛装備移転三原則の下、海外移転が許されるのは、」とありまして、これが「平和貢献・国際協力の積極的な推進又は我が国の安全保障の観点から積極的意義がある場合に限定されています。」という言い方でございまして、御指摘の武器輸出という言葉と、防衛装備移転三原則の下の海外移転というのは、違う段でというか、違う言い方を
お答え申し上げます。 先ほどの答弁がございましたように、この制度の趣旨に合うという範囲内でございますと、対象となります指定装備品の製造施設等が増設の場合もあり得るということでございます。
お答え申し上げます。 御質問がありました、完成品といたしまして輸出いたしました、防衛装備品の移転の決まりましたものにつきましては、フィリピンへの警戒管制レーダー四基でございますけれども、この一件でございます。
お答え申し上げます。 国内の防衛産業は我が国の防衛力の一部であると考えてございまして、その基盤の強化は急務でございますが、御指摘もございましたように、近年、防衛事業から撤退する企業が相次いで見られていることは御指摘のとおりでございます。 こうした状況を踏まえまして、防衛省といたしましては、昨年以来、こういった防衛装備品を製造する企業との直接の意見交換を行う等々の措置を取りまして、防衛産業を取り巻く現状の把握に努めてまいりました。 具体的に申し上げますと、企業より、防衛事業について、例えば、事業を維持する必要性について社内外のステークホルダーへの説明に苦慮しているといったことですとか、収益性あるいは成長性の低さなどについて
お答え申し上げます。 防衛装備品の海外移転につきましては、諸外国との安全保障協力に資するものであるとともに、防衛産業基盤の強化にも資するものと考えてございまして、現在の防衛装備移転三原則の下で政府一体となって推進しているところでございます。 他方で、防衛装備品の海外移転には様々な課題がございまして、例えば、先ほど御言及いただきましたように、我々は、装備移転三原則が平成二十六年に定められて以降、本格的に移転の取組を始めてございますので、欧米に比べて競争力がやはり不足しているのではないかということ、また、具体的な移転案件の協議が行われた場合であっても、相手方が求める価格や取得時期、ファイナンス、資金繰りでございますが、そういった
お答え申し上げます。 防衛省が実施する中央調達のうち、直近が二〇二〇年の令和二年度でございますが、その際の契約相手方別の契約高につきましては、第一位が米国政府、金額が約四千二百二億円。この中には米国政府を通じて米国の様々な企業が製造したものを含んでおります。第二位は三菱重工、金額が約三千百二億円。第三位が川崎重工、金額が約二千百五十億円となってございます。
お答え申し上げます。 二〇二〇年度、令和二年度におきますと、FMSで調達した主な装備品でございますと、KC46A、空中給油輸送機四機を約九百三十九億円で買ってございます。 さらに、近いところで申しますと、二〇二一年度、令和三年度、これ予算でございますが、予算でございますと、F35A戦闘機四機の諸経費として約三百九十一億円を、また、二〇二二年度、令和四年度予算でございますが、これも同じくF35A戦闘機八機の取得経費として約七百六十八億円を計上してございます。
お答え申し上げます。 FMS、フォーリン・ミリタリー・セールズの略でございますが、この調達は、米国の安全保障政策の一環として、同盟国、友好国などに対しまして装備品等を有償で提供するものでございます。中身につきましては先ほど例示させていただいたものでございます。 このFMSにつきましては、一般では調達ができない軍事機密性の高い装備品や米国しか製造できない最新鋭の装備品を調達できる点で、我が国の防衛力を強化するために非常に重要なものと考えてございます。
お答え申し上げます。 今回、私どもがウクライナ側に提供しようとしているこのドローンにつきましては、小型のドローンでございまして、これは市販品として民生用途に使われているものであることから、防衛装備移転三原則の防衛装備には該当しないということでございます。 なお、先ほど委員御指摘いただきました、掘井先生、四月二十六日の答弁の際にも、これは御指摘、御引用いただきました、一般にドローンが該当するかどうかは個別具体的に判断されるべきものと考えておりますとお答え申し上げる前に、今回渡すものにつきましては、市販品として民生用途にも使われているということで該当しないということを答弁させていただいているものでございます。
お答え申し上げます。 一般にドローン、すなわち、いろんなドローンございますので、無人航空機というものの中には、輸出貿易管理令の別表第一の一、武器の項に当たるものがあるということは、経産省の方からお答えいただいているのはそういうことであろうかと思います。 他方で、今回出そうとしているものは、汎用品、すなわち民生利用あるいは市販品でございまして、これは一般に防衛装備品に当たるか否かというときに、汎用品、すなわち民生利用の実績がある、販売実績があるものについてはこれは移転三原則の対象の防衛装備に当たらない可能性があると言えるというのが、これも一般的に経産省さんも含めて見解でございますので、その観点でいいますと、今回私どもが出そうと
済みません、私の答弁がしっかりしてございませんでした。 厳密に申しますと、これ経産省のホームページに書いてあるものを読み上げさせていただきますけど、一般に民生利用及び販売実績がある貨物については……(発言する者あり)済みません、貨物については防衛装備に該当する可能性はないと言えるということでございます。 大変失礼いたしました。答え方が間違ってございました。
先生御指摘のところにつきましてお答え申し上げますと、それは武器に該当するかどうかではなくて、武器に該当しないけど輸出規制の対象である輸出貿易関連のリストに当たるかどうかという御指摘だと思います。 そこは当たり得るというところですけれど、御指摘の、当たり得るという前提ですけど、一般論としましては、防衛装備品に、防衛装備に該当しない場合でございましても、御指摘いただいたその別表のところに該当するものとしましては、ペイロードが三百キロ、ペイロードを積んで三百キロメートル以上運搬することができる無人航空機の場合は輸出規制の対象になる場合があるというものでございます。 ただ、今回の場合、我々、小型のドローンについては、今現在どのような
申し訳ございません。小型ドローンを出すということで今調整をしておりますけれど、実際何を出すか、何個出すかというのはまさに今調整中でございますので、確定いたしたところでお答えさせていただくということになろうかと思います。
お答え申し上げます。 今般ウクライナに対して提供いたしております御指摘いただきました防弾チョッキ等々を含め、三月以来提供しておりますのは、これは提供するに当たりまして、我が方でいいますと、自衛隊法百十六条の三という条項に基づきましてウクライナ側と国際約束を結んでございます。その国際約束の中に、ウクライナ側の方からお約束いただいておりますのは、ウクライナ政府の適正な管理の下でではございますけれど、ウクライナの防衛するために適切に使用されるということをお約束いただいておりますので、その中で、その範囲内でお使いになるということだと考えてございます。
ここはお約束、国際的にお約束している範囲でございますので、その範囲でお使いになるということでございますけれど、その協定そのもの、国際約束そのものに書いている文面で申しますと、ウクライナの防衛に関連するウクライナ政府の活動であり、国連憲章の目的及び原則と両立するもののためのみに使用するということをお約束いただいているということで、その方向で、その範囲内でお使いいただけるというふうに考えてございます。
それはウクライナ防衛に関連するウクライナ政府の、ウクライナの防衛に関連するウクライナ政府の活動というふうに考えるかどうかでございまして、その時点について、仮定のお話でございますけど、具体につきましてお答えするのは難しゅうございますけれど、今申し上げたようなウクライナ防衛に当たるかどうかというところだと思います。
三原則、御指摘の防衛装備移転三原則の中に紛争当事国につきまして書いているところございます。これは移転を禁止する場合の明確化ということで、紛争当事国の中に括弧としまして、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障、安保理事会がとっている措置の対象国をいうというふうに書いてございます。この措置といいますのは、国連憲章の七章の行動、七章行動とございますけど、七章に基づきとっている措置のことを指しているということでございまして、したがって、これまでその措置の対象になっているものとしましては北朝鮮、朝鮮戦争時の北朝鮮や湾岸戦争時のイラクというものが挙げられるというふうに考えてございまして、今回のウクライナに
解釈と申しますか、現在、現行のその平成二十六年、御指摘いただきました移転三原則を、防衛装備移転三原則を作りましたときに、その点の定義を明らかにいたしまして、明らかにした中で、紛争当事国につきましては国連安保理が措置をとっている対象国ということを明確にしたというものでございます。
繰り返しになりますけれど、国連安保理がとっている措置の対象国ということでございまして、これはその七章行動に書いてある、七章に書いてある措置のことを指しているというもので御説明を申し上げているところでございます。