先ほど装備庁長官から答弁いたしましたように、この移転、本法律案に基づく移転の支援、助成につきましては、防衛省、防衛装備庁が、求めに応じて企業の方がなさるということでございます。 ただし、御指摘のように、それに当たっては移転支援法人の方から助言、技術的な助言等をいたすことになっておりますので、そうした体制を取りながら進めてまいりたいと考えてございます。
先ほど装備庁長官から答弁いたしましたように、この移転、本法律案に基づく移転の支援、助成につきましては、防衛省、防衛装備庁が、求めに応じて企業の方がなさるということでございます。 ただし、御指摘のように、それに当たっては移転支援法人の方から助言、技術的な助言等をいたすことになっておりますので、そうした体制を取りながら進めてまいりたいと考えてございます。
大変失礼いたしました。 装備品の海外への移転そのものは事業者の方、すなわち企業が行われるわけでございますけど、それを支援するという立場が移転支援法人でございます。
お答え申し上げます。 本法律案におきましては、この装備移転支援業務を行うための基金を、御指摘のその移転支援法人をつくりましてそこに任せるということにいたしておりますけれど、これ、相当規模の資金をあらかじめ準備して助成金交付等に支出に弾力的に対応できるようにするという基金の趣旨に照らせば、その造成先を複数の指定法人に分散させることは適切でないと考えまして、一個に限定をしたというものでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のように、この本法案におきましては、支援のこの措置の対象といたしまして、指定装備品等というのを定義してございます。これは、御指摘のその任務の遂行に不可欠であるという点と、専ら自衛隊の用に供するものであるというもののうちということと、さらにはその製造等が停止すると調達に支障が生じるおそれがあるものと、こういったものを対象としているということでございます。 これにつきましては、委員からもサプライチェーンの調査のことに御言及いただきましたけど、我々は今まで任意の形でサプライチェーン調査をしてございまして、これでございますと、戦車でございますとか、護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機、ヘリコプター、戦闘機、レーダ
お答え申し上げます。 この法案に御指摘の指定装備移転支援法人につきまして規定はございますが、その中におきましては、民間事業者が装備移転を行うに当たって、それを我が国の安全保障上の観点から適切なものとするため、この装備移転支援法人が基金の、助成金を交付するための基金の管理でございますとか、仕様等の調整でございますとか、あるいは事業者からの質問、相談に応じて助言すること等ができるものとして指定することといたしているものでございます。 他方、私ども、この法人を指定するに当たって、先ほど申し上げましたように、公募により全国から求めました上で、全国で、日本で一つ指定するわけでございますけれど、この法人が業務を適正かつ確実に実施できると
現時点であるわけではございません。 他方で、先ほど申し上げましたように、適正に業務が遂行できるようなところを法人として選ぶというものでございます。
法文上にその天下りという御指摘につきましては特にございませんが、一般的に申し上げまして、防衛省の職員、すなわち隊員でございますけど、これらの再就職に関しては、これ、再就職等の規制はございますので、これを遵守した上で、我々、そのOB、退職した後の職務に対して規制が掛かっておるというものでございます。 で、この規制を遵守した上で、この一般社団法人につきましても、その一般社団法人が成り立っているということでございまして、この本法案には書いてございませんけれど、公務員全般におきます再就職規制をきちんと遵守した上でやると、これ当然のことでございます。
お答え申し上げます。 先ほども、先ほど別のところで答弁申し上げましたけれど、この装備品の安定製造等確保計画の対象になるものにつきましては、専ら自衛隊の用に供するものの中から任務遂行上不可欠なものを選ぶというものでございまして、自衛隊の用に供するものが選ばれるというものでございますが、民用のものと重なるところがないというわけではございませんが、我々は、装備品の安定的製造の観点からこの支援を、ここに定められた財政上の措置をとることを予定しているものでございます。
先ほどお答えしたとおりでございますが、支援の対象になり得るというところでございますが、適正にこれを執行していく予定でございます。
御指摘の点で申し上げますと、赤字、黒字がメルクマールになるわけではございませんでして、ここに、法に書かれているとおり、例えばサイバーセキュリティーでございますと、サイバーセキュリティーを、防衛省の物品を調達するに当たって、その製造に必要なレベルのもの、通常の産業よりも高いものをお願いしておりますけれど、それを達成するに必要なものを財政上我々は支援しつつ、この計画を達成していくという仕組みでございます。
御指摘でございますけど、先ほど答弁申し上げましたように、企業全体において赤字か黒字かというところではなくて、その防衛部門において我々の必要な製造、装備品の安定製造に資するかどうかという観点から、先ほど申し上げたような必要な措置を、限定的ではございますけど、それを実施していくというものでございまして、これには公正、適正に実施していきたいと考えているところでございます。
繰り返しになりますけれど、これは、企業全体を支援するというわけではなくて、我々がその防衛装備品を調達するに当たりましてその製造等を安定的にするためでございます。 したがいまして、支援するところは、撤退対策でございますとか、先ほど申し上げましたように、サイバーセキュリティーのレベルの向上でございますとか、製造効率の、製造の効率化でございますとか、あるいは製造に当たってのサプライチェーンの安定化、リスクを減らすというところに限定して、それに対して我々が必要な財政上の措置を行うものでございます。
お答え申し上げます。 御質問の中で、企業がこの支援を受けなければ、あるいは財政上の措置を受けなければ撤退するかどうか、そこまでは分かりませんでして、それは企業の方に、私申し上げたような、サイバーセキュリティー上あるいはサプライチェーン上のリスクがある場合に我々が財政上の措置をとりまして、その安定化のための措置をとってもらうというものでございます。 また、我々、おっしゃいましたこの認定に際しましては、まず、防衛大臣がこの法律に基づきまして、法成立後ではございますけれど、基本方針を作りまして、その中において装備品等の安定的な製造等の確保を図るための装備品製造等事業者に対する財政上の措置その他の措置に関する基本的な事項を定めまして
お答え申し上げます。 御指摘のありました指定装備品製造施設の国による保有のところでございますけど、この手段につきましては、御指摘もございましたように、ほかに企業が安定的な製造等を図る手段がない場合、私申し上げましたように、認定事業者としての支援を受ける等々の手段がない場合につきまして、その場合において、製造する施設等がほかに流れないようにといいますか、我々の安定的な装備品の製造に資するように防衛省の方でこれを取得とするものでございます。 その例示といたしましては、私ども考えてございますのは、事業撤退等がございました場合に、自ら指定装備品製造施設等を所有するリスクを負わないのであれば装備品等の製造の事業が行える産業があると、防
お答え申し上げます。 ウクライナへの我が方からの支援につきましては、これまで、去年の三月以来、防弾チョッキ等は出しておりますが、御指摘のF2、F15につきまして我々から提供するという予定はございません。
お答え申し上げます。 まず、最初の方に御指摘がございました防衛装備移転三原則及び運用指針の見直しにつきましては、まだこれは政府の中で議論中でございますので、具体的な内容についてはいまだ決まっていないという状況でございます。 その上で、御質問の部分にお答えいたしますと、まず一つは法律の部分でございますけれども、現在、法律の関係で、先ほど申し上げた防弾チョッキでございますとか、あるいは今般提供するというふうに公表させていただいた、例えばトラックを含む車両百両を出している、これは、自衛隊法の百十六条の三というのがございまして、自衛隊で今使っている装備品でもう使わなくなったものを、いわゆる中古装備品でございますけれども、これを不用決
お答え申し上げます。 私の説明がちょっとはっきりしておりませんで、失礼いたしました。 二つございまして、一つは、他国に、この場合はウクライナに物をお渡しするときに、国が持っている、自衛隊が持っているもの、これが一番急ぐ場合にお渡しできるというものだと思いますけれども、これをお渡しする条文として法的根拠はどこにあるか、これが百十六条の三と言いました中古装備品を差し上げるということでございまして、ただし、その中には武器弾薬は除かれておりますので、そこを変える必要があるというのが一つ。 もう一つ、御指摘がありましたように、移転三原則につきましては、これは殺傷兵器を出す出さないというのは実は書いてはおりませんでして、ただし、それ
お答え申し上げます。 御指摘の点は、まず、委員もおっしゃっておりますように、まだ議論の最中でございますので、移転三原則運用指針の方向性はまだ定まっていない。まさに議論している最中でございます。 ただし、この点につきましては、国家安全保障戦略を去年十二月に政府として策定いたしましたけれども、そこに記載されているとおり、防衛装備品の海外への移転については、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、あるいは国際法に違反する侵略を受けている国への支援などのために重要な政策的手段になるという位置づけでやっているというところでございます。 ただし、御指摘のように、ウクライナ支援につきましては、我々は国際社会と結束してやっていきたいと
お答え申し上げます。 御指摘のありました自衛隊法百十六条の三でございますけれども、これは、御指摘いただいたように、自衛隊で不用になりましたものを差し上げるという枠組みでございます。したがいまして、自衛隊で使い終わった車両を修理して出すというのを今回やろうとしておりますけれども、そういったものが、自衛隊自身も今後我が国防衛に備えていかなければいけない中で、なかなかないというのはございます。 ただし、御指摘がございましたドローンにつきましては、一般の民用のものでございますけれども、防衛省・自衛隊で使っていたものを数十台既にお送りしているというのがございますし、さらにウクライナの御要望に応えて何ができるかというのは考えてまいりたい
お答え申し上げます。 委員おっしゃいますように、まず、今般の防衛力強化におきまして四十三兆円の規模がある、そのうち多くが、八割程度だと思われますけれども、国内向けの支出となるということが考えられるところでございます。 その場合に、委員も御指摘いただきましたように、防衛産業、非常に裾野が広い、それぞれ数千社の裾野があるところでございますので、これらへの経済的波及効果を我々としても考えてやってまいりたい。 ただ、その場合に、これも委員御指摘のように、サプライチェーンリスクというのがありまして、その中の代表的な例が、御指摘のサイバーセキュリティーリスクでございます。 これにつきまして、まず、防衛産業に対するサプライチェーン