各幕僚長は毎週会見を行ってございますけれども、これにつきましては、防衛省・自衛隊の分かりやすい広報活動を積極的に行っていく、それによって国民の信頼と協力を得ていくことが重要だというふうに考えている中で、その取組の一つとして、各幕僚長が防衛大臣を軍事専門的見地から補佐する立場にあって、その専門性を生かして、記者会見を通じて、部隊運用に関することを始めとして、求められる説明責任を果たす、これが先ほど申しました国民の信頼と協力を得る上で意義があるものと考えているためということでございます。
各幕僚長は毎週会見を行ってございますけれども、これにつきましては、防衛省・自衛隊の分かりやすい広報活動を積極的に行っていく、それによって国民の信頼と協力を得ていくことが重要だというふうに考えている中で、その取組の一つとして、各幕僚長が防衛大臣を軍事専門的見地から補佐する立場にあって、その専門性を生かして、記者会見を通じて、部隊運用に関することを始めとして、求められる説明責任を果たす、これが先ほど申しました国民の信頼と協力を得る上で意義があるものと考えているためということでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の調査に関しまして、当時の資料、平成十九年当時のものでございますが、等々を我々としても確認いたしましたところ、公刊資料の確認からの調査結果でございますけれども、例えば、米国であれば、軍事委員会等の公聴会に出席を求められた場合に、軍人が証人として将官クラスを中心に出席することがある。また、イギリスやフランス、ドイツなどといった西欧主要国におきましても、軍人が議会において証人等として出席することが何かしらあったという結果があったと承知してございます。
お答え申し上げます。 公益通報の話とハラスメント窓口への通報の話、二つのお話がございまして、防衛省におきましては、まず公益通報の方では、公益通報保護法に基づいて関係規則を整備しておりまして、公益通報の窓口を設置してございます。こちらの方は、公益通報保護法とそのガイドラインに基づきまして、公益通報の保護を実施するとともに、職員が公益通報者を特定しようとすることを原則禁止してございます。それとは別に防衛省におきましてはハラスメントホットラインというのを設置してございまして、こちらの方につきましてももちろん適切に対応するものでございまして、この場合も、その他不利益を受けることがないように配慮すると、別の制度ではございますけれどもしてお
お答え申し上げます。 我が国の平和と安全を守る防衛省・自衛隊の活動は、国民一人一人の理解と支持があって初めて成り立つものでございます。このため、防衛省・自衛隊としましては、分かりやすい広報活動を積極的に行いまして、国民の信頼と協力を得ていくことが重要だと考えてございます。 このような取組の一環として、御指摘のブルーインパルスにつきましては、航空自衛隊の存在やその技量の高さを多くの方々に知っていただくことを目的とした展示飛行を行ってございまして、御指摘ございましたように、昨年も東松島まつりでございますとか松島基地の航空祭におきましてブルーインパルスが飛行し、松島基地周辺の皆様との関係を一層深めることができたと考えてございます。
お答え申し上げます。 御指摘がございました硫黄島における遺骨収集に関連しまして、防衛省から厚労省に対して請求している費用の関連で申しますと、御指摘のあったうちの宿泊費用、あるいは、自衛隊の輸送機で硫黄島に輸送しておりますけれども、その燃料費につきましては、厚労省に請求いたしております。 費用で申しますと、宿泊費につきましては、その際の電気代、水道代等々がありますけれども、六年度で申しますと、既に年間で三百四十万円程度、燃料につきましては、これは物納でございまして、同質、同等の燃料をいただいておりますので金額は直ちにはじき出せない状況ですが、そちらについてもいただいているという状況でございます。
お答え申し上げます。 御指摘の防衛監察本部等が行いました特別監察におきまして聞き取り調査を行ってございますけれども、川崎重工業側関係者は四十八名に聴取をいたしました、聞き取り調査を行いました。そのうち、防衛省・自衛隊出身者は六名おります。
お答え申し上げます。 事態対処法についての御質問でございますので、お答えさせていただきます。 今の御質問は、存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち国民保護法が適用される旨が事態対処法及び国民保護法に書いていない場合のお尋ねだというふうに考えてございます。 その場合におきましては、先ほども御指摘ございましたように、事態対処法第二条の八号のハとロというのがございまして、ハの方は自衛隊の武力の行使でございますとか外交上の措置が書いてあると。ロの方には、今御指摘があったものと関連がございますけれど、存立危機武力攻撃、すなわち存立危機事態における武力攻撃ですけれど、それによる深刻かつ重大な影響から国民の生命
申し訳ございません、武力攻撃事態対処法、国民保護法の関係で先に御答弁をさせていただければと思いますけど。 先ほど申し上げたように、ちょっと条文番号間違えてございまして、大変失礼いたしました。 存立危機事態であって武力攻撃事態が適用にならない場合におきましては、もちろん個別具体的な対応はその場に、その状況に応じて対応するものでございますけれど、御指摘のように、存立危機事態であって、国会答弁等で、国民の生活に死活的な影響あるいは国民の生死に関わるような深刻かつ重大な影響が生じるか否かというのを総合的に判断してこの事態を認定するというふうに言ってございますけれど、その際は、これ存立危機事態であって武力攻撃事態に当たらないというとこ
お答え申し上げます。 存立危機事態につきましては、事態対処法に書いてございますけれど、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態というふうに定義してございます。 いかなる事態が存立危機事態に該当するのかという点でございますけれど、これは、この法律を改正させていただきました平成二十七年平和安保法制の際に御議論があり、あるいは政府側から御説明をいたしましたけれど、あらかじめ包括的に申し上げることは困難だという上で、これまで、その際に、政府としては、例えば我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国
国民保護法についてのお尋ねでございますけど、国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために、国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
御指摘のとおり、国民保護法は、存立危機事態に際して、その措置、それに対する措置としては適用されないということでございます。
平和安保法制の御議論と、あと事態対処法についての御議論ございますので、その点について御答弁を、申し訳ございません、させていただきたく思いますけれど、存立危機事態におきまして国民保護法を適用するということは、そういう関係になってございません。 他方で、これも平和安保法制のときにも御議論あり、御答弁させていただいているところでございますけれど、存立危機事態であって御指摘のように国民保護措置、すなわちその避難や誘導や警報の発令が必要な事態ということであれば、それはまさに我が国に対する武力攻撃が予測されている、あるいは切迫している事態と評価される状況であると考えてございまして、その際には、存立危機事態と併せて武力攻撃予測事態あるいは武力
お答え申し上げます。 先ほどの総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃事態等への対応につきましては、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制におきまして必要な規定を設けてございます。それがために本改正案に基づく関与を行使することは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。
お答え申し上げます。 まず、どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるかにつきましては、個別の状況に応じて判断すべきものであると考えておりますが、一般論として申し上げれば、サイバー攻撃のみであっても、例えば、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得ると考えます。 また、次に、時点の件でございますけれども、武力攻撃の発生の時点につきましては、従来より、現実に被害を受けた時点ではなく、他国が武力攻撃に着手した時点であると解しており、かかる考え方は、相手方によるサイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合についても同様であると考えております。 さら
お答え申し上げます。 まず、台湾有事という御指摘でございましたけれども、仮定の御質問にお答えすることは、恐縮ですが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、事態認定を適宜適切に行い、我が国の安全を確保し、国民の生命身体を守り抜くことは政府としての責務であると考えてございまして、また、その際に、住民の避難等、御指摘いただきました国民保護措置が必要となる状況、これは少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況であると考えてございます。 このような状況でございますと、速やかに武力攻撃予測事態の認定を行うとともに、国民保護法を適用いたしまして、国、地方公共団体、指定
お答え申し上げます。 内閣官房、政府の事態室でございますけれども、私どもの、事態対処、危機管理を担当する部署でございます。常日頃から様々な事態への対応を行ってございまして、対応に際しては関係省庁と緊密に連携するという立場でございます。例えば、我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある情報を防衛省が入手したような場合に、内閣官房事態室としても、共有を受けた上で対応することとなります。 その上で、防衛省からは日々様々な情報を様々な形で受領してございまして、その詳細については、情報収集、分析能力が明らかになるおそれがあることから、お答えを差し控えますけれども、議員御指摘いただきましたように、識別不能の物体、これにつきましても、我
お答え申し上げます。 お答えが若干繰り返しになりますけれども、私ども、これが我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある場合には対応に万全を期すという形で、常日頃から関係省庁と連携を取りながらやってまいるということでございます。 個別の事柄が、逐一詳細に、どれが我が国の防衛に影響があって、ないということを全てつまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、そういった形で対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘いただきました事態対処法第三条の第七項でございますが、これは、第三条全体が、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処において基本的な理念を明らかにするという規定でございます。そのうちの第七項は、お引きいただきましたように、米国との関係や国際協調に係る基本理念を定めたものでございます。 そうしますと、この第七項にある「関係する外国」という言葉につきましては、日米安保条約に基づく米国との緊密な協力が我が国の安全保障の基軸となるものであるとの認識の下、米国以外の外国との協力も当然重要であるということから規定されているものでございます。 したがいまして、この「関係する外国」につきましては、特定の国を念頭
お答え申し上げます。 委員が御指摘いただきましたところは武力攻撃事態対処法の十条でございますけれども、これは、武力攻撃事態等や存立危機事態への対処におきまして、対処基本方針が定められたときは、その対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、臨時に内閣に事態対策本部を設置しまして、事態の対応に当たるとされているところでございます。 当然、事態発生時には、時間的な制約がある中でも、迅速的確な判断、調整を行うことが政府として果たすべき責任であり、このため、平素から、様々な事態への対応を想定し、関係機関が連携して様々な準備や検討を行っているところでございます。 また、武力攻撃事態等や存立危機事態に当たらない状況におきましても
お答え申し上げます。 御質問を頂戴いたしましたが、政府としては、こうした様々な事態への対応を想定いたしまして、平素から準備、検討、訓練等を行っているところでございますが、事態対策本部の職員数につきましては、事態に応じて決するものであり、また、事柄の性質上、政府の危機管理対応能力にも関係するため、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしましても、事態発生時には、時間的な制約がある中でも、迅速的確な判断、調整を行うことが政府として果たすべき責任であり、政府としては、先ほど申し上げましたように、対処に万全を期してまいりたいと考えてございます。