国民保護法についてのお尋ねでございますけど、国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために、国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
国民保護法についてのお尋ねでございますけど、国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために、国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
御指摘のとおり、国民保護法は、存立危機事態に際して、その措置、それに対する措置としては適用されないということでございます。
平和安保法制の御議論と、あと事態対処法についての御議論ございますので、その点について御答弁を、申し訳ございません、させていただきたく思いますけれど、存立危機事態におきまして国民保護法を適用するということは、そういう関係になってございません。 他方で、これも平和安保法制のときにも御議論あり、御答弁させていただいているところでございますけれど、存立危機事態であって御指摘のように国民保護措置、すなわちその避難や誘導や警報の発令が必要な事態ということであれば、それはまさに我が国に対する武力攻撃が予測されている、あるいは切迫している事態と評価される状況であると考えてございまして、その際には、存立危機事態と併せて武力攻撃予測事態あるいは武力
お答え申し上げます。 先ほどの総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃事態等への対応につきましては、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制におきまして必要な規定を設けてございます。それがために本改正案に基づく関与を行使することは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。
お答え申し上げます。 まず、どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるかにつきましては、個別の状況に応じて判断すべきものであると考えておりますが、一般論として申し上げれば、サイバー攻撃のみであっても、例えば、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得ると考えます。 また、次に、時点の件でございますけれども、武力攻撃の発生の時点につきましては、従来より、現実に被害を受けた時点ではなく、他国が武力攻撃に着手した時点であると解しており、かかる考え方は、相手方によるサイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合についても同様であると考えております。 さら
お答え申し上げます。 まず、台湾有事という御指摘でございましたけれども、仮定の御質問にお答えすることは、恐縮ですが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、事態認定を適宜適切に行い、我が国の安全を確保し、国民の生命身体を守り抜くことは政府としての責務であると考えてございまして、また、その際に、住民の避難等、御指摘いただきました国民保護措置が必要となる状況、これは少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況であると考えてございます。 このような状況でございますと、速やかに武力攻撃予測事態の認定を行うとともに、国民保護法を適用いたしまして、国、地方公共団体、指定
お答え申し上げます。 内閣官房、政府の事態室でございますけれども、私どもの、事態対処、危機管理を担当する部署でございます。常日頃から様々な事態への対応を行ってございまして、対応に際しては関係省庁と緊密に連携するという立場でございます。例えば、我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある情報を防衛省が入手したような場合に、内閣官房事態室としても、共有を受けた上で対応することとなります。 その上で、防衛省からは日々様々な情報を様々な形で受領してございまして、その詳細については、情報収集、分析能力が明らかになるおそれがあることから、お答えを差し控えますけれども、議員御指摘いただきましたように、識別不能の物体、これにつきましても、我
お答え申し上げます。 お答えが若干繰り返しになりますけれども、私ども、これが我が国の防衛、警備に影響を及ぼすおそれがある場合には対応に万全を期すという形で、常日頃から関係省庁と連携を取りながらやってまいるということでございます。 個別の事柄が、逐一詳細に、どれが我が国の防衛に影響があって、ないということを全てつまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、そういった形で対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘いただきました事態対処法第三条の第七項でございますが、これは、第三条全体が、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処において基本的な理念を明らかにするという規定でございます。そのうちの第七項は、お引きいただきましたように、米国との関係や国際協調に係る基本理念を定めたものでございます。 そうしますと、この第七項にある「関係する外国」という言葉につきましては、日米安保条約に基づく米国との緊密な協力が我が国の安全保障の基軸となるものであるとの認識の下、米国以外の外国との協力も当然重要であるということから規定されているものでございます。 したがいまして、この「関係する外国」につきましては、特定の国を念頭
お答え申し上げます。 委員が御指摘いただきましたところは武力攻撃事態対処法の十条でございますけれども、これは、武力攻撃事態等や存立危機事態への対処におきまして、対処基本方針が定められたときは、その対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、臨時に内閣に事態対策本部を設置しまして、事態の対応に当たるとされているところでございます。 当然、事態発生時には、時間的な制約がある中でも、迅速的確な判断、調整を行うことが政府として果たすべき責任であり、このため、平素から、様々な事態への対応を想定し、関係機関が連携して様々な準備や検討を行っているところでございます。 また、武力攻撃事態等や存立危機事態に当たらない状況におきましても
お答え申し上げます。 御質問を頂戴いたしましたが、政府としては、こうした様々な事態への対応を想定いたしまして、平素から準備、検討、訓練等を行っているところでございますが、事態対策本部の職員数につきましては、事態に応じて決するものであり、また、事柄の性質上、政府の危機管理対応能力にも関係するため、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしましても、事態発生時には、時間的な制約がある中でも、迅速的確な判断、調整を行うことが政府として果たすべき責任であり、政府としては、先ほど申し上げましたように、対処に万全を期してまいりたいと考えてございます。
先ほど装備庁長官から答弁いたしましたように、この移転、本法律案に基づく移転の支援、助成につきましては、防衛省、防衛装備庁が、求めに応じて企業の方がなさるということでございます。 ただし、御指摘のように、それに当たっては移転支援法人の方から助言、技術的な助言等をいたすことになっておりますので、そうした体制を取りながら進めてまいりたいと考えてございます。
大変失礼いたしました。 装備品の海外への移転そのものは事業者の方、すなわち企業が行われるわけでございますけど、それを支援するという立場が移転支援法人でございます。
お答え申し上げます。 本法律案におきましては、この装備移転支援業務を行うための基金を、御指摘のその移転支援法人をつくりましてそこに任せるということにいたしておりますけれど、これ、相当規模の資金をあらかじめ準備して助成金交付等に支出に弾力的に対応できるようにするという基金の趣旨に照らせば、その造成先を複数の指定法人に分散させることは適切でないと考えまして、一個に限定をしたというものでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のように、この本法案におきましては、支援のこの措置の対象といたしまして、指定装備品等というのを定義してございます。これは、御指摘のその任務の遂行に不可欠であるという点と、専ら自衛隊の用に供するものであるというもののうちということと、さらにはその製造等が停止すると調達に支障が生じるおそれがあるものと、こういったものを対象としているということでございます。 これにつきましては、委員からもサプライチェーンの調査のことに御言及いただきましたけど、我々は今まで任意の形でサプライチェーン調査をしてございまして、これでございますと、戦車でございますとか、護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機、ヘリコプター、戦闘機、レーダ
お答え申し上げます。 この法案に御指摘の指定装備移転支援法人につきまして規定はございますが、その中におきましては、民間事業者が装備移転を行うに当たって、それを我が国の安全保障上の観点から適切なものとするため、この装備移転支援法人が基金の、助成金を交付するための基金の管理でございますとか、仕様等の調整でございますとか、あるいは事業者からの質問、相談に応じて助言すること等ができるものとして指定することといたしているものでございます。 他方、私ども、この法人を指定するに当たって、先ほど申し上げましたように、公募により全国から求めました上で、全国で、日本で一つ指定するわけでございますけれど、この法人が業務を適正かつ確実に実施できると
現時点であるわけではございません。 他方で、先ほど申し上げましたように、適正に業務が遂行できるようなところを法人として選ぶというものでございます。
法文上にその天下りという御指摘につきましては特にございませんが、一般的に申し上げまして、防衛省の職員、すなわち隊員でございますけど、これらの再就職に関しては、これ、再就職等の規制はございますので、これを遵守した上で、我々、そのOB、退職した後の職務に対して規制が掛かっておるというものでございます。 で、この規制を遵守した上で、この一般社団法人につきましても、その一般社団法人が成り立っているということでございまして、この本法案には書いてございませんけれど、公務員全般におきます再就職規制をきちんと遵守した上でやると、これ当然のことでございます。
お答え申し上げます。 先ほども、先ほど別のところで答弁申し上げましたけれど、この装備品の安定製造等確保計画の対象になるものにつきましては、専ら自衛隊の用に供するものの中から任務遂行上不可欠なものを選ぶというものでございまして、自衛隊の用に供するものが選ばれるというものでございますが、民用のものと重なるところがないというわけではございませんが、我々は、装備品の安定的製造の観点からこの支援を、ここに定められた財政上の措置をとることを予定しているものでございます。
先ほどお答えしたとおりでございますが、支援の対象になり得るというところでございますが、適正にこれを執行していく予定でございます。