お答え申し上げます。 御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
お答え申し上げます。 御指摘の法律におきましては、国連決議、「国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、」というのが要件になってございます。
お答え申し上げます。 まず、御指摘の原子力基本法は、第二条におきまして、原子力利用は、平和の目的に限りと規定してございまして、この規定につきまして、昭和四十年の答弁ではございますけど、当時の愛知科学技術庁長官が、原子力が殺傷ないし破壊力としてではなく、自衛艦、これは船の艦でございますが、の推進力として使用されることも、船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない現状においては、同じく認められないという答弁がございます。 それにつきましては今国会でも他の委員会で御答弁ございましたけど、原子力の利用が一般化した状況について、現状がこれに当たるかというお尋ねがあった場合のお答えの仕方といたしましては、原子力の利用が一般化した状
日本におきましては、商船におきまして原子力が推進機関として使える状況には現時点ではなってございません。
お答え申し上げます。 まず前段でございますけれども、レゾリュート・ドラゴン25でございますけれども、本年九月に開催されてございます。この際には、与那国駐屯地におきましては日米共同での遠征訓練を実施してございます。 他方で、日米間の調整によりこれを実施したものでございますけれども、訓練実施前の調整のやり取りにつきましては、相手国との関係もあり、お答えもできないということを御理解いただきたいと考えてございます。 いずれにしましても、我々といたしましては、日米共同訓練を含めて、安全面に十分配慮しながら、住民の皆様への影響が最小限にとどまるように努めながら各種訓練を実施していきたいと考えているというのが一点でございます。 ま
お答え申し上げます。 各種報道がありましたことは承知してございますけれども、繰り返しになり恐縮でございますけれども、事前を含めまして、こうした共同訓練におきまして日米間でどういった調整をしていたという等々につきましては、相手国との関係もあり、お答えを差し控えたいということを御理解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 御指摘の現行の国家安全保障戦略、二〇二二年十二月に策定したものでございますけれど、この中におきましては、中国、北朝鮮、ロシアを含む安全保障環境について説明、記述がございます。 具体的には、中国につきましては、国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま、核・ミサイル戦力を含む軍備力を広範かつ急速に増強している、また、東シナ海、南シナ海等における海空域において、力による一方的な現状変更の試みを強化し、我が国の周辺での軍事活動も拡大、活発化させている、このような中国の軍事動向等は我が国と国際社会の深刻な懸念事項である旨記述してございます。 また、北朝鮮につきましては、かつてない高い頻度で
一般的に申しまして、脅威の方が強い言いぶりになろうかと思ってございます。すなわち、我々にとって、強く我々が、何といいますか、安全保障上の対象として重視しておるという意味になろうかと思います。 例えば、御案内のとおり、冷戦期におきましては、一九九一年までにおきましては極東ソ連軍を潜在的な脅威と言っております。これは極東ソ連軍そのものを脅威、潜在的脅威と言っておりますので、ある意味、最も強い言い方だと。例えば、北朝鮮につきましては、北朝鮮を、あるいは北朝鮮軍を脅威と言っているわけではございませんでして、先ほど申し上げましたように、軍事動向につきまして、核、ミサイルの関連する動向と相まって、それらが差し迫った脅威という言い方をしておる
御指摘いただきましたように、一層重大かつ差し迫った脅威という言いぶり、あるいは深刻な懸念という言いぶり、懸念というところでは変わりはございません。 したがいまして、文脈上で言いぶりは変えてございますけれど、そのところは基本的な認識は変わらないと。北朝鮮の動向、特に、申し上げましたように、核、ミサイルを含む関連動向につきましては、我々は懸念としてこれも強く思っているというところでございます。
事実関係だけ。 先生御指摘いただいたのは、恐らく総理の今国会における所信のところをお引きいただいたのだと思いますけれど、その中では、高市総理からは、中国、北朝鮮、ロシアの軍事動向等が深刻な懸念となっておりますと言っております。他方で、別のところでは、北朝鮮による核・ミサイル開発は断じて容認できませんと言っておりますので、そこは弱まっていないのかなと思ってございます。 他方、国家安保戦略の言いぶり、私は大分縮めて申し上げましたけれど、その言いぶりは、北朝鮮は、核戦力をこうこうしていると、あるいはミサイル関連技術等急速な発展と合わせて考えれば、北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威とな
お答え申し上げます。 先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係にある他国に対する一定の条件の下での武力攻撃、双方が入るものだというふうな答弁
申し訳ございません、事実関係ですので御答弁させていただきます。 これにつきましては、先生、憲法の精神あるいは憲法論そのもののお話も、御指摘いただいてございますけれど、当時、平和安保法制のときも何度か議論ございましたように、現行憲法からいかにして自衛権を導き出すかというので、昭和四十七年見解と、それとの整合性について御説明を政府の方からさせていただいておったかと思います。その昭和四十七年見解において展開していた議論というのは、憲法上、九条と十三条、九条は御案内のとおりでございます、十三条は幸福追求権に関する条文でございます。 したがいまして、その十三条の幸福追求権から導き出しまして、我が国がその幸福を追求するという場合に、それ
お答え申し上げます。 御指摘の公共インフラ整備の取組につきましては、これも御指摘がございました研究開発やサイバー等々と併せまして、現行の国家安全保障戦略に基づいて総合的な防衛体制を強化することを目的に、防衛体制そのもののほかに進めるということとなっているものでございます。 この取組におきましては、自衛隊のほか、海上保安庁も含めまして、平素から必要な空港、港湾を円滑に利用できるように、これまでで全国十四空港、二十六港湾を特定利用空港・港湾としまして、民生利用を主としつつ、円滑な利用に資する整備を実施してございます。また、あわせて、これも御指摘がございましたように、特定利用空港・港湾と自衛隊の駐屯地等とのアクセスの向上に向けて、
お答え申し上げます。 お尋ねの点も含めまして、先ほどの委員御質問の際に一つおっしゃっていただいた中で、九月に防衛省から委嘱した防衛力抜本強化有識者会議の提言書、報告書が出ましたけれども、報道では、これは原子力推進を意味しているものである、あるいは全固体電池あるいは燃料電池であるというふうに報道されてございますけれども、報告書そのものの中には、書かれたものをそのまま申し上げますと、VLS潜水艦についてですけれども、長距離、長期間の移動や潜航を行うことができるようにすることが望ましく、これを実現するため、従来の例にとらわれることなく、次世代の動力を活用することの検討も含めて、必要な研究云々というふうに書いてございまして、防衛省が受け
お答え申し上げます。 まず、制度のお話を申し上げますと、部隊等に対する寄附につきましては、部隊の任務遂行に必要な物品は国費を支弁して取得することが原則でございますので、任務で使用する革手袋等を受け取ることは困難でございます。 他方、違う制度になりますけれども、隊員個人に対する物品の贈与につきましては、自衛隊員倫理規程に反しない場合は受け取ることが可能でございます。 御指摘の各自衛隊の航空学校の修了式における革手袋の贈呈につきましても、その申出があった場合に、贈与の理由、対象の範囲などを確認させていただき、また、金額、頻度なども総合的に判断させていただいて、個人として受け取る形を取ることが可能になろうかと考えてございます。
お答え申し上げます。 自衛隊音楽隊は、演奏会や各種イベントにおける演奏等を通じまして自衛隊の幅広い活動を紹介することにより、防衛省・自衛隊の取組への国民の理解促進や親近感の醸成を図ってございます。 また、国家的な式典で行われる演奏、あるいは様々な任務を帯びて活動する自衛官を激励、士気を鼓舞をする、あるいは震災などにおきまして被災者に対する慰問等も行ってございます。 さらに、今委員から御指摘ありました全世界体重別空手道選手権大会でございますとか、国内での国際的な事業への参加のほか、海外において開催される国際軍楽祭などにおきまして音楽隊を派遣するなど、日本国民のみならず、海外の方々に対しても防衛省・自衛隊を知っていただくとと
お答え申し上げます。 自衛隊音楽隊が部外の、御指摘ありました空手道の選手権大会もこれに当たりますけれど、部外のイベントにおいて演奏を行う際には、主催者、主催されている方々からの御要望によるもののほか、主催者と相談しながらイベントのテーマに沿って音楽隊が選曲をするということになってございます。
お答え申し上げます。 先ほどの御答弁とも重なりますけれど、主催者、主催されているイベントのテーマに沿ってでございますので、御案内のように、我々、その自衛隊の意義あるいは自衛隊の活動等を分かっていただくようなものとなっておるということでございます。 例えば、イベントによっては、子供向けのものでありますともう少し分かりやすいといいますか、お子様方が知っているような曲になりますし、物によりまして、おっしゃったようなところも含めまして選曲の中に織り込んでいくということになろうかと思います。
お答え申し上げます。 お尋ねのホームページにつきましては、陸上自衛隊第一五旅団が作成しているものでございまして、昨年の十月から検討しておりまして、本年一月にリニューアルされたもの、先生御言及のとおりでございます。これにつきましては、同旅団の前身として沖縄県の本土復帰直後に沖縄に配備された臨時第一混成群を含め、これまでの部隊の歩みを正確かつ丁寧に説明することが、地元の皆様に第一五旅団を身近な存在と感じていただくためには不可欠と考えまして、かかる観点から、各部隊の新編などの節目ごとにおける部隊長の訓示等をホームページに掲載することとしたと承知してございます。 その中で、昭和四十七年の臨時第一混成群長による沖縄県本土復帰に伴う訓示
お答え申し上げます。 重なりますが、第一五旅団のホームページを作成しているのは一五旅団そのものでございますけれども、そちらの方で、地元の皆様に身近な存在だと感じていただくという趣旨でこういうようなリニューアルを行ったというふうに聞いてございます。 その上で、こうしたホームページの記載内容を含めまして、部隊の情報発信の在り方につきましては、日頃から地元の方々と身近に接して地域の実情に通じておる各部隊において、しかるべく判断し、対応すべきものというふうに考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 自衛隊が部隊の活動を行うに当たりまして、安全に配慮し、事故を起こさないようにするというのは当然のことでございます。 その上で、御指摘に関連いたしましてお答え申し上げますと、万が一隊員が公務中に事故を起こし相手に損害が生じた場合は、御言及がありました国家賠償法に基づいて対応することになりますが、当該隊員に故意又は重大な過失があった場合を除き国が賠償金を負担することとなり、隊員個人に金銭的な負担が生じることはございません。