現行で所有者が国籍の届出をするのは、重要土地等調査法、農地法、国土利用計画法、外為法があるんです。 水源地や農地あるいは重要施設周辺、国境離島を守るためにこれまで法改正をされてきたんですが、外為法では事後報告で届出を行っているケースがかなり存在されると推測との指摘があります。国土利用計画法でも事後報告で、これ自治体アンケートによれば約半数の自治体で無届けの土地取引が確認されています。 さらには、これ所管も法務省、農水省、外務省、国交省となっていることから、統一的に管理をする大前提で省庁横断、横串を刺す調査というのが必要だと私は考えていますが、大臣、いかがでしょうか。感想で結構です。
