私ども、四千七百人の職員がいると申しましたが、その中で自動車運転手は十名、また電話交換手は三名でございます。かつてはもっとおりました。これは、御指摘のような点も私どもあると思いまして、年々、退職不補充ということを続けてまいりました。今現在の数字がこういうことになります。 そういうことでございまして、確かに職員の年齢がもう高くなっております。平均年齢が、この十三人ですか、五十七、八になっているかと思いますので、どうしても給料が高くなってしまっているということは御指摘のとおりでございます。
私ども、四千七百人の職員がいると申しましたが、その中で自動車運転手は十名、また電話交換手は三名でございます。かつてはもっとおりました。これは、御指摘のような点も私どもあると思いまして、年々、退職不補充ということを続けてまいりました。今現在の数字がこういうことになります。 そういうことでございまして、確かに職員の年齢がもう高くなっております。平均年齢が、この十三人ですか、五十七、八になっているかと思いますので、どうしても給料が高くなってしまっているということは御指摘のとおりでございます。
今回の政策金融改革におきましては、それぞれの機関の機能というものを洗い直していただきました。その結果として、国民生活金融公庫が担ってきております小企業向けの小口融資等の機能が今後とも政策金融として必要であり、残すべきものとして認められ、承継されることになったことは、地域経済を支える小企業の皆様にとって朗報であったと思いますし、私どもこれを担う立場としてはその責任の重さを感じている次第です。 平成二十年十月に四機関が統合される予定ですが、当公庫の専門性の維持強化を図ることによって、小企業等の皆さんに引き続き質の高い融資機能を発揮してまいりたいと思っております。 ただ、この論議の中、あるいは現在も含めてですけれども、お客様の中に
民間金融機関さんも教育ローンをやっておられますので、そういう意味では競合しているんですね、業務としては。ただ、民間金融機関さんは当然のことですがコマーシャルベースで御事業されると。そうすると、例えば百万とかいう少額ですね、少額の融資をすることの採算性みたいなものを考えざるを得ないんだと思います。したがって、なかなかそこのところは対応できない。そこで、私どもは民間でなかなか借りられないところは私どもで対応しましょうということになっておりまして、教育ローンはやっぱり主役は民間である、しかし、民間でできないところは私どもでやっていくということであろうと思います。 したがって、今はサラリーマンであれば九百九十万円という所得の上限を設けて
ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、国民生活金融公庫のとった措置について御説明いたします。 平成十六年十一月に、袋井商工会議所の経営指導員が、企業実体のない者と共謀して、当公庫浜松支店から小企業等経営改善資金の融資金をだまし取り、逮捕されるという事件がありました。 この事件にかかわる案件について、会計検査院報告において、当公庫の企業実在確認に関する審査の具体的な方法が明確にされていなかったとの御指摘を受けました。 当公庫では、直ちに、関係省庁、日本商工会議所及び全国商工会連合会と協議を行い、公庫及び推薦団体の双方で、再発を防止するため、企業の実在確認を厳格化する措置を講じたところであります。
御指摘のとおり、私どもの融資に係るものでございます。
昭和四十八年からこの制度がございますが、この制度の概要を簡単に申し上げますと、商工会、商工会議所等の経営指導を受けている小規模の方に対しまして、経営指導の実効性を高めて小企業の経営改善を図る観点から、公庫が無担保、無保証かつ低利で小口資金の融資を行う制度でございます。商工会等の推薦書の内容に基づきまして公庫が金融審査を行う仕組みとなっております。年間一時は七万件ぐらいございましたし、昨年度でも六万件弱の件数がございまして、小企業の金融にとっては役立っていると思っております。 ただ、極めて残念なことながら、その年間六万件の中に今御指摘の二件が入っていると。かつて前橋で事件があり、そして今御指摘の袋井でその後事件があったということで
平成十四年の七月に御指摘の通知を私どもいたしております。 その概要は、それまでは企業の実在確認は経営指導員のみが行っておりましたが、公庫も商工会等の団体名簿や電話等によって行いなさいということを指示いたしました。また、営業確認書類は経営指導員が確認するだけでございましたが、その後は原則その写しを借入申込書類に添付いたしまして公庫に提出するようにさせました。その他の対応も行ったところでございます。 ところが、この通達、通知を行った後、残念ながらこういう変更したことを熟知した経営指導員が更にその裏をかくといいますか、巧妙な手口で私どもを欺いたということが次の事件につながったと考えております。 そこで、改めて私どもは、さきの通
大筋そのとおりでございます。 大変それは申し訳ないと思っておりますが、実は前回の前橋事件のときに再発防止のためにいろいろ措置をいたしましたが、その措置の手法を経営指導員は熟知しておりますので、その裏をかいて対応してきたということが今回の、今回といいますか、平成十六年度に指摘を受けた事柄につながっているわけでございます。 例えば、商工会議所の団体名簿あるいは団体への加入届出書を出させるということにさきの、最初の通達でしたわけですけれども、この経営指導員はこれを偽造いたしました。その偽造を見破れなかったというのが二度目になります。また、さきの通達では非課税のために納税関係の営業書類が出せませんということをこの経営指導員は言ってき
その点もおっしゃるとおりだと思っております。 したがって、反論ではございませんが、私ども申し上げましたように、この制度は昭和四十八年から、小企業者の金融を支援するためになるべく簡素に、的確に対応していくという趣旨でございます。また、経営指導員は小企業のために善意で仕事をされているという言わば前提で制度がつくられていた点はございます。 今後とも、六万件にわたるような仕事をこなしていくにはどうやってチェックしていったらいいのか、もっと詰めるところがあるのではないかということで私ども今も検討は続けておりますが、二度目の事件の以降は幸いこの種の事件は発生しておりません。
大変遺憾に存じます。
おっしゃるように、きちっと対応いたします。 また、併せて、この制度は商工会とか商工会議所の制度、経営指導というものがきちっと行われているかどうかということにもかかわっているわけでございまして、私どもは、関係者と共々にこういう問題が再度起こらないように対応してまいりたいと思っております。
私ども、そのときに指摘されたことは、私どもの公庫が通達をいたしましたその内容に従って仕事をしているということが確認できましたので、担当者を処分するということはいたしておりません。
おっしゃるように、職員本人に不注意があれば、あるいは十分な目配りをしなかったということであれば、処分の対象にもなってくると思います。過去の二つの事案につきましては、公庫自体の対応の仕方に甘さがあったのかなという点も私ども認めざるを得ませんものですから、職員に対する処分はいたしませんでした。 今後につきましては、通達ももっと精緻なものになっておりますので、その通達どおりに仕事をしている限りは再度発生することはないとは思っておりますが、ただ、関係者がまた偽造等々でやってきた場合に、本人、職員にどれだけ責任があるか、ケース・バイ・ケースで考えていかなければいけないと思っております。
国民生活金融公庫は、これまでも、民間金融機関から融資を受けることが困難な小企業等に対しまして小口資金を安定的に供給してまいりました。これからもこの機能は大切と考えております。 なお、今回御審議中の法案におきましても、国民生活金融公庫の業務は新政策金融機関に継承されると書かれておりまして、新体制下におきましても、政策金融として必要であり、残すべきものとされたと受けとめております。
おっしゃるように、一般的に小企業自体が担保力が低いとか、あるいは小口で採算に合わないといったようなことから、民間金融機関から借り入れを受けにくいわけですけれども、新規開業ですと、それに加えて経営実績がないということで、なかなか借りられないというのが実態だと思います。 ただ、私どもの経験からしますと、新規開業企業に私どもが融資をいたしますと、それによって企業はスタートします。そして、一年たち、二年たち、財務諸表も整ってきますと、信用も高まり、次第に民間金融機関からの借り入れができるようになっているということが言えます。 今データというお話ですが、私どもいわゆるパネル調査というのをやっております。これは、新規開業した企業について
私ども、不当労働行為があったとは考えておりません。したがいまして提訴したわけですが、平成十六年の十一月十七日に、東京高等裁判所におきましては公庫が全面勝訴しております。これに対しまして補助参加人の方から最高裁判所に上告されている、そういう状況が今続いております。それから一年半たっているというのが現在です。 裁判所の問題となっている以上、私どもとしては、最高裁の最終的な司法判断を得て判断していくことが適切であると思っております。 なお、私ども、要請行為等については誠意を持って対応していると認識しております。
最高裁まで議論が行っている話でございますし、十分私どもの気持ちは伝えてあるという認識でおります。
当公庫の業務の遂行に当たりましては、常に適正な運用に鋭意努力しておりましたが、平成十四年度決算検査報告において、職員の不正行為について不当事項として、会計検査院から御指摘を受けましたことは、まことに遺憾に思っております。 本件につきましては、全容把握直後に、当該職員から被害額の全額弁済を受けるとともに、厳正な処分を行ったところです。また、このような不正行為を再び引き起こすことのないよう、事務処理態勢や内部検査方法の見直しを行いました。 今後とも、綱紀粛正の徹底を図り、公庫に与えられた使命を着実に果たしてまいりたいと存じます。 以上でございます。
国民生活金融公庫の貸出し残高、御指摘のとおりでございます。 この点に関連しまして、一、二補足させていただきますと、どうしても小規模企業を取り巻く経済環境の悪化が、貸してほしいという気持ちと同時に借入れを抑制しなければならないという力も働いているのかなと、お気の毒な企業の状況を反映している面もあろうかと思います。また、一方で、ごく一部ですけれども、借入れに頼らない経営ということをおっしゃる方も出てきているように見受けられます。 いずれにいたしましても、私ども、私どもの役割を果たすべく十五年度も努力してまいりまして、フローの面では十四年度に対して一・五%の増加となりました。残高は残念ながら減ったわけですが、この減った要因の一つの
まず、お客様への相談体制のことでございますが、御指摘のとおり、一般の金融機関並みの閉店時間ではいけないということで、私ども、少々ながらも窓口を開けておりますが、それに加えて、昨年から融資相談の窓口を電話で承るという形で東京、大阪で開いております。これは夕方まで、あるいは六時半ごろまで受け付けるということで、そこで受け止めてそして支店に連絡する。私どもの金融機関、公庫は決済をいたしません。したがって、融資ということですから、急に明日までにということは余りないわけでございまして、そうなりますと、夕方、時間が空いて電話してくる、これが受けられるようにしようということで、試行ではありますけれども、その辺の努力を始めているところです。 あ