厚生労働省としては臨床研究として行うべきだろうと考えている。しかし、これがもし医療として行われた場合にはこの規制の対象となりますか。
厚生労働省としては臨床研究として行うべきだろうと考えている。しかし、これがもし医療として行われた場合にはこの規制の対象となりますか。
ありがとうございます。 ですから、ここが大変難しいところで、今回、もしこの中国で行われたことが報道のとおりだとすると、大学の研究機関でもないこういうところでもベンチャーがたくさん立ち上がってきているわけですよね。そういうところで、じゃ実際にやりました、じゃ研究発表です、子供が生まれたんですということになってしまうと、これはもう医療の範疇に入ってしまうわけですよね。 ですから、性善説で考えるとそれでよかった、しかし、一旦こういうパンドラの箱を開けたようなことがあると、様々な地域で様々な、日本だけではないですよ、世界の中で起こってくる可能性がある。だから、日本としてどのような指針を若しくは法的に処置をしなければならないのかという
そうなんですよね。ですから、研究資金を返還しなさい、研究資金止めますよ。それを受けていない研究機関やクリニックには全くこれ、公表されるだけで、公表されたらなおそれが広告効果にもなってしまう可能性がある。かつ、研究で行われていない、もしこれで、臨床で医療として行われるのであれば、なおさらこれは全く関係がないということなんです。 もう一つ、研究者にこれは向けたものであって、実験的な胚操作を受け入れたという市民に対する羈絆でもなく、この辺りというのは私はこの指針の限界ではないかと思いますけれども、法律で規定せず指針で規定している理由について教えていただけますか。
ありがとうございます。 でも、その指針で規定する、でも、このような形で、別に指針守らなくたっていいんだという人たちもたくさんいらっしゃる中で、どれだけこれが守られることに今後なっていくのか。最低限のところを私はしっかりと法で縛るべきだと思っております。 皆様方にもお配りしておりますように、世界的にはこれ法律で禁止しているという国が多うございます。これだけではないですが、一番まとまったのがこの新聞記事でございましたので、これを皆様方にお示ししておりますけれども。これ、指針ではなく、本当は法律にしてもらいたい。 例えば、これを指針で禁止している国というものはどのくらいあるんでしょうか。
そうなんですよ。ほとんどの欧米諸国がこれを法的に禁止しております。しっかりとした罰則もございます。ですから、私は、日本でもこれをいい機会として法律で禁止すべきではないかと思います。 私は、この研究をやめろと言っているんではないんです。研究を守るためにも最低限のことを法で私は縛った上で、安全、安心に研究者の皆様方にも研究をしていただきたい。日本は、この分野は周回遅れどころの話ではないんですよ。何周も遅れているんです。だからこそ、先ほど佐原審議官がおっしゃってくださったように、新しく指針もできます。ですから、その研究を守るためにも、私は是非こういう分野というものについて法律で禁止をしていただきたい。 大臣の御意見いただけますでし
是非お願いします。 CRISPR—Cas9というものが出てきて、簡単に切れちゃうんです。しかし、そのオフターゲット、いわゆる標的としていないところも影響が出てくることが、これは分かっております。ですから、これが商業的に何か利用されるようなことがあっては、これは大変です。これ、それこそ子孫に様々な影響を、いわゆる人類の発展にもこれは関係することでございますので、もう少し慎重に私はこの部分考えていただきたいと思っております。 現在、ゲノム編集における受精胚研究というものは行われていますか。教えてください。
ありがとうございます。 今後、その新しい倫理指針というものができる、ヒアリングが終わったところだというふうに私は報告を受けておりますけれども、受精胚の処分についてしっかり規定していただいていますか。お願い申し上げます。
それを確実にしていただけますか。十四日ルール、もちろんこれは世界の中でも当たり前のことなんですけれども、それをしっかり処分していかないといけないということをお願いできますか。
お願いいたします。 少し話題を移していきたいと思います。保険適用の標準治療として認められている免疫チェックポイント阻害剤の問題です。 免疫療法という名の下、たくさんまがいものの免疫療法というものが今ございます。私もここ数日ネットを調べておりましたら、次から次へと出てまいります。これ取り締まるすべ、手段というものはございますか。局長、教えてください。
私も探してみましても、我々がもちろん改正した法律なんですけれども、効果があったとは思えないようなものが出てまいります。 広告規制だけで本当にいいんでしょうか。もう少し有効打を打つべきではないか。でないと、まがいものの中で多くの皆様方が、皆様方のちょっとお手元にもお配りしておりますけど、消費者庁にも報告されておりますけれども、大変困っていらっしゃる方々もいらっしゃいますので、局長、力貸していただきたいんですけれども、これは大臣の方がよろしいですね、済みません。大臣、もう少し、より有効打を厚労省の方でも考えていただけますか。よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。 だから怖いんですよ。先ほどのデザイナーベビーの話ではないです。医師がやる医療といったら、別にエビデンスがなくてもやれてしまうから怖いんです。だから、その先ほどの指針で縛るというんではなく、法でしっかりとそこを支えてさしあげないと本当に正しいものが正しい方向で発達をしないということなんです、大臣。そこはもう一度認識を新たにしていただきたいと思います。もちろん、自由度高くというところで指針でやりたい、これはその気持ちも分かりますけど、まだその段階ではないんです。私はもう一度そこの部分、是非、指針に頼ることなく法的に、いわゆるデザイナーベビーが生まれないような形で日本の安全という、研究の安全を守っていただきたい
その検査を受けたら、その結果が出たら家族にどう説明したらいいのか。その治療を受けるということはそれを持っているということを証明してしまう。どれだけ現場の皆様方が御苦労なさっているのか。 ゲノム医療というのはもう本当に日進月歩、もう日々日々新しい情報の中で新しい技術が生まれてきている。でも、制度が遅れている。制度疲労の中で、この日本というものは世界的にも研究が遅れている、この現状というものを何とかして私どもも一緒になって応援してさしあげなければならないというふうに思っております。 そういう中で、正しいゲノム医療とビジネスで行われているゲノム検査というものがかなりごちゃ混ぜになってしまっているんですね。CMで、昨日、おとといも見
明確に線引きをしていただきたいと思います。そうしていかなければ、受けている方はどちらを受けているか分からないんですよ。これがビジネスとしていわゆるエビデンスが余りないようなものを受けているのか医療として明確にこれは治療につながるものを受けているのか分からない中で、不確定なものがこの世の中には氾濫をいたしております。これからのまだ課題といたしまして私も議論をさせていただきたいと思いますので、今日はありがとうございました。
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 私、まず水道の水の使い方というところから入っていきたいと思います。かなり厳しく衛生的にも管理をされているかと思いますけれども、審議官、その基準などを教えていただけますか、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。 皆様方にも資料をお配りさせていただいております。これ、せっかく厚労省調べてくださったんですけれども、私の口からも説明させていただきます。 様々利用分野というもの、実はこれ東京都の方でも調査をしているものでございます。これが家庭での水の使われ方なんですけれども、お風呂だとかトイレや炊事、様々なものがございます。 この中で、いわゆる雨水であったり再生水でも利用可能な分野というのはどのくらいの割合というふうに考えていらっしゃいますか、教えてください。
私は、もう少しこういう議論の中で水を大事に使わなきゃいけないんじゃないかということも考えていく必要があると思うんです。まさに、私ども、この炊事に使う水というものは衛生的にかなり厳しく見てほしい。しかし、トイレであったり洗濯であったりというものは再生水でも可能ですよね。 そこで、国交省にもいらしていただいているところでございますけれども、雨水の活用、そして下水の処理水の再利用等々、どのようになっているのか教えていただけますか、お願いいたします。
ありがとうございます。 私ども、やはり水道というものを考えていくときに、もちろん水道水、ひねって、きれいな水が必要だ、だから際限なく使い続けていいというものでもないと思うんです。ですから、しっかりと国交省とも今後連携をしながら、やっぱり水の使い方というものについても考えていただきたいと思いますが、大臣、どのようにお考えになられますか、お願い申し上げます。
ありがとうございます。 ちょっと時間もございませんので、次の話題に移っていきたいと思います。 私がやっぱりなぜこういう議論をしていくのかというと、今この水道事業の置かれている状況というのを国民の皆様方がなかなか御理解いただいていないからです。水道クライシスというところまで来ているんですよね。そこがまだまだ一般の国民の皆様方には御利用いただけなくて、今回の法案が、民営化がどうなのかというところしか見える化していただけていないところが大変残念なんです。 実際に、私どもこのように議論する中で調べましても、市町村が運営をする水道事業の約三割が赤字です。赤字垂れ流しのままどうするんだ。さらに、もう既に耐用年数が超えているような水道
ありがとうございます。 私は、民営化が悪であって公営化というのが善だというふうにも考えられませんし、それをひっくり返して考えてみても、民営化することということが、決して何か魔法のつえみたいなのでえいやあと良くなるわけでもないんですよね。だからこそ、ここまで不安が広がっている。 しかし、それをどのような形で埋めていくかということになると、自治体と事業間のリスク分担をどうしていくのか、そして契約の柔軟性についてもどうしていくべきなのかということをガイドライン、政省令でしっかりと私は定めていただく必要があるかと思いますけれども、審議官、いかがでいらっしゃいますか。お願い申し上げます。
ありがとうございます。 もちろんそのガイドラインもとても重要なものでございますけれども、またそれが定まりました際には我々ももう一回これは議論する必要があるんではないかと思います。 かつ、今度は各自治体でも条例で定めることということが出てまいりますけれども、審議官、どのような事項というものを考えていらっしゃいますか、お願い申し上げます。