ありがとうございます。 学校については、今日も様々議論がございましたように、心配というものがなされておりますので、そこはしっかりお願いしたいところでございます。 また、中央教育審議会には、日本学校保健会や日本医師会の代表として横倉会長も入ってくださっております。やっぱり学校医というものは欠かせない存在として私は健康を守る役割を担ってくださっていると思いますけど、どのようなことを今後求めていらっしゃるおつもりなのか、審議官、教えてください。
ありがとうございます。 学校については、今日も様々議論がございましたように、心配というものがなされておりますので、そこはしっかりお願いしたいところでございます。 また、中央教育審議会には、日本学校保健会や日本医師会の代表として横倉会長も入ってくださっております。やっぱり学校医というものは欠かせない存在として私は健康を守る役割を担ってくださっていると思いますけど、どのようなことを今後求めていらっしゃるおつもりなのか、審議官、教えてください。
ありがとうございます。 だから、学校医になるためのやっぱり研修というものもそのような内容を織り込んでもらわないと、実際に臨床をやっている先生方だけでそれを指導することもできません。そこは文科省と厚労省としっかり連携をしていただきたいところだと思っております。 ところで、もちろん東京オリンピック・パラリンピック、中心的な役割として文科省、スポーツ庁というものが今頑張ってくださっております。受動喫煙対策というものも率先して取り組むということで、六月時点で各フロアに喫煙室も設置されたというふうに私は聞き及んでおります。 その経験から、建物の構造理由で受動喫煙対策が進まないなというような学校さんもあるかと、私もそのような御意見い
ありがとうございます。 厚労省だけの問題ではございませんので、文科省でもしっかり取組を進めていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 ところで、今回の法案の中には禁煙促進対策というものが具体的に織り込まれることはございませんでした。その理由は何なのか、局長、まず簡単に教えていただけますか。
ありがとうございます。 皆様方に資料もお配りさせていただいておりますけれども、これ、常習的に喫煙していらっしゃる方々の二七・七%がやめたいと思っていらっしゃるんですよ。三割がやめたいと思っていらっしゃるんだったら、その方々にまずやめていただく方がいいんじゃないですか。 だから、ここを、ちょっと私は信じられないんですが、これなぜ三割から減っていかないのか、その理由について分析していらっしゃるようでございましたら、局長、簡単で申し訳ございませんが、教えていただけますか。
ありがとうございます。 職場でも様々、いわゆる健保組合なども一緒になって取組を進めていらっしゃるところもございますし、いろんなところで、例えば禁煙外来が保険適用になったとか、様々な政策が打たれておりますけど、やはりこの三〇%の方々、三割の方々というのを、これを放置していることにもなりかねません。しっかり私はここは分析も必要ではないかと思いますし、これからこのように受動喫煙対策をしていくんだったら、まずこの方々、意思があるんだったらやめていただくと、それだけ被害も軽減できますよね。 大臣、これ、しっかり両輪で取り組んでいくという意思も示していただきたいと思います。お願い申し上げます。
ありがとうございます。 今日は文科省さんに来ていただきましたけれども、経産省でも健康経営の中でこの喫煙という問題、たばこという問題、大変重要な問題として取り扱ってくださっていますので、しっかりと連携をした上で両輪として走らせていただきたいことをお願い申し上げまして、質問とさせていただきました。 ありがとうございました。
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 今日は、福島先生に続きまして、精神科領域の身体拘束について質疑させていただきたいと思います。この問題につきましては、私どもも精神障害者福祉に関する法律を改革するときに議論をさせていただきましたけれども、附帯決議も付けたんですが、残念ながら廃案となってしまったがために、それがどのような形で今後反映されていくのかも最後にお伺いをさせていただきたいと思っております。 皆様方にも資料をお配りいたしております。二枚目を御覧ください。精神障害者の身体拘束が増えて、このことにつきまして大臣はどのようにお考えになっていらっしゃるのか、まずお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。 その在り方について考える、考えて調査をする、調査をして施策をする、一体何年先になるのかということなんです。それが一番の問題ではないんですか。 今現在、精神病床というものが日本には三十三万床ございます。その中に、二十九万人の方々が入院していらっしゃいます。このうちの十九万人が一年以上長期に入院している、こういう実態もございます。 残念なことながら、昨年五月に、ニュージーランドの若い男性が日本に、日本が好きだから、もっともっと子供たちに英語を教えたいということで来日していらっしゃいました。その中で、拘束をされることによって心肺停止になり、死亡をしてしまった。私も、お兄さんのお話も伺わせていただきました
この身体拘束について、では実態調査は行われないという理解でよろしいですか。
ありがとうございます。 医療になるとそうなんです。でも、介護はもっと進んでいますよね。今回、介護報酬でも反映をされてきております。身体拘束廃止未実施減算というものが五%から一〇%ということで、介護の場面では、やはり高齢者や障害をお持ちの皆様方になるべく拘束というものを行わないようにということで、各施設でもガイドラインを作り、そしてそれを周知徹底をするということもなされているわけです。 〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 じゃ、なぜそれを医療でできないんでしょうかということです。介護施設と医療施設と、もちろん専門性に差はございますけれども、今できることということもあるんではないですか。 調査を待って、その調査の方法
しっかり把握しませんか、部長。やはり、それによって何が起こってきているのかということが、実態が分からないからこそなかなか手当てが進んでいかないということもあり得るかもしれません。 様々な報道の中で、私も先日新聞で目にした、もうこれも悲しいなと思ったんですけれども、不当に身体拘束七十七日間受けてしまった女性が病院などを提訴へというふうな動きもございました。 そこで、いろいろ調べておりますと、最近調査が出てまいりました。皆様方のお手元にもその資料、お配りをさせていただいております。実は、病院でどのような調査をするかというよりも、当事者の皆様方にどのような調査がなされているかということで調べてみると、ここで出てきたのがこの全国精神
ありがとうございます。 でも、先ほど死亡した事例を私お話ししましたけれども、結局ずっと拘束されっ放しで、エコノミー症候群、いわゆるやっぱり血栓がどこかにできてしまったという可能性がかなり高いということも分かっております。そういう拘束の仕方ということをいわゆる医療の中で行ってしまってはいけませんよね。それがために、実は肺血栓塞栓症予防管理料という中にも精神病棟における入院患者が拘束される際にこれも要求できますよということになっているわけです。でも、これちょっと本末転倒ですよね。そうならないためにどういう拘束にすべきかということをまず議論していただくべきだと私は考えております。 そこで、何か予防的に弾性ストッキングをはかせて血栓
ありがとうございます。 じゃ、部長、教えてください。実際にその調査が行われるのはいつになるんでしょうか。調査が行われて、それがしっかり政策に落とし込まれるのは一体いつになるんでしょうか。お願い申し上げます。
三十年度にどういう調査をするのかということを決めるわけですよね。決まるかもしれないというところです。そして三十一年度に調査をし、そして三十二年度出てくれば一番早いということになってしまいます。でも、もう既にできることから始めていっていただきたいということで私は先ほどから要望させていただいております。 大臣、いかがですか。もう少しスピーディーにお願いできませんか。
ありがとうございます。 今まで調査が行われなかった方が私はおかしいと思うんです。これだけ問題点が指摘されていながら、それもできていないということの中で、やはり私は、そうであれば、精神保健福祉という意味におきましても、前回、改正をするということで参議院では議論させていただきました。しかし、廃案となった今、あの中にも必要な内容が含まれておりますし、今度出し直すのであれば更に充実して私は内容を盛り込んでいただきたいと思っております。それは、患者様方のために一体何が今足りないんだ、不足しているんだということも併せてお願いをしたいと思っておりますけれども、大臣のお考え、聞かせていただけますですか。お願い申し上げます。
ありがとうございます。 やっぱりあのままではなく、できることは速やかに、そのために私どもは附帯決議を考え、そして付けさせていただきました。あの中には様々な議員が今まで培ってきた知見が詰まっておりますので、それを排除することなく取り入れていただきますことを最後に私からお願いをいたしまして、質疑を終了とさせていただきます。 ありがとうございました。
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 先ほどから問題になっているように、働かせ放題にならない、そして過労死にならないために、私ども産業医は日々労働者の皆様方と向き合っております。私は、その質が心配なんです。何度も何度も、これは大臣にもお願いをしてまいりました。どのぐらい、健康管理時間という中で、今回管理がなされていくのか。これ以上働いたら、あなた無理ですよ、危ないからやめさせなさいということをしっかり勧告していかなければなりません。それによって健康が守られていくんです。そして働き方も見直されていくわけです。そうやって、私は、今回の高度プロフェッショナル制度というものをしっかり裏打ちしていかなければならないと思います。 医
ありがとうございます。 ただの意見ではなく、勧告まで行くと尊重しなければならないですよね。産業医がそれをしっかりと事業主に勧告した場合に、それが守られないと、安全配慮義務違反というものにも問われる可能性がこれは高いということになってまいります。そうやって私どもも、様々な勧告を今までしながら、従業員の皆様方の健康を守ってまいりました。 しかし、これを一体どのくらいの医師が理解をしているのかということが疑問なんです。いつもは臨床で働いている皆様方が、じゃ月一回そうやって産業医として勤務をする。しかし、勧告ということがどういうことで、意見というものがどういうものなのか、私はちょっとそれは理解できていないんではないかと思いますけれど
ありがとうございます。 大臣にもちょっと問わせていただきたいんですけれども、今、注意、勧告というところがございました。本当にこれ、過労死するんじゃないかと思ったときには、勧告で直ちに休ませなければならないですよね。高プロの皆様方についてもそれはしっかり休ませることができるんですよね。一つだけ確認させてください、お願いいたします。
ありがとうございます。 そうであれば、ここがしっかりと第三者的な立場で、今回も公正中立な立場でということがうたわれておりますけれども、大事な役割になってくるわけです。 ですから、この産業医がどのような形でその企業の中で機能していくのかということ、私はこの産業医の研修制度にもう少しメスを入れるべきだと思っております。今までのような形であれば、ますます、まあ腰掛け的な産業医の皆様方が困惑なさるわけです。ストレスチェックテストが入ったときもそうでした。八割の皆様方がもう不安だというようなお答えをいただいたような調査結果も私ある報道で見せていただきました。 このような形で、ますます今回の法改正において権限が拡大するのであれば、研