大変明快に分かりやすく説明していただいて、ありがとうございます。 そこで、この法律案の中の目的をちょっと見てもらいますと、こういうふうに書いてあるんですね。東日本大震災によって被害を受けた事業者というふうに書いてありますね。被害を受けたという意味、この範囲ですね。 これ、私なりにちょっとこの、いわゆる被害を受けた範囲というのは二つあって、大きく分けて、一つは東日本大震災により事業用資産の全部又は一部が滅失したという直接的な損害を受けたということが第一点、もう一つは原子力損害の賠償に関する法律、いわゆる原賠法による賠償の対象となる損害を受けたこと、つまり紛争審査会の指針にある損害を受けたということが、この二つというふうに私は大
