ただいま大臣からお答え申し上げましたとおりでございまして、現在まさに大詰めの交渉をしておるということでございまして、いつごろというような時期的なめどを立てがたい状況にございますが、もちろん時間が切迫しておるということは重々承知しております。
ただいま大臣からお答え申し上げましたとおりでございまして、現在まさに大詰めの交渉をしておるということでございまして、いつごろというような時期的なめどを立てがたい状況にございますが、もちろん時間が切迫しておるということは重々承知しております。
ただいま委員御指摘の報道でございますが、私も初めて聞く部分もございますが、ただいま委員御指摘の中の第一でございましょうか、に関連いたしまして、できるだけ多く人員整理の数を減らしていきたいということは、そういう方向で努力をしていることは事実でございますが、それ以外の点、正確に聞き取りましたかどうかあれでございますけれども、二点、三点というような点につきましては私は初耳でございます。
ただいま御指摘のように一〇四号を挟んでの射撃訓練が、本年四月だったと思いますが、三日続けて行われたということで、新聞等におきましてもあらわれておりますように、沖縄の皆様が不安な気持ちを持っておるということは承知しております。しかしながら、射撃訓練が三日続けて行われたということ、あるいは本年十四回行われているということ、これは数え方にもよりますけれども、これらのこと等がなぜかということについては、これは米軍の運用上の問題であるということでございまして、それに特定の理由を付すということは困難かと思います。
沖縄国体があるからしたがって演習を早くやってくれというような趣旨の、あるいは沖縄国体の間に演習をしないでくれ、そういう趣旨の申し入れを行った事実はございません。
米軍がいつ、どのような演習をするかということは米軍の運用のことでございます。ただし、その運用におきまして、一般的に米軍は周辺住民に迷惑をできるだけかけないようにという配慮をしていることは当然でございます。したがいまして、沖縄国体の間に演習をするのかしないのか、それについて私が答える立場にございませんけれども、一般的な配慮は行うということは当然であろうというふうに推測いたします。
上原委員の強い御指摘でございますけれども、先ほど御答弁申し上げておりますとおり、国体との関連で演習について日本政府が米軍に申し入れた事実は一切ございません。したがいまして、国体の間に演習をするかどうかということについて私が答弁する立場にないということを明確に申し上げておるわけでございます。 キャンプ・ハンセンにつきましては、先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりでございまして、百五十五ミリのりゅう弾砲の演習につきましては本年一月に事故がございまして、その後米軍も空中における信管を変えるというようなことをいたしております。この点について、周辺住民に対して被害を与えないように十分な配慮を行うようにということは米側に対して、この事故の際に
累次答弁申し上げておりますとおり、米軍がその駐留の目的でございます極東の平和と安全、日本の安全に対しまして有効に貢献するためには、訓練を含めましての諸活動が必要不可欠でございます。他方、周辺住民に対して不安を与えたりあるいは騒音その他の被害を加えるということについては十分な配慮を行わなければいけない。飛行機につきましてもそうでございます。展示飛行というようなことも軍隊の一層性といたしましてこれは当然のことでございますが、同時に、それが周辺住民に与える影響を最小限にして行うようにということでございまして、その兼ね合いの中でいろいろな苦心を重ねながら行っていく、こういうことかと思います。 沖縄につきましては、本年におきましていろいろ
本年におきましても具体的な事案、事件がありますたびに具体的に、例えば先ほどのキャンプ・ハンセンにおきます砲弾の破片が民家に入りました件とか、それから催涙ガスの件、いろいろな件がございますけれども、その一件一件ごとに我々も全部現地の事情を調べまして、米側とも十分話し合ってアメリカに注意を喚起し、原因究明等々を行っているわけでございまして、一般的な御質問でございますので一般的に答えておりますけれども、外務省といたしましても施設庁と協力いたしまして、個々の案件、事案に従いまして米側にそれぞれ対処しているところでございます。
どのような爆音の被害でどのような問題があるかということについて具体的にそれが提示されました段階で、どのようにアメリカと協議をするのかを含めまして検討いたしたいと思います。
安倍前大臣の御答弁等につきましては十分よく承知しております。ただ、この問題は、本日は見えておりませんけれども外務省官房長のところで所掌しておりまして、現在どのような検討状況にあるかということについては残念ながら私からお答え申し上げる立場にございません。
お答え申し上げます。 事実関係を整理して申し上げた方がよろしいかと思いますけれども、先ほど大臣がおっしゃいましたように、昭和四十七年の五月十五日の日米合同委員会の合意におきまして、二つのことを言っておるわけでございます。一つは那覇空港の航空管制業務は日本側が持つということ、それからもう一つは米軍の施設、区域の航空管制業務は米軍が行うということでございますが、嘉手納空港、那覇空港が近接しておりますので、その地域の進入管制につきましてはこの二つの原則がダブってしまう。それで、その五月十五日の合同委員会の合意におきましては「日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行なうまで暫定的に米国政府が那覇空港の進入管制業務を実施する」、
簡単にお答え申し上げます。 申しわけございませんけれども、ただいまの瀬長先生の質問私十分理解したかどうかあれなんでございますけれども、相当困難と申しておりますのは、日本とアメリカの調整が困難である、アメリカは返還するということは極めて困難であるということを言っておる、そういう態度であるという趣旨でございます。 技術的な問題を御提起なさっておりますけれども、技術的には御存じのとおり、進入管制というのが先にございまして、それは通常の飛行から進入の態勢に移る、そこから飛行場管制ということでございます。進入管制の時点で嘉手納飛行場と那覇空港の間は約二十キロくらいでございますが、それを技術的にどっちかへ統一しないと進入管制ができないと
お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意の当該部分につきましては、何年たったら単一の進入管制を日本側で行うかということについて特定の期限を定めたものではございません。 さらに、ただいま能力というふうにおっしゃったわけでございますけれども、この合意が言っておりますように、「単一の施設によって進入管制を行う必要があるので日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行なうまで暫定的に米国政府が那覇空港の進入管制業務を実施するものとする。」すなわち「日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行なうまで」ということを言っておりまして、確かに当時は日本国政府に単一の進入管制を
私の説明がどうも舌足らずで恐縮でございますけれども、この五月十五日の日米合同委員会合意におきまして委員御存じのとおり二つの原則をまず掲げておるわけでございます。 一つは、米軍施設、区域の航空交通管制については米国政府が行うという一つの原則。それから、那覇空港の航空交通管制は日本政府が行う。ところが、そこで進入管制については両方がダブってしまう。したがってこの二つの原則を一体どう調整するのだという問題がある。 そこで、先ほどお読み上げいたしました「暫定的」ということで、日本政府に能力が付与されるまでということは言っておりませんで、日本政府が「行なうまで」と言っておる。その辺の調整をどうするかということ。それは第一に能力であるし
先ほどから御説明しておりますとおり、この五月十五日の合同委員会合意に、正式な意味で申し上げておるわけでございますが、暫定期間という概念はないわけでございます。ただ、日本政府の方に能力が出てきているということを背景に、日本が単一の進入管制業務をやっていいじゃないかということをアメリカに言い得る客観的情勢が、これは前からでございますが出てきているということでございます。繰り返しますけれども、暫定期間というようなことが五月十五日の合同委員会の合意にあるというわけではございません。
第一点の方でございますが、どうもこだわるようで恐縮でございますが、この五月十五日の合同委員会合意は、先ほどから私お読み上げいたしておりますように、「日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行なうまで」というふうに書いてございまして、日本政府にこれら飛行場のレーダー進入管制業務の能力が付与されるまでということではない。つまり、「行なうまで」ということは一つは能力であるけれども、もう一つはその調整が必要であるということでございます。それが、この立て方でございますが、現実に一体どういうことが起きているかということは、先ほどから申しておりますように、日本政府にその能力が付与されてきておるわけでございまして、したがいまして運輸省を中心
合同委員会の合意の趣旨は先ほどから私が答弁しておるとおりでございまして、第二点の事実関係、アメリカとの交渉につきましては、ただいま大臣がお答えになりましたとおりでございます。
合同委員会合意につきましては、この文章を米側との話し合いによりましてそのとおり公表しないということになっておりますので、残念ながら文章として申し上げるわけにまいりませんけれども、合同委員会合意が言っておりますことは、能力が付与されれば自動的に日本側に進入管制業務が返ってくるということではございませんで、能力は交渉の背景の一つでございますけれども、他方アメリカが先ほど申しました一つの原則、米軍基地の進入管制業務を含めました航空管制業務を米側が行うということにつきましての原則との調整の問題がなお残るわけでございます。
ただいまの御質問の点は、後刻資料で提出させていただきます。 それから、先ほどの点でございますけれども、先ほど私申し述べました合同委員会の合意はということなんでございますけれども、先ほど大臣からお答えになりましたように、アメリカ側と話を始めているということでございまして、これはことしの五月の質問主意書に対しまして政府が答えておりますように——上原先生の質問主意書でございますが、相当困難であるということでございますが、今後ともアメリカ側に対して話し合いを続けていくということは当然できるかと思います。
お答え申し上げます。 けさほど穐山委員の御質問にお答え申し上げましたとおり、昭和四十七年の五月十五日の日米合同委員会の合意におきまして、那覇空港の進入管制につきましては日本政府がこれを行うまでということでございまして、その背景にはもちろん日本に能力が付与された場合ということでございますが、同時に、同じ五・一五の合意の中で二つの原則を出しておりまして、アメリカの基地に関しては米側ということを言っておりますので、その調整が必要であるということでございます。 そういうことの上に立ちまして、五十八年にアメリカ側に話を運輸省当局を中心にいたしまして行ったわけでございますけれども、先方はこの打診に対して慎重に検討するということを言ってき