EODの定義から明瞭でございますが、何度もお答えして恐縮でございますけれども、EODは爆発物の処理でございまして、この爆発物の処理は、ここにありますように、不発弾の処理等でございます。で、その中に理論的には核兵器も入っておるということは、前々から申し述べているとおりでございます。そういうEODの分遣隊が日本にいるということによりまして、特殊な任務をそれが負っているというふうにこれを表現するということは、実態とは異なるのではないかというふうに思うわけで。ざいます。
EODの定義から明瞭でございますが、何度もお答えして恐縮でございますけれども、EODは爆発物の処理でございまして、この爆発物の処理は、ここにありますように、不発弾の処理等でございます。で、その中に理論的には核兵器も入っておるということは、前々から申し述べているとおりでございます。そういうEODの分遣隊が日本にいるということによりまして、特殊な任務をそれが負っているというふうにこれを表現するということは、実態とは異なるのではないかというふうに思うわけで。ざいます。
これはどうも繰り返して恐縮でございますけれども、この分遣隊はほかのEODと同じでございまして、要するに不発弾の処理等を目的とするものでございます。それが核兵器の理論的には任務を帯びているからといいまして、当然のことでございますけれども、日本におります米軍が弾薬を持っている以上、EODはどうしても必要でございます、その一つの属性でございますので。そのための部隊がいるというふうに存じている次第でございます。
この文書については存じておりませんでした。
この文書によりますと、日本に関連しては在日米軍司令官が調整官になるということでございます。
御質問の趣旨がちょっとよくわかりませんが、その先と申しますとどういうことでございましょうか。
この文書によりますと、そのようなオフィサーを任命するというふうになっております。
この文書には書いておりません。
そのようなオフィサーと、それからここに書いてありますのは、長い手続がいろいろ書いてございますけれども、基地内におきましてはその基地の司令官、それから基地外で起きましたときにはその最寄りの基地あるいは船舶、一番最寄りにいた船舶の指揮官が担当者になって、先ほどの調整官といろいろ対策を行うと、こういうことが書いてございます。
そういうことになるかと思います。
その人は地域調整官のもとでただいまの各種の事態に迅速に対応するという任務だと思います。
その点は、核の事故が起きますときに際しましていろいろなプログラムをつくるというふうなことでございまして、先ほど申しました基地内、基地外で起きた場合はこうこうという責任者を定めるというのがこの文章の趣旨でございます。
どういうこととはどういうことか、ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんが。
これは事故だと思います。核攻撃ということではないと思います。
これも先般来申し上げておりますように、日本には核兵器は存在しないわけでございますから、したがって、このような調整官というものは日本については本来必要ない面がございますけれども、他方、核兵器の事故と申しますのはその及ぼす範囲が国境外、それから日本の、先ほどちょっと触れましたけれども、基地外という場合に最寄りの船舶が、その艦船の司令官がその第一義的な担当に当たるということから明らかでございますように、公海等におきまして何らかの事故が起きたような場合にそれが影響を与えるということから見まして、それなりの意味があるのではないかというふうに考えるわけでございます。
お答え申し上げます。 昨日入手いたしました八四年五月八日付の文書の内容の今の点に関連しまして、事実関係を御説明させていただきます。 この文書は、米太平洋軍司令部がただいまの日付、すなわち一九八四年五月八日付で作成いたしました表題はニュークリアセーフティー、核の安全という文書でございまして、太平洋地域における核事故の発生を未然に防止すると同時に、万一核事故が発生した場合、その影響を最小限にとどめるための諸措置に遺漏なきを期するということで、米太平洋軍の指揮下にあるすべての軍の組織が行うべき各種事項を規定したものでございます。これは米軍の内部文書ではございますけれども、作成の当初から秘密指定は行われておりません。秘密でない文書で
まず事実関係を申し上げますと、ただいま御指摘になりましたEOD云々と申しますのは全く別個の文書で、これは一九八二年七月三十日のアメリカの太平洋艦隊司令官の――先ほどのは太平洋軍でございます。今度は太平洋艦隊司令官の指令の文書でございまして、先ほど申しました一九八四年五月八日付の文書と八二年七月三十日付の文書とは関連がございません。 で、ただいまの太平洋軍司令官の指令文書が言っておりますことは、この爆発物の処理についての一般的な情報、特にどのような手続で展発物の処理というサービスを受けることができるかということを周知徹底せしめるためのこれは指令であるということを冒頭に、その目的というところで述べております。その中で爆発物処理第一グ
ただいまの御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、この文書は太平洋軍司令官の隷下のすべての将兵が核事故の重大性にかんがみてその手続、いろいろ意識を高揚する等、それを周知徹底せしめるということが冒頭にある趣旨でございまして、具体的に今御指摘の点は、これはもう先生御存じのとおりでございますけれども、太平洋軍司令官の次にいる司令官というのは統合軍として日、韓、それからあと先ほど申しました代表ということで、グアム等に六人いるわけでございます。その次にいる司令官すべてに対して太平洋軍司令官が指示を与えているということでございます。そういうことでございますので、これは理の当然すべての隷下の指揮官に調整官としての任務を与えたということで
ただいまの前段の御質問でございますけれども、なぜ地域かと申しますと、まさにこの太平洋軍司令官の隷下の指揮官がおりますのがこの全部で八つのところでございまして、その担当の地域がそれぞれの地域でございますのでそれを書いてある。つまり、全指揮官に命じたということでございます。 それから第二の点でございますけれども、EODの方は、先ほど申しましたように、片方は太平洋軍司令官の文書、片方はちょっと文字は似ておりますけれども太平洋の海軍でございまして、艦隊でございまして、全く出どころが違う文書でございます。この二つの文書は直接の関係はございません。 ということでございまして、EODと申しますのは、先ほど申しましたように、その文書にも書い
この問題は、委員御存じのとおり、本来性質からいいますと、米軍が持っております条約上の権利の行使という面があるわけでございますし、海兵隊クラブの運営が相当厳しいということも事実であろうかと思います。しかしながら、累次御答弁申し上げておりますように、外務省といたしましても、沖縄という日米安保条約の実施におきまして大変大きな負担をお願いしておる地域に対して非常に大きな影響を及ぼす問題であるという認識のもとに、外務大臣から防衛庁長官とともにウェッブ海軍長官に対して申し入れる等、その後も防衛庁、防衛施設庁とともに協力いたしまして、いろいろな折衝をしてきているわけでございます。 例えば、本日の朝もマンスフィールド大使が外務大臣に対して、別件
これはまさにSDIに関する我が国の参加の目的を規定した条項でございまして、「衡平かつ真正」と申しますのは、我が国の参加者が、米国及び第三国の参加者との関係におきまして、それが商業的な意味で自由な競争ができるという見地から「衡平かつ真正な競争」を確保する、それがこの協定の目的であるということを規定したものでございます。