この協定に言っております参加ということは、日本の企業等が契約などを結びまして、アメリカの計画でありますところのSDI計画の一端に参加するということでございます。ここの一項で申しておりますことも、その参加、すなわち契約などを結ぶ際における競争ということでございまして、研究の内容の競争とかそういうことではございません。
この協定に言っております参加ということは、日本の企業等が契約などを結びまして、アメリカの計画でありますところのSDI計画の一端に参加するということでございます。ここの一項で申しておりますことも、その参加、すなわち契約などを結ぶ際における競争ということでございまして、研究の内容の競争とかそういうことではございません。
参加条件と申しますか、参加に当たりましての自由な競争を旨とするということでございます。
委員御存じのとおり、他の四カ国とアメリカの間でSDI参加に関する協定がございますけれども、いずれもすべて不公表になっております。したがいまして、外務省といたしましては、どの程度情報を入手したかを含めまして、その他の国の協定についてコメントする立場には残念ながらございません。
第一項は、先ほど申しましたようにこの協定の目的でございます。それから第二項は、さらに具体的に、日本の企業等が契約等を落札いたしますときに、その契約の獲得について日米両企業が「平等の条件で競争することを許容するよう努める。」ということを確認しておるわけでございます。
先ほどの参加の話とはこれは別な話でございますけれども、情報に対しまして、まずアメリカ側からいわゆる背景情報として情報が来る、その情報をもとにいたしまして研究を行うということでございます。その結果研究の成果が出てくる、こういう流れでございますけれども、その際に、アメリカから来た情報でない、それとは無関係に自分があらかじめ持っていた情報、この情報については一切日本側の使用権あるいは秘密保護、その両面で制約されることはないというのがこの協定の趣旨でございます。 それから第二に、先ほどの条文の流れの中で、アメリカ側からもらった情報、それをもとに研究いたしました成果ということとは無関係に、自分がつくり出しました情報についても、先ほど申しま
そのような趣旨でございます。 この四項にございます前段の方の、「日本国及びアメリカ合衆国の参加者により創出された情報」につきまして「公正かつ衡平な待遇が与えられる。」という、この部分がまさに成果の利用でございます。先ほどの情報の流れの中で、アメリカから来ました情報、それを利用して成果をつくった、これにつきまして一定の権利を確保するということが実はこの協定の目的であると同時に、今の流れとは無関係にそうした情報、あるいはその前から持っていた情報は束縛されないということを確保するということがこの協定の目的でございます。
参加する単位は、民間 企業それから理論的には政府研究機関など、政府の特殊法人等もあり得ると思いますが、を含んでおります。ただし、第一点は、事の性質上、すなわち極めて高度なテクノロジーに関心を持ち、またその能力を有するということが一つ。それから第二点は、政府研究機関につきましては、それぞれの研究機関の持っております設置法あるいは条例等によります。その機関の目的上の制約等がございまして、政府関係機関の研究参加ということにつきましては理論的には可能でございますが、現在そのような計画ないし将来の見通しというものがあるわけではございません。
ただいま御指摘の法律でございますが、私もちょっと正確なあれは忘れましたが、そういう話が一時問題になったことは記憶しております。ただ、私の知識はその程度であるということが示すように、外務省といたしまして、SDIの参加との関連でその案件について協議を受けたりあるいは相談したということはございません。したがいまして、SDIの参加との関連で自衛隊の方が民間の企業で研究する云々ということが問題になってくるということを現在想定しているわけでは全くございません。
これは大きく言って二つの形があると思います。一つは、国防省そのものと契約をするということでございます。その場合には日本の企業などはいわゆるプライムコントラクターになるということでございます。それからもう一つの形は、アメリカの企業が国防省と契約をいたしまして、その米企業がプライムコントラクターになり、その米企業と日本企業が契約をするという形でございます。
ただいま御指摘の守秘義務でございますけれども、これは基本的には、先ほど先生御指摘のように、通産省と当該企業との契約によって行うということでございます。
これは、通産省が一定のフォーミュラをつくりまして、そのフォーミュラにのっとりまして企業との間で契約を結ぶということでございまして、これはあくまで企業の自主的な契約でございます。しかし、その結ぶに当たりましては通産省が一定のフォーミュラを作成するというふうに了解しております。
企業がSDI研究グループに参加する場合に、ただいま御指摘のように、守秘義務がどのようなものであろうか、これはその事案によって幾らかは違うことがあるかもしれませんが、基本的には一定だと思いますけれども、ということを十分勘案しながら全体の企業のメリットを判断して参加をするかどうかということを決めていくということでございます。
ただいま委員御指摘の報道に接しまして、米国政府に対して右文書の照会を行っておりますけれども、いまだその文書を入手しておりません。
報道されているように、核爆発の事故に関しまして、米政府、米軍から協議を申し入れてきたという事実は全くございません。したがいまして、協議を行ったという事実もございません。
ただいま御指摘の第一点につきましては、先ほどお答え申し上げましたとおり、共同通信の報道がございましたので、直ちに米側に照会しております。現在米政府でその文書の入手に努めているところでございまして、入手次第、我が方に当該文書が参るものと期待しております。 それから第二の点でございますが、EODGP1というグループ、日本語で爆発物処理第一グループでございますけれども、このEODと申しますのは、英語で申しますとエクスプローシブ・オードテンス・ディスポーザル、すなわち爆発物処理ということでございまして、これはもともと海軍が始めたようでございますけれども、本来地雷の処理それから爆弾の処理、この二つを統合いたしまして爆発物の処理という一つに
当該文書をできるだけ早く入手しようとアメリカ側と今話をしているところでございます。もちろんこれは公表文書でございますれば、政府として、入手いたしますればそれを公表することはやぶさかではございません。
田口委員の御質問に対しまして、公務により中座いたしまして申しわけございません。 ただいまの御質問でございますけれども、爆発物処理第一グループ、これが横須賀、佐世保にあるということはそのように承知しております。ただ、先ほどもお答え申し上げたところでございますけれども、この爆発物処理グループと申しますのはそもそも海軍が始めましたもので、最初は地雷の爆発それから爆弾、ボムでございますが、これの爆発、この処理の二つをあわせましてEODという名前で統一したということでございまして、それがほかの軍のほかの部門にだんだん広がっていったということでございます。これは通常の軍の属性の一つでございまして、特別な任務を帯びているということではございま
まず第一に、米政府の公文書なるものは、直ちに米政府に照会いたして入手すべく努めておるところでございますが、いまだ入手しておりませんので、その中身が一体どういうものであるかということを検討する必要がございます。 それから第二に、今の御指摘の点でございますけれども、これは文書ではなくて、日本にあることでございますので、アメリカ側に照会いたしましたところの回答でございますけれども、その回答によりますと、先ほど私が申し述べましたように、爆発物処理一般ということでございまして、もちろん理論的には爆発物の中に核兵器が入っているということは累次お答えを申しておるとおりでございますけれども、日本にありますEODGP1は、核兵器でない通常のものに
ですから、この部隊は、私が累次申し述べておりますように、一般的には爆発物すべてについての任務を持っておるということでございます。ただ、日本におきましては核兵器は存在しないわけでございますから、核兵器についてのファンクションは行っていないということでございます。 なお、GPと申しますのはグループでございますが、グループ1というのは、米側の説明によりますと、奇数がアジア、偶数がヨーロッパということのようでございます。
先ほど野坂委員の質問に対しまして私がお答えいたしましたのは、アメリカ政府が公表している文書であれば、公表することは問題ないと思いますということでございます。日本政府が公表すべき文書ということではございませんので、一般的に公表されている文書を資料として提出するという形かと思います。どういう形かということについては、現段階で特に考えておりません。