あわせて申し上げますが、これは国会の御審議についてどうこうという前提を置いているものでは全くないということもあわせてお答えさせていただきます。
あわせて申し上げますが、これは国会の御審議についてどうこうという前提を置いているものでは全くないということもあわせてお答えさせていただきます。
当然のことながら、私どもといたしましては、平成六年度予算を一日も早く御審議いただくことを心からお願いをする次第でございますが、同時に今、暫定の期間で申し上げましたように、何も国会の御審議についてのことを申し上げているわけじゃないわけでありまして、今後の国会の御審議の状況を見ながら十分に対応してまいります。
同じお答えになるようで恐縮でございますが、私どもは平成六年度予算の一日も早い成立をお願いしているわけでございますが、同時に、国会の御審議の中でこれを十分見守りながら、これに応じた対応をしっかりやらせていただくということも当然のことと考えております。
はっきり申しまして、十分な対応をするということは国政に遺憾なきを期すということでございますから、これをもって御理解をいただきたいと思います。 同時に、大島委員御指摘の暫定の補正という仕組みのあることは、よく承知をいたしております。
まず、当面の五十日の暫定期間の資金繰りの問題であるということは御理解いただきたいと思います。 年度を通して見ると、今まだ御審議に至っておりませんけれども、全体としてのつじつまが合うという予算になっておりまして、五十日間の資金繰りの問題でございます。しかも、国庫の資金繰りでございますから、平成五年度の予算の執行の出納整理期間にも当たっておりますから、それら全部ひっくるめた国庫の収支じりに対する対応だというふうに御理解をいただきたいと思います。 年度を通して見れば、まだ御審議もいただいていないし、ごらんにもなっていただけていないとは思いますが、平成六年度予算できちっとした数字を出させていただいておりますので、御理解をいただきたい
経済対策は企画庁長官の御所管とは思いますが、御指名でございますのでお答えいたします。 私は、十五兆二千五百億円のこの総合経済対策というのは非常に意義のあるものだと思っております。六兆円の減税、なかんずくその中の五兆五千億の所得課税減税、これは大変両院の御審議の御理解、御協力をいただきまして既に成立をさせていただき、本当にありがたく思っております。 過般も申し上げましたように、歴史的に有名な一九八一年、昭和五十六年のレーガン減税をはるかに上回る減税であり、この効果は非常に大きいと思っておりますし、単に総需要政策のみならず、先ほど来お話しのような構造調整のためのリストラの支援、あるいはニュービジネスへの対応、さらにまた問題業種、
ただいま大島委員の御指摘のとおりでありまして、第二次補正予算において五兆五千億の減を当時の税収の状況を積み上げながら算定をいたしました。現在、一月末の、これも大島委員の御指摘がございましたが、その第二次補正のときの想定に比べてふえているものもあるわけであります。御承知かもしれませんが、源泉所得税、有価証券取引税、相続税、消費税、これらはいずれもふえております。 そこで問題は、一番の大宗を占めますのが申告所得税の確定申告、それから三月期の決算法人ということでございますが、これらはまだはっきりしていない段階でございますので、今そこいらの状況を見守っているところでございます。 もし細目が必要とあれば、主税局長から答弁させます。
執行の問題でございますから、国税庁に答えさせます。
領収書の信憑性の問題でございまして、やはりこれは実際に国税の執行に当たっている者に答えさせていただきたいと思います。
基本的にやはり今のは執行の問題でございまして、具体的には国税庁がしっかりした答弁をするということだと思います。 ただ、今御指名でございますのでお答えいたしますが、三浦次長がお答えいたしましたように、個々のケースでそれが課税上どういう意味を持つかということについては具体的にその領収証及びその他いろいろな状況を見ながら国税としての調査をさせていただいている、こういうことを申し上げたわけでございます。
再三同じお答えでございますけれども、国税が申しましたように、一つの取引というものの信憑性というものは、領収書はもとよりでございますが、諸般のいろんな状況を見ながらそれを認定するということでございまして、それがどうかということについては私はわかりません。正直言ってわかりません。わかりませんが、例えば仮にその種の領収書が出たときにその取引がどうかということは、今申し上げたように、諸般の情勢を見ながら調査を行っているというのが国税当局の姿勢であるということで御理解をいただきたいと思います。
先ほどもお答えいたしましたように、執行の問題でございますので本当は国税当局に答えさせるのがいいとは思いますが、御指名でございますので私がお答えいたします。 この領収書というものも一つの取引の判断材料であることはもう事実でありますが、これらの領収書を加え諸般のいろいろな状況を見ながらその個別のケースについて検討して実質を判断していく、こういうのが国税当局の基本的姿勢であるということを申し上げたいと思います。
お答えは結局同じことになってしまうのでございます。 そして、その通達云々につきましては、これは国税庁の責任においてやっておることでございますので、私からはお答えできません。執行の通達はいずれも国税庁において出させていただいております。
このたび、平成六年四月一日から五月二十日までの期間につきまして暫定予算を編成することといたしましたが、その概要について御説明申し上げます。 まず、一般会計につきまして申し上げます。 暫定予算が本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、今回の暫定予算におきましても、人件費、事務費等の経常的経費のほか、既存の法令等により支払い期日が到来する経費などについて、暫定予算期間中における行政運営上必要最小限の経費を計上することとしております。 なお、新規の施策に係る経費につきましては、原則として計上しないこととしておりますが、生活扶助基準等の引き上げ、国立大学の学生の増募等教育及び社会政策上等の配慮から特に措置することが適当
もう当然のことながら、本来の予算編成というのは年内であるということが常識的であるということはそのとおりだと思います。 しかし、あの時点におきまして、その当時の経済の情勢から見て、年度末に向かって第三次補正予算をやるということが一つの経済政策の選択としてもあったということは事実であります。同時にまた、当時のいろいろな政治情勢等を勘案して越年編成になったと考えております。
今御指摘の経緯、財政法を変えた経緯もよく承知をいたしております。「常例とする。」ということでございますから、そういうことが望ましいということはそのとおりだと思います。しかし、今申し上げたようなことによって提出がおくれたということは御了解いただきたいと思います。
冒頭お答え申し上げましたとおり、当時の経済情勢の中で第三次補正が必要だということが一つと、もう一つ申し上げましたように、当時の政治情勢ということをつけ加えたと存じます。
あの案にも書いてありますように、税制改革草案ということで総理がお出しになったものであり、閣議にはかけておりません。しかし同時に、経済問題の協議会あるいはまた連立与党の代表者の方々のいろんな意見をお伺いになりながら草案を出されたものと考えております。(発言する者あり)
ただいまお答えいたしましたように、税調の意見も踏まえながらと今総理も言われました、かつ、連立与党の皆様等の御意見を 伺って総理が草案としてお出しになった、このように聞いております。
連立与党でお決めになった協議会において、おおむね六月末までに自分たちの結論を出そう、こういう合意をしておられるように承知をいたしております。当然のことながら、国民の皆様の御理解、そしてその代表である国会の御理解がなくしてはこのようなものは成り立たない、これは当然のことと考えております。