その農業の中心になるのは食管法でありますが、先ほどもお話がございましたが、食管法は一面におきましては生産者に対して食管法の第三条、米穀の再生産を確保すること、第四条、消費者に対して消費者の家計を安定せしむること、こういう大原則があるわけであります。総理は、悪法といえども法だなんということをおっしゃったことがありましたけれども、これは厳然と存在する法律であり、またこれは生かしていかなければならない法律だろうと思うのでありますけれども、この食管法に対しまして、今後ともこの精神を堅持するというはっきりとしたお考えになっていらっしゃるのか、当面は法律があるからそれを施行するのだということなのか、まず、食管法に対します基本的なお考えを聞いてお
