それにつきましては、行政部内で検討は進めておりました。
それにつきましては、行政部内で検討は進めておりました。
昨年末以来、行政の中でも検討を進めておりましたし、また、与党とも御相談をさせていただいておりました。
先ほどから申し上げておりますように、セーフティーネット問題等の議論の過程で、予定利率の問題についても議論がございまして、これを下げるか下げないか、それも含めての議論であったわけでございまして、一方的に下げるということを前提にして議論したというようなことではございません。
お答え申し上げます。 試算と申されましたけれども、なかなか、契約者数が変更することを試算の前提として行うというということは、ある保険集団をモデルとして構築する必要が新たにありまして、変動要素も含めて極めて複雑多岐にわたることから、そういう試算を行うことは困難であるということでございます。
お答え申し上げます。 川本委員の御意見はそういう御意見としてございましたが、他方、私どもは、そういうものも織り込んだ上で自治的な手続の中で、そういう影響もあり得るということも考えた中で新たな契約変更の条件を検討してもらうということを前提に今回のスキームを考えておりまして、そういうことにならないように、一生懸命、自治の中で御検討を、努力をいただきたいというふうに考えております。
まさにそれを自治的な手続の中、検討の中で、そういう影響もあり得るということも踏まえた上で検討してほしいということでございます。
私の方は、あくまでも今回のスキームというのは、保険会社と契約者の間で、どういうふうなスキームであれば今後安定的な保険業を営んでいけるか、そういうのを自治的な手続の中で検討してくださいという話でありまして、私どもがそれをとやかく、こういうことを織り込めとか、こういう話をしておるわけではございません。
私は一貫して、自治的な手続の中で、その中で織り込んでもらうということだと思っておりまして、私の方で織り込んだと言ったつもりはございません。もしそれが誤解を与えるのであれば、撤回させていただきます。
先ほども申し上げましたように、それは川本委員の御意見でございますし、それから、もう一つ申し上げましたように、仮にそういう試算をするとなりますと、ある新しい保険契約集団モデルをつくって、構築して、その変動要素も極めて多岐にわたるところであるということから、これについては行っておりません。
お答え申し上げます。 今先生御指摘の点でございますが、当局は、従来から保険会社の経営状況の的確な把握に努めて、ソルベンシーマージン比率という客観的な基準を用いた早期是正措置の厳格な運用に努めてきたところでございます。 一方、今回の法案につきましては、「その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」に契約条件の変更の申し出を行うことができることとなっておりまして、当局による行政処分とは異なりまして、保険会社・保険契約者による自主的、自治的な手続によって契約条件の変更を行うものでありまして、こうした枠組みを整備することによりまして、経営の選択肢の多様化を図るというような趣旨でございます。
お答え申し上げます。 保険業法、今御指摘の第二百四十条の四第二項における予定利率とは、保険金等の計算の基礎となる計数でございまして、将来の保険金等の支払いのため保険料を積み立てていくときに予定された運用利回りに相当するものでございます。
ここの二百四十条にこういう形で出ております。
おっしゃるとおりでございます。
総代会等で決定して上げてきたものが、例えば一部の保険者に対して不当に不利益になっているとか、あるいは基礎的な係数等に誤りがあるとか、いろいろなケースが考えられます。
大臣からもお答え申し上げていますように、金融庁長官がチェックするのは、まさしく契約者保護の観点から、契約者保護に欠ける点がないか、そういう観点からチェックするわけでございまして、あくまでも自主的な決定は尊重するわけでございますが、その中で、一部契約者に不利があるとか、あるいは前提の数字が間違っておってこのままやったらかえって契約者の保護に欠けるというような観点からチェックするわけでございます。
お答え申し上げます。 更生特例法の申し立ての要件でございます「破産の原因となる事実が生ずるおそれがある場合」とは、一般的に、事態がそのまま推移しますと支払い不能または債務超過が生ずることが客観的に予想される場合とされておりまして、これは保険業法第二百四十一条で定める破綻要件である、保険業の継続が困難であるときとほぼ同様の意味と解されております。 一方、今回の法案におきまして、契約条件の変更の申し出を行うことができることになっております「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」と申しますのは、現時点で、破綻の要件であります保険業の継続が困難である状態には至っておりませんが、将来を見通して、契約条件の変更を行わなければ、他の経
まさしくそういう、今申し上げましたようなことに基づきまして、合理的に推測されるというような状況でございます。
先生のおっしゃるように、将来の見通しにつきまして合理的に説明できる必要があることはそのとおりなんでございますが、他方、こういう画一的な基準を設けた場合、昨日もいろいろ御議論ありましたように、いろいろと風評リスクでありますとか、保険会社あるいは保険契約者間の自治的な手続による問題解決の道を制約するとか、そういう問題もあるということで、その点につきましては今後検討させていただきたいというふうに思っております。
ここにつきましては、この法律の議論を重ねていく過程でさまざま御議論があったわけでございますが、余り画一的な基準を一律につくった場合、それは風評リスクを呼びかねないというかなりの懸念を示された方が多かったわけでございます。
まさに、客観的な数値基準等を設けますと、それがひとり歩きいたしまして、そこが風評を呼ぶ、そういう議論が多うございましたものですから、私どもとしても、今後そういう具体的な運用の方向につきましては、どういうふうにするか、これからまた考えていきたいというふうに思っております。