お答え申し上げます。 従来の二次試験合格者、いわゆる会計士補には、適切な経過措置を講ずることといたしております。 例えば、新試験の短答式の免除でありますとか、論文式の会計学、企業法と選択科目の免除、それまで行った業務補助と実務補習の新制度への引き継ぎを認める、こういうことをやることにいたしております。 さらに、会計士補の身分に関する規定につきましては、引き続き旧法の規定を適用するとの規定を置くことといたしております。
お答え申し上げます。 従来の二次試験合格者、いわゆる会計士補には、適切な経過措置を講ずることといたしております。 例えば、新試験の短答式の免除でありますとか、論文式の会計学、企業法と選択科目の免除、それまで行った業務補助と実務補習の新制度への引き継ぎを認める、こういうことをやることにいたしております。 さらに、会計士補の身分に関する規定につきましては、引き続き旧法の規定を適用するとの規定を置くことといたしております。
お答え申し上げます。 御案内のように、複雑、多様化、国際化を遂げている今日の我が国の経済社会におきまして公認会計士が担う監査証明の意義にかんがみますと、公認会計士としての資格を得た後の不断の自己研さんはもちろんのこと、公認会計士を目指す受験者層を拡大して多様化を図るということが不可欠でございます。 こういう観点からの、御指摘のようなアカウンティングスクールと申しますか、専門職大学院というものにつきましては、今後、経済界や産業界の要請なども踏まえつつ、教育課程のカリキュラムやレベルあるいは求められるスキルにつきまして、公認会計士試験制度との連携を視野に入れた検討を行っていきたいと思っております。
お答え申し上げます。 法文上、連続した期間ということで書いてございまして、例えば今のケースで申しますと、六年でやめた場合、一年間、間があるという場合はそれはいい。ただ、アメリカの場合も全く同じでございまして、アメリカの場合も五年・五年となっておりますが、四年間でやめた場合はインターバルを置いてまた四年間できるというような規定になっております。したがって、連続したというところに意味がございます。
これから七年、法施行後から七年、法律上はそういうことでございます。
法律は将来に向かっての話でございますが、別途、今、公認会計士協会の自主ルールというのもまた七年・二年というのがございまして、それがそこで事前に働く場合がございます。
お答え申し上げます。 証券仲介業者の登録に当たりましては、一つには、過去に行政処分歴あるいは犯罪歴がないか、当該登録申請者が法人である場合はその役員を含んで、それを審査いたします。それから二つ目は、ほかに営んでいる事業が公益に反していないか。それから三つ目は、証券仲介業を適切に遂行できる知識及び経験を有しているか。さらには、業務委託を行う証券会社等が証券業協会に加入しているかどうか。こういう点を確認することといたしております。
お答え申し上げます。 証券仲介業者が顧客に損害を与えるような場合としましては、例えば証券取引に関して虚偽の表示を行う等の法令違反を行う場合、あるいは注文の執行に係る事務処理ミス、こういうもの等によりまして顧客に損害を与えるような場合が想定されるところでございます。
極めて詳細、具体的な話でございますので、私の方からお答えさせていただきます。 証券仲介業者は、証券市場に係る販売チャンネルの拡充を図るという観点から新たに創設する制度でございまして、欠格要件に該当しないで、証券仲介業を適切に遂行できる知識、経験、こういうものを有する者であれば、個人、法人を問わず営めることといたしております。ただし、証券仲介業務による勧誘行為は外務員登録を行った者のみが行うこととされております。 そういうことも踏まえながら、証券仲介業の具体的な業務運営の方法、これにつきましては、適切な外務員の配置方法等も含めまして、あるいは法令遵守体制の確立も含めまして、委託を行う、最終的には責任を負う証券会社との間で検討を
お答え申し上げます。 前回の証取法の改正に際しまして、株主ルールにつきましては、諸外国の例等を勘案しまして、五%というようなルールを策定したところでございます。
お答え申し上げます。 取引所の株主ルールにつきましては、今般の法改正におきまして、近年の取引所をめぐる国際的な動向を踏まえまして、取引所間の資本提携を可能にするため、現行の五%超の議決権の保有を一律に禁止するという株式保有制限を廃止することといたしております。 他方で、取引所の運営の公正性を確保する観点から、新たな株主ルールを整備することといたしておりまして、具体的には、五%超の議決権の保有者に対しまして、保有目的等の届け出の提出を義務づけております。それから、議決権保有の目的等を当局が把握できるようにいたしております。 さらに、原則二〇%以上の議決権の保有者、これを主要株主と位置づけまして、事前の認可にかからしめること
今回の改正案の百三条第一項におきましては、証券取引所の議決権につきまして、過半数の議決権の取得、保有を原則禁止することとしておりますが、ただし、今先生御指摘のように、証券業協会、証券取引所、証券取引所持ち株会社、さらには金融先物取引所及び金融先物取引所持ち株会社については例外にしておりまして、それだけでございます。
先ほど大臣からも答弁ありましたように、現下の国際的な証券取引所間の競争ということを踏まえまして、資本提携なりあるいは業務提携、こういうものがやりやすくなるようなことをまず念頭に置きまして、そのために現行の五%超保有禁止のルールがネックになっておるということも勘案いたしました。 他方、海外におきましても、例えば、五%超の保有禁止を導入したときに参考といたしましたオーストラリアにおきましても、その後、二〇〇一年七月に制度が変更されまして、一五%までの取得を認可制とするとか、あるいは当時、ロンドンの証券取引所におきましても四・九%を上回る議決権の保有は制限されておりましたが、これも二〇〇一年七月に撤廃されておりまして、世界的な流れとい
先ほどから繰り返し御説明申し上げておりますが、やはり、世界の取引所をめぐる環境の変化それから動き、そういうものに対応することと、取引所、株主のあり方、こういうものの調和を図る必要があるということで、金融審議会におきましてさまざまな御意見をいただいたわけでございます。その中には取引所の関係者も参加しておりましたし、さらに学者の方々、それから産業界の方々も含めまして、いろいろな方々が金融審で御議論いただいた結果、今回のように、こういう点で調和を図っていくべきではないかというような御答申をいただいたわけでございます。
お答え申し上げます。 今般御提案申し上げています証券仲介業者でございますが、現行の外務員制度とは違いまして、証券会社からの委託を受けまして売買の媒介を行うということで、幅広く、法人、個人を問わず参加できるという形をとっております。 ただ、先ほど申し上げましたように、勧誘する場合は外務員資格を持っていただく、そういうことが条件でございますけれども、そういう形でやりますと、今先生御指摘のように、かなり広範な方が参加できる形がとれると思っております。まだ具体的にどういう形というのはやっておりませんが、むしろ不適格者としてどのようなものがあるかというような、逆の制限ということを考えておりまして、それ以外の方については幅広く参加いただ
お答え申し上げます。 いわゆるラップ口座と申しますのは、米国で広く普及しておるところでございますが、投資家は自己の判断で取引を行うことも、あるいはその資金運用を投資顧問業者等に一任することも可能であるような仕組みでございまして、その際、報酬は売買高ではなく資産残高に応じて決定されるというようなものがラップ口座でございます。これは、かなり米国では広く普及しているところでございます。 我が国におきましても、平成十年に行われました金融システム改革では、証券会社の手数料依存の経営体質からの脱却ということを図る観点から、ラップ口座など証券会社の資産管理型営業への移行を図ることとしまして、投資一任業務等の証券会社への兼業を解禁したところ
今委員御指摘のように、証券取引の活性化を図るためには証券会社への信頼確保というのが不可欠でございます。そのために、今回、主要株主制度、先ほどもちょっと御答弁で申し上げましたが、主要株主制度の導入等、不適格な主要株主の排除、そういうものを導入することによりまして、証券会社の信頼性を確保するというようなことを中心にさまざまな手段を講ずることといたしております。
お答え申し上げます。 今回の改正におきまして、国内に支店を設置することがなく我が国の取引所に発注を行うことが認められる海外の証券業者につきまして、不公正取引の防止の観点から、我が国取引所による自主規制に加えまして、当局の直接の監督、監視が及ぶ許可制のもとに置くことといたしております。取引所取引の状況等に関する定期的な報告義務を課しますとともに、当局による報告徴求や立入検査等の権限を定めることといたしております。 具体的には、当該外国証券業者につきまして、国内に代表者を置くことをまず義務づけます。それから、当該外国証券会社を監督、監視する外国規制当局から必要な情報の提供が受けられる体制が整備されていることを求めることといたして
お答え申し上げます。 昨年の三月に、一部証券会社等によります、従前の価格規制を潜脱する形で証取法違反行為が行われましたことを踏まえまして、証券市場への信頼を確保するという観点から、米国のルールを参考に空売り規制を強化しているところでございますが、その後の株式売買動向等を見ますと、空売り規制の強化によって必ずしも市場の流動性が損なわれているという事実はないというふうに認識いたしております。 例えば昨年の、空売り規制の前の二〇〇二年の一月、東証で一日当たり七・九億株の取引がございました。三月には十・六億株でございます。前年同月比で見てみまして、ことしの一月は九・一億株、それから三月が九・九億株ということでございまして、そのような
お答えを申し上げます。 取引所の国際競争力というのは、なかなか難しい問題もあるんですが、我々としましては、少なくとも市場における流動性が極めて大きい、そういうところで、我が国の投資家を初め内外の投資家が、資金調達の場でありますとか投資の場であるとか、そういうのに極めて使い勝手がいい、そういうポテンシャルを持った市場、こういうところがほかの市場との競争において発行体あるいは投資家を集める、そういうことをもって国際競争力が強い市場というふうに思っております。 今回、海外から直接取引できるような仕組み、あるいは端末を置いてそういうことができるようにする、あるいはそのために海外の取引所と連携を図っていく、提携を図っていくというような
お答えを申し上げます。 先生御指摘のように、証券会社等が、業務委託を行いました証券仲介業者が顧客に与えた損失の損害賠償責任を法令上負うということにされておりまして、これは専ら投資家保護という観点からこういう仕組みをつくったわけでございます。 そういう仕組みでございますので、証券会社が業務委託を証券仲介業者に行うに際しましては、先ほど先生御指摘のとおり、証券会社がその証券仲介業者の適格性に関しまして慎重な審査を行うことになりますし、また、委託を行う証券会社が指導監督を行うことが予想されておりまして、当然のことながら、そういうことを通じまして、法令遵守も図られることになるというふうに私ども思っております。 したがいまして、御