まさにこの条文に書いてあるとおりでございまして、まさしくこれ以上のものではございません。 確かに、投資家及び債権者の保護というのももちろん大切でございますし、他方、先ほどからるる申し述べておりますように、会社等につきましても、そういうまさしく資金調達の円滑化を図るとか、あるいはコーポレートガバナンスの一翼を担うというようなことで寄与するということだというふうに思っております。
まさにこの条文に書いてあるとおりでございまして、まさしくこれ以上のものではございません。 確かに、投資家及び債権者の保護というのももちろん大切でございますし、他方、先ほどからるる申し述べておりますように、会社等につきましても、そういうまさしく資金調達の円滑化を図るとか、あるいはコーポレートガバナンスの一翼を担うというようなことで寄与するということだというふうに思っております。
たびたび繰り返しになって恐縮でございますが……
先ほども御答弁申し上げましたが、二番目の点でございますが、ここにつきましては、必ずしもすべてが監査業務という話ではなくて、一部非監査業務のところも含むのではないか。ただし、その非監査業務の場合でも、経営に関与するというようなことでは今回禁止されている条項に当たると思っています。 それからもう一つ、会社と申しますが、会社は、先ほどから経営者だけという概念にとらえておられるようでございますが、必ずしも会社というのは経営者だけではなく、株主とかそういう者も含んでいるということでございます。
お答え申し上げます。 公認会計士につきましては、会社等につきましてまさしく監査業務を中心としてやっておるのは事実でございます。それが中心でございますが、コーポレートガバナンスの面におきまして、一部、非監査証明業務におけるものがあるということは事実でございます。
お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保する」、これをもちまして「会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与する」ということでございまして、まさしく、独立した立場におきまして、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保する、こういうことによりまして、先ほども申し上げましたが、企業の資金調達に寄与する、あるいは間接的に企業のコーポレートガバナンスに寄与するということを言っております。
公正な事業活動というのは、先ほど申しましたように、公認会計士の独立した立場から、財務書類とかその他の財務に関する情報の信頼性を確保する、それをもちまして、企業が、資金調達活動あるいはコーポレートガバナンス、こういうものに間接的に寄与を受けるということだと思っておりまして、まさしく、それが適切に行われることが、翻って企業の公正な活動、証券市場の公正さにつながっていくということだと思っております。
お答え申し上げます。 「会社等」の「等」と申しますのは、例えば、今やっております独立行政法人の監査でありますとか自治体とかなんかのそういうのも含めた、もっと公的な広がりのところも含めての「等」ということでございます。
お答え申し上げます。 現在、公認会計士は、必ずしも企業だけではなくて、そういうところにつきましても監査をやっております。したがって、そこも仕事だと思っております。
ここに書いてありますように、「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保する」ということは、会社であれその他の形態であれ同じことだと思っておりまして、そういうことは一つの使命だと思っております。
お答え申し上げます。 昭和五十四年六月のその金融制度調査会の答申、これは先ほど委員御指摘のありました、「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」という答申でございますが、この中におきまして、「法制面に関しては、各国の金融取引における消費者保護のための立法の状況にかんがみると我が国では整備が進んでいるといえない」という指摘と、それから「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要があると考える。」との記載がなされていることは事実でございます。
お答え申し上げます。 一九九七年、平成九年の金融制度調査会の答申「我が国金融システムの改革について」の中におきまして、先ほど先生御指摘のように、「銀行等の消費者ローンに係る利用者の保護」を重視する観点から、「銀行等の消費者ローンについては、従来の通達を中心とした規制の形式で十分と考えられるかという問題があるほか、書面の交付など通達によっても規制が行われていないといった問題もあり、銀行等の消費者ローンに係る更なる行為規制について、今後所要の措置を講ずる必要がある。」また、「消費者信用保護の諸施策については、今後検討を進めて九七年度中に結論を得、速やかに所要の措置を講ずることが望ましい。」とされているところでございます。
お答え申し上げます。 同一人による継続監査期間に関しましては、現在の公認会計士協会の自主規制では七年とされておるところでございますが、米国では、従前の自主規制による七年を企業会計改革法によりまして五年としているということも踏まえまして、昨年十二月の金融審議会の公認会計士制度部会報告では五年または七年というふうな提言がされておるところでございます。(佐々木(憲)委員「いやいや、最初、五年という案じゃなかったんですか」と呼ぶ)私どもも、五年または七年ということで考えておりました。
お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたように、既に金融審の審議の段階案におきまして、五年または七年という両論がございました。これは、監査人の独立性を強化する観点から五年とすることが望ましいわけでございますが、他方、監査人が経営者と対等な立場で議論ができるようになるためにはある程度の日数が必要、したがって七年程度の日数が必要という意見、両方がございました。 したがいまして、そういうことを踏まえながら、また議論をした上で、最終的には政令に委任することといたしまして、当初は七年間とすることといたしますが、七年後に五年間というふうに見直すことを視野に入れまして、「七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間」というふ
お答え申し上げます。 御案内のように、公認会計士法におきまして、監査法人や公認会計士が、故意に、会社が作成した虚偽のある財務書類を虚偽のないものと証明し、または、相当の注意を怠って、会社が作成した重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した場合には、監査法人や公認会計士に対しまして懲戒処分をすることができる旨規定されております。(佐々木(憲)委員「あるか、ないか」と呼ぶ) 今御指摘の長銀、日債銀等につきましては、監査を行った監査法人につきましては懲戒処分は行っておりません。
本件につきましては、松本先生から後ほど再質問があった際にまとめてお答えすることになっておりますが、基本的には……(植田委員「それはだめでしょう」と呼ぶ)大変失礼いたしました。私ども……(発言する者あり)ですが、今お許しいただけるんであれば、私どもの方からお答えさせていただきたいと思っております。それは……(植田委員「私の質問に対する答弁であって」と呼ぶ)はい。 私ども、まさしくそういうことだと思っておりまして、公認会計士は、その監査証明業務を独立した立場で行い、会社等における不正の発見あるいは正確な財務情報の開示等を図ることによりまして、財務書類等の信頼性を確保するということでございまして、このことを、「会社等の公正な事業活動、
お答え申し上げます。 先生のおっしゃるとおりだと思っています。
お答え申し上げます。 先生御指摘のように、これは極めて商法等にかかわる問題でございまして、なかなか金融庁だけでお答えできるものではございませんが、お答え申し上げますと、会社と外部の監査人との間には、御指摘の監査の日程や報酬のみならず、監査従事者の氏名、資格、監査報告書の提出期限などを明確にした監査契約が締結されるわけでございまして、このような個々の監査契約に基づきまして外部の監査が実施されておるところでございます。 監査契約につきましては、通常、代表権を有します取締役が会社を代表して締結しておりますが、代表取締役の恣意的な判断に外部監査のかかわり方がゆだねられているわけではありません。商法上、代表取締役は、御案内のように、取
お答え申し上げます。 御指摘の改正法第四十九条の三の二項の規定は、現行法に規定されております公認会計士等に懲戒相当理由があると思料される場合ではなくて、懲戒処分を前提としないで、業務の適切な運営の確保のために行う監査人の財務状況や内部管理体制に関する立入検査権限を定めているものでございます。したがいまして、その発動の要件は、「公益又は投資家保護のため必要かつ適当であると認め」られるときに限定いたしておりまして、当然に犯罪捜査のために認められたものではございません。 同条第四項の規定は、こうした趣旨を確定的に規定しているものでございまして、他の法律なんかにおきましても、立入検査の権限規定におきましては一般的に規定されているとこ
お答え申し上げます。大変失礼申し上げました。 公務員は、その職務を行うにつきまして、犯罪があると思料するときは告発しなければならないという規定が刑事訴訟法の第二百三十九条第二項にございまして、仮に立入検査におきまして刑事告発の対象となる犯罪があると思料すれば、関係当局に告発することになるものと考えられております。
お答え申し上げます。 今回の法改正では、公認会計士監査の充実強化を図るために、監査法人等に対する監視監督体制の強化の一環としまして、監査法人等の業務運営の適正化の監視のための懲戒事由を前提としない立入検査、それから公認会計士協会の品質管理レビューの公認会計士・監査審査会によるモニタリング制度というのを導入することといたしております。 これらの新たな事務を的確に処理するためには、実効性のある体制を整備する必要がございまして、関係当局の御理解を得つつ、必要な人員を確保していきたいというふうに思っております。