図るという言葉にもいろいろございますが、寄与する、貢献するということも私どもは含んでいると思います。
図るという言葉にもいろいろございますが、寄与する、貢献するということも私どもは含んでいると思います。
まさしく先ほどから繰り返しになりますけれども、コーポレートガバナンスの一助に資するという方向で私ども考えております。
全体として、この一条をお読みいただければおわかりになると思うんですが、「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、」それから「投資者及び債権者の保護等を図り、」ということになっておりまして、まさしく「財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、」こういうことを「図り、」というふうにつながっていく、全体としてそういうふうにつながっていくものだと思っております。
法案を作成する過程におきまして、何段階かにわたっていろいろと資料をつくっておりますが、その過程の中の一つでございます。
そのとおりでございます。
これにつきましては、ずっと与党ともいろいろと御相談しておったわけでございますが、そういう段階で最後に入ったということでございます。
私ども、こういうものをつくってまいります場合には、最初の素案の段階から、いろいろと段階を踏んで御相談させていただいておりまして、こういうことで与党との相談の結果変わるということは多々あることでございます。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、その議論の過程におきまして、先ほど私が申し述べましたように、公認会計士が会社等の財務に関する情報の信頼性を確保することは、証券取引法に基づく有価証券報告書等における財務情報の適正性を担保することによって会社の資金調達の円滑化を図ることになるのではないか、あるいは、先ほど申しましたように、商法監査特例法の適用会社では、株主総会で選任された会計監査人の監査を受けなきゃならないとされていることから、間接的に、不正防止などを通じてコーポレートガバナンスの一翼を構成する役割を有するんじゃないかというような御議論がございまして、そういうものを踏まえてこういうことにいたしたわけでございます。
ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんが、いずれにいたしましても……
公認会計士の主たる業務が監査証明業務ということであることは先ほど大臣からも答弁させていただいたところでございますが、ただ、公認会計士の業務といたしましては、それだけではなく、非監査業務も当然ありますし、その他の業務もあるわけでございまして、それだけという話ではございません。
先ほどの増原議員の御答弁のときにも、今回禁止される非監査業務というのを列挙いたしましたけれども、ああいうことがいわゆる非監査業務でございまして、経営の内容に至って指導するということであれば当然のことながら非監査業務でありまして、今回もそういうことは禁止されるという話だと思っております。
私、その論文というか何か見ておりませんし、全体見ておりません。ちょっとコメントできかねると思っております。
まさしく、先ほどから繰り返し申し上げておりますが、今回のその趣旨が、一つには有価証券報告書等における財務情報の適切を……(松本(剛)委員「もうそれは結構です」と呼ぶ)はい。 もう一つ、まさしくコーポレートガバナンスの、間接的に、不正防止を通じて会社のコーポレートガバナンスの一翼を形成する、ここにつきましては、それでは全く、今先生の言ったような趣旨が全然配慮されぬかと言えば、そこは一部そういうことはあるのかもしれません。ただ、それが経営の判断にかかわるとかいうような話ではなく、こういうことであればそういうこともあり得るのかなというふうには思っております。
お答え申し上げます。 私どもも、議論の過程におきまして指摘されました先ほどの二点につきましては、まさしくそのとおりだというふうに思っておりまして、これが矛盾するような規定ではないというふうに思っております。
もちろん投資家、債権者のためでもございますが、あわせて、その会社のためにやるということも重要なことだと思っております。
言葉が足りなかったので訂正させていただきます。 会社の適切な財務情報を提供するということは、ひいては、先ほどから繰り返し御答弁申し上げておりますが、会社の適切な資金調達にも資しますし、会社のコーポレートガバナンスにも間接的に寄与するということだと思っております。
今回の公認会計士法の改正、従来から企業会計部会の方で御議論いただいて結論を得たものでございますが、その中で、やはり監査というのは外部監査だけではなかなか十全ではない、したがって、まず内部の監査も非常に重要である。もちろん、内部の財務諸表の調製過程が一番大切かもしれませんが、その両々相まって初めて適切なものができる。それが適切なものができなければ、先ほどもちょっと御議論ございましたが、それでは監査が一体何をやっていたのかと。 しかし、その前提としまして、御案内のように二重責任という原則がございまして、まず企業内におきましてきちっとした財務諸表をつくる、それをまた企業内でチェックする、監査する、それをさらに公認会計士、監査法人が、そ
必ずしも、その順番が一番先に来ているから大切という話を書いているわけではございませんが、いずれにいたしましても、その両方を相またなければきちっとした監査はできないということでございまして、両方とも大切だと思っております。
繰り返しになって恐縮でございますが、ここの「会社等の公正な事業活動、」の趣旨と申しますのは、先ほど申しましたように、有価証券報告書等に基づく……(松本(剛)委員「いやいや結構です。その確認だけしてください」と呼ぶ)ええ。それからもう一つは、株主総会で選任されました会計監査人の監査を受けなければならないわけでございますので、間接的に、不正防止などを通じて会社のコーポレートガバナンスの一翼を担うということでございます。
外部監査を充実することがひいては内部監査の充実にもつながるということは、企業会計部会の方でもこういうふうに答申をいただいておりまして、それが両方とも重要であり、それがお互いに影響し合うということだというふうに思っております。