証券会社が行います投資顧問業務との兼業と申しますか、それはもう既に認められているところでございます。 ただ、実際これが機能しておらないというのは、現行、自己売買に掛かる通知義務とか様々な障害がございまして、それで現在は、認められてはおるが、少なくともラップ口座を含む投資一任勘定業務は認められておるわけでございますが、それがうまく機能しないと。そこを、今度ファイアウオールを厳格にやり、そういうことをもちましてそこのところを解除していこうというような趣旨でございます。
証券会社が行います投資顧問業務との兼業と申しますか、それはもう既に認められているところでございます。 ただ、実際これが機能しておらないというのは、現行、自己売買に掛かる通知義務とか様々な障害がございまして、それで現在は、認められてはおるが、少なくともラップ口座を含む投資一任勘定業務は認められておるわけでございますが、それがうまく機能しないと。そこを、今度ファイアウオールを厳格にやり、そういうことをもちましてそこのところを解除していこうというような趣旨でございます。
まず、その手数料の話でございますけれども、これは、手数料はもう御案内のように既に自由化されております。したがいまして、どのような手数料であれ契約で決めることができる。ラップ口座のような資産をベースとした手数料、これについてもお互いの契約でできるということでございます。 それから、ファイアウオールの話でございますが、具体的なファイアウオールにつきましては、証券業を行う部門とそれから投資一任業務を行う部門とを明確にまず分離すると。そういうことに加えまして、一つには、証券業を行う部門と投資一任業務を行う部門との間でそれぞれの非公開情報が遮断されているという体制を作ること。もう一つは、これらの実効性を担保するための内部管理に関する業務を
お答え申し上げます。 正に今先生御指摘のありましたように、今回のその証券仲介業者というのは、単にチャンネルを増やすというだけの話ではございませんで、従来外務員、もちろん優秀な外務員、善良な外務員には多いわけでございますが、にはないような例えば資質を持った方々、こういう方々が証券仲介業者として活躍していただき、それで国民の信頼を得て適切なアドバイス、仲介をやっていただくということも目的としているところでございます。 さはさりながら、やはりその証券仲介業者に対しましては、我々としましても、いろいろな規定、規制といいますか、そういうのを考えておりまして、一つには、まず証券会社と同様に登録制というふうにいたしたいと思っております。そ
お答え申し上げます。 貸金業法の三十条第二項におきましては、貸金業者の、貸金業協会員たるその貸金業者に対しまして、資金需要者の借入金返済能力に関する情報をその目的以外に使用することを禁止しているところでございます。 またさらに、事務ガイドラインにおきましても、貸金業者及び信用情報機関に対しまして、信用情報の目的外使用の防止等の観点から適切な対応を具体的に求めているところでございます。 なお、現在、信用情報機関といたしましては三つほど全国規模のございまして、一つは、全国銀行個人信用情報センター、KSCと申すものでございます。またもう一つは、日本情報センター、JICで、さらにもう一つ、CICというのがございます。
お答え申し上げます。 現行法の規定によりますと、行政機関による信用情報の利用につきましては、金融当局として現在直接の規定があるとは承知いたしておりません。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、貸金業法の第三十条の二項におきましては、貸金業協会員たる貸金業者に対しまして資金需要者の借入金返済能力に関する情報をその目的以外に使用することを禁止しております。さらに、そのガイドラインにおきましても、具体的な対応を求めておるところでございます。
お答え申し上げます。 米国におきますエンロン社等の不正会計事件や、あるいは我が国におきます近年における虚偽証明事件、この背景には、監査人と被監査会社の癒着による粉飾決算を見逃す等の問題があったというようなことが指摘されております。 これらの指摘を踏まえまして、監査の公平性、信頼性の向上を図りまして、会計士及び監査法人が被監査会社から独立していることを実質的にも外観的にも維持するために、大会社等に対しまして、監査証明業務と一定の非監査証明業務とを同時提供することを禁止するための措置を講ずることといたしております。 具体的な禁止対象となります非監査証明業務につきましては現在精査中でございますが、考え方といたしましては、一つに
お答え申し上げます。 現在検討中でございますが、制限の対象となります業務につきましては、先ほど申しましたように、米国の企業会計改革法に倣いまして、今念頭に置いておりますのは、こういうものを内閣府令で規定する方向で検討しております。 一つには、記帳業務でありますとか財務書類、会計帳簿に関する業務、二つ目は財務・会計情報システム設計でありますとか、三つ目は現物出資財産評価に関する業務でありますとか、四つ目は保険数理業務、以上申し上げましたものは自己監査に類するものでございますし、そのほかに、内部監査の外部委託に関する業務、さらにはブローカー、ディーラー、投資アドバイザー、投資銀行業務、さらにこれらに準ずる業務でございまして、経営
お答え申し上げます。 企業のゴーイングコンサーンを前提とする監査につきましてはもう既にスタートしておるところでございますが、それにつきましては、そういうことが適切に監査の中で反映されることが、適切な財務情報の開示あるいは証券市場の発展につながるというふうに思っております。
お答え申し上げます。 今、委員御指摘のように、できる限り法令にゆだねるべく私どもも努力しておりますが、他方で、例えばいろいろな事情の変更で追加しなきゃいけないもの、あるいは事情の変更で削らなきゃいけないもの、そういうものを弾力的に実行するような必要性にも迫られるところもございまして、そういうことも勘案させていただきまして、ただ、考え方と我々の現在の方針につきましては、国会の場で十分御説明させていただきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 公認会計士になるためには、単に試験に合格するだけではなく、豊富な実務経験が求められているわけでございますが、今回の試験制度等の改正におきましては、社会人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい試験制度とするための見直しが大きな柱の一つとなっております。このため、社会人等にとって負担が重いとされております実務経験を、試験の受験要件とはせずに、試験合格後、公認会計士の業務を行うための登録までに修了する必要があるものとの位置づけとすることといたしております。 具体的には、試験合格に加えまして、二年間の業務補助等の修了及び実務補習の修了を行政が確認することを公認会計士登録の要件としまして、実務補習の修了には、内
お答え申し上げます。 監査法人をめぐる組織問題に関しまして、米国のように、例えば有限責任パートナーシップの組織形態を制度的に導入すべきであるというような御指摘あるいは御議論があるのは承知いたしております。また、今回指定社員制度を導入して、それですべてがカバーできるのかというような問題があることも承知いたしております。 この点につきまして、今回、有限責任の事業組織形態についての政府全体の検討にあわせまして、税法上の取り扱い、それから監査法人の社員資格、それから損害賠償請求に対する支払い能力の向上、財務内容等の公開等の点も含めまして、将来検討すべき課題だと思っております。 なお、先ほどちょっと申しましたが、今回の法改正におき
お答え申し上げます。 公認会計士の交代が義務づけられる監査は、投資家、債権者等を多く抱えまして、その活動の公共性が高く、社会的影響も大きいと考えられるところでございます。証取法監査対象会社と一定規模以上の商法特例法監査対象会社に関しまして、今回交代制を導入することといたしているわけでございます。 これらの監査の信頼を維持向上させていくために、監査を担当している公認会計士を定期的に交代させ、会社との癒着を防止することは、これらの会社を監査している以上、必要最低限の措置だというふうに思っております。したがいまして、それは、監査法人の規模の大小でありますとか、公認会計士、監査法人ということを問わず、やはり同一の規制を適用していく必
先ほど少し多岐にわたる御質問で答弁が漏れてしまいまして申しわけございませんが、御指摘のように、個人の公認会計士、地方のいろいろな事情等もございましてなかなか代替される方もいらっしゃらない、そういう方に対しましては、今回、法律上も特例措置を定めることといたしておりまして、具体的には公認会計士協会などによる品質管理レビュー、こういうことを受けることを条件にいたしまして、個別に私どもが承認していくというような措置を講ずることといたしております。
お答え申し上げます。 一条は、「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、」この「図り、」に係るわけでございます。
お答え申し上げます。 「公認会計士は、」でございます。
今回、この「会社等の公正な事業活動、」ということが入っております趣旨につきましては、公認会計士が会社等の財務に関する情報の信頼性を確保することは、一つには証券取引法に基づきます有価証券報告書等における財務情報の適正性を担保することによりまして、会社の資金調達の円滑化を図ることとなり、また、二つ目に、商法監査特例法の適用会社では、株主総会で選任されました会計監査人の監査を受けなければならないとされていることから、間接的に、不正防止などを通じまして会社のコーポレートガバナンスの一翼を構成する役割を有するということでございます。 これらの意味におきまして、公認会計士の使命としまして、会社等の公正な事業活動を図ることが位置づけられるとい
会社のコーポレートガバナンスは、内部による牽制、それから外部監査による牽制、そういうのが両方から期待されて、コーポレートガバナンスが十全のものになっていくというふうに審議会の答申でも書かれております。
担うと申しますか、そういうことを通じましてコーポレートガバナンスに寄与する、貢献するというふうに私ども思っております。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、例えば、証取法に基づく有価証券報告書等におきます財務情報の適正性を担保する、あるいは株主総会で選任された公認会計士の監査を受けねばならないとされていることから、間接的に、不正防止などを通じてコーポレートガバナンスの一翼を構成するということでございます。