ありがとうございます。 そして、いわゆる研究の方、これは今後も本当にNTTさんに期待するところが私はすごくあるんですけれども、研究の推進の責務規定は今回なくしてしまっているんですけれども、これは私は残した方がよかったのではないかなというふうに思うんです。今川局長、どうですか。
ありがとうございます。 そして、いわゆる研究の方、これは今後も本当にNTTさんに期待するところが私はすごくあるんですけれども、研究の推進の責務規定は今回なくしてしまっているんですけれども、これは私は残した方がよかったのではないかなというふうに思うんです。今川局長、どうですか。
ありがとうございます。 研究の責務規定によっていい面をこれからも残していただきたいと思いますので、総務省においてはフォローというところで、いい面をしっかりこれからも受け継いでいっていただくように御対応、留意をしていただければということを思います。 それから、ユニバーサルサービスの話が先ほどから出ておりましたけれども、ブロードバンドなどを軸として新たなユニバーサルサービスを確保していく上で、特別の資産などを保有するNTTにも当然役割を果たしてもらう必要が出てくることも考え得ると思うんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
時間が来ましたので終わりますが、ユニバーサルサービスを過疎地域まで含めてきちっと確保していただきたいということと、令和七年に開会される常会を目途に法案提出ということまでの議論に重大な警鐘を発しまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。イチゴ王国の栃木県から参りました。 本日も、また地元の皆様に感謝を申し上げ、また、質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 加藤大臣、参議院の予算委員会とまた連日の質疑で大変お疲れのことだと思いますが、支援金制度につきまして中心に今日は議論させていただきたいと思います。 厚労副大臣、ありがとうございます、また。 まず、この支援金制度、何度もこれまでも恐らく予算委員会等々議論をされてきたと思いますが、私も、九年ちょっとでございますが、金融行政で少し仕事をさせていただいたときに、保険という仕事にも、保険行政にも少
なかなかすごくて、受益と負担の関係が極めて遠い関係のことを相当おっしゃっているとしか、私は今お聞きしていて言いようがないんですけれども、今日は資料をお配りしております。 よく役所の方でも、恐らく質問主意書に対して、木鼻と、木で鼻をくくったような答弁ということで片づけるというようなことも、往々にそんな議論も行われているようにも私も聞こえてきますけれども、会派は違います先輩議員の緒方林太郎衆議院議員が、先日、この支援金制度について質問主意書を出されたわけですね。 ここで、どういう質問主意書かといいますと、いわゆる国民健康保険料の賦課処分取消し請求事件において、平成十八年三月一日の最高裁の判決の判示を引き合いに出しまして、そこで示
いや、これは答えていないですよね。だって、国民健康保険料のことを最後におっしゃっているわけですよね。 支援金制度について、要は、緒方議員は、この主意書の中で大事な点を出しているわけですよね。「特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法八十四条に規定する租税に当たるというべきである。」というふうに判示がされていると。 この特別の給付に対する反対給付というのは、非常に、確かにぱっと頭に入ってこないですね、私も頭が回らないものですから。特別の給付といえば、今回でいえば児童手当だとかなんとか、いわゆる給付ですよね。反対給付というのは、その給付に対
今の御答弁の中で、やはり大事なことは、いろいろなほかの制度もあると。いや、その制度自体をもう一回検証しないといけないと思いますよ、はっきり言って、ちゃんと負担と給付の関係がきちんとしているのか。それで、この大事なところは、特別の給付に対する反対給付としての性質をきちんと有しているかどうかというところがあくまで基本ですよ。そのところがかけ離れているものでやるんだったら、それは税でやるべきだとか、そういうふうな判断を当然していくということが当然だと思うんですよね。 その中で、最高裁の判決、資料二ページ目、配付をしておりますけれども、国民健康保険についての中で、「保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべき者の全部とし、」と書
まさに今声があったように、どんどん広がっていって、これはもう何でもありということになっちゃいますよ、これは本当に。保険料、何でもありだと。税じゃなくて保険料でもう何でもやっちゃえばいい、それこそ賃上げでも何でもそうですけれども、そういうことも全部そうだということになってしまいますよ。 あくまで、国民健康保険だって、この最高裁の判示でもありますけれども、「保険事故を生ずべき者の全部とし、」と、被保険者はですね。できるだけそういうふうにしていかないといけないわけですよ、当たり前の話で。 今回の話は、御高齢者の方にとってみれば非常に、自らが給付を受ける可能性というのは極めて低いという中にあって、その受益と負担の関係はすごく遠いわけ
私がお聞きしたいのは、じゃ、どのような点で特別の給付に対する反対給付としての性質を持つというふうに御説明されるんですか。 ちょっと止めてもらえませんか、これ。幾ら何でもこれは公平じゃないですよ。委員長、委員会運営、公平じゃないですよ、これ。
丁寧に申し上げますね。 特別の給付に対する反対給付としての性質というところで、特別の給付は、当然、児童手当だとかいろいろなそういう給付ですよね。それの反対給付、これは保険の関係としての反対給付。何でもかんでも税で集めるとかじゃなくて、反対給付、当然、受益と負担の関係が一定程度なくちゃいけませんけれども、その反対給付として、集めるときの反対給付というのは今回でいえば支援金です。それが、特別の給付に対して、御高齢者の方は、当然、受益を受ける可能性は極めて低いわけですよ。だから、給付に対して反対給付というところの概念からすると逸脱しているんじゃないんですか、どういうふうに関係があるんですかと。その給付が受けられます、それに対して負担を
支えるとか、それはもう、まず分かるんですよ。ただ、今回、この最高裁の判決に照らして逸脱しているんじゃないんですかということに対する回答としては、私は不十分だと思います。 今の御答弁をある意味しんしゃくして読み取ると、いや、健康保険制度の持続可能性のためだとか、少子化対策が何とか解決されて人口減少が解決されてとかということをおっしゃっているんだと思いますけれども、余りに遠いですよ、その関係は。普通は直接の給付でしょう。直接の給付との関係ですよ。それが、今回の話ですと、すごくその関係性が遠いんですよ。 そんなことを言ったら、じゃ、賃金を上げるために何かいろいろなことを出したら、全て回り回って全部これは何かプラスなんだと言って、そ
では、整理をして、きちっとこの委員会に御報告をお願いしたいと思います。 改めて今のお話を聞いていますと、やっぱり今回の支援金制度は、申し訳ないですが、保険料に偽装して国民負担を課すものだというふうに私は言わざるを得ないなということを感じます。きちっとした、これは本当に保険料なのか税なのか、改めてしっかりした整理を求めたいと思います。 続きまして、今回の支援金制度におきまして、いわゆる歳出改革をやって、その範囲内で支援金を、額を捻出するというのが基本だと思います。 厚労副大臣、お待たせしました、済みません。 それで、私、今回の中で非常にひっかかっておりますのが、資料をお配りしております、五ページ目の資料でありますけれど
賃上げが総力ある取組と、そういうのもよく分かるんですよ、それはそれで。さらに、雇用者報酬が上がって、保険料が上がって、その範囲内だということも、そういう説明も一つの説明だということも分かります。 ただ、あくまで、歳出改革をやって、その範疇で支援金をやるというのは基本であるということを総理も答弁されている。それが基本であるということは、まず、これは政府の説明が三段論法になっているわけですね。それが基本である。それから、急遽、十一月、十二月ぐらいから出てきた、あ、十二月か、賃上げの話が入ってきて、そしてまた、法案の附則の四十七条になるとまた違う書き方になっている、ちょっと違うテイストになっているんですけれども、三段論法で国民の皆様に
歳出改革について、何だか抜いたり入れたり、そういうことがないように、私は、きちんとこれはやっていくべきだということをしっかり申し上げまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 本日も、まず、私の地元の栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして、質問の機会を与えてくださいました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 自見大臣に、最初、東京一極集中の是正というところから御質問をさせていただきたいと思っています。 最初の一の一はちょっと飛ばさせてもらいますけれども、先ほど来、地方創生ということが強くうたわれてから約十年という節目の年というふうに、さっき坂本委員からもお話がありました。その中で、元々政府として、第一期の地方創生戦略では、東京圏に対する転入の超過数を二〇二〇年までにゼロにしようというふうな目標をまず立てられ
そうした対策を取られてきたというふうに元々思うんですが、ちょっと僭越ですけれども、今回の地域再生法の改正、これ自体、何か別に否定するということではないんですけれども、やはり全体として非常に小粒感を大変感じるんですよね。やはり、本当に東京一極集中を何とかしようという、どれも中途半端な、何かちょこちょこちょこちょこやっているような感じにしか、申し訳ないけれども見えないんですよね。ある意味、大胆さを持って、もう少し取り組んでいただきたいと思うんですよ。大臣、その辺り、どう思いますか。
大胆に変える。せっかく目標を立てていただいているので、その目標を達成する上で、取組をまず大胆にやはり進めていただきたいなということで、自見大臣、頑張ってほしいなということで申し上げたいというふうに思っているんです。 大臣自身は、この東京一極集中、やはりこれは課題だというふうに思っていただいているということで、直さなくちゃいけない、よろしいですね、そういうことで。
そして、先ほど城井先輩議員から指摘があった話でありますけれども、企業の移転、これは是非、本社機能、本社を含めて、移転という対策をやはり私も進めていただきたいと思うんですよ。 その際に、先ほど、まさに新規に取得した場合に限っているとか、賃貸は対象にならないとか、こういうところも、何か、一個一個が、主税局と交渉して、恐らくそうだと思うんですけれども、多分、ここを広げる代わりにここを何か少し譲れみたいな交渉に、恐らくこれは間違いなく負けてしまっていると思うんですよ。これは大臣がきちっとリーダーシップを持ってやっていただかないと、頑張っていただかないと、主税局との交渉で、これは取引で、多分、事業所を広げる代わりにここを減らせとか、そうい
本当にきちっと進めてほしいから申し上げておるんですけれども、賃貸のところ、大臣、是非これは進めませんか。是非、強く要望をしていただくということ、この場でやはり強く決意を表明していただけませんか。大臣、お願いします。
これは政治と金でないものですから、あえて、最後、もう一回突っ込みますけれども、今、賃貸のところをお答えいただいていないんですね。賃貸のところを、要望はされていると思うので、要望していくということを是非強くやっていきましょうよ、大臣。どうですか。