ところで、第六条では、要するに、「我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会によって設立された機関若しくは」云々とありまして、その決議が条件になっておると。この点について、一部まだ現実的でない部分があるのではないかといったような批判もあるわけですけれども、この点について、現在の政府案といいますか、現在の政府のPKO法そのもの、あるいは今回の改正を含めた案、それとテロ対策法、これとの比較で御説明いただきたいと思います。
