お答え申し上げます。 私ども、このレンジ10におきまして、どの口径のどの機関銃についての射撃訓練がいつ行われ、いつ中止されたというようなことについて、詳細を実は承知しておりません。 したがいまして、今おっしゃったような資料の内容についても、確認できないところでございます。
お答え申し上げます。 私ども、このレンジ10におきまして、どの口径のどの機関銃についての射撃訓練がいつ行われ、いつ中止されたというようなことについて、詳細を実は承知しておりません。 したがいまして、今おっしゃったような資料の内容についても、確認できないところでございます。
今委員が御指摘のとおり、起訴前の被疑者の拘禁移転につきまして日米地位協定の運用改善を行うということで、今まさに委員が御指摘のとおりの二点、つまり、その他の特定の場合の特定化及び拘禁の迅速な引き渡し等につきまして協議を重ねているところでございます。 この協議につきましては、刑事裁判手続に関する特別専門家委員会といった専門家の会合も重ねておりますし、それから、その他のレベルにおきましても種々会合を重ねまして、何とか速やかな日米間の了解を得たいということで努力をしているところでございます。 まだ、今日の時点で、こういうふうに今合意がまとまったというようなことを御報告できる状況にございませんが、引き続き鋭意努力を重ねまして、何とか日
この日米地位協定の運用改善でございますが、これは、委員にも前に御説明したことの繰り返しになって恐縮でございますけれども、SACOの最終報告におきまして九項目ございました。航空機事故の調査報告、合同委員会の公表、公用車両の表示、任意自動車保険の加入、検疫手続の改善等でございます。また、その後におきましても、事件・事故通報体制の整備に関する合同委員会の合意、これは平成十一年でございますが、低空飛行訓練に関する具体的措置の公表、十二年には環境原則に関する共同発表、十三年には在日米軍施設・区域内への緊急車両等の立ち入りについての合同委員会合意ということで、例年運用改善については図ってきているところでございますが、今委員御指摘のとおり、一部の
今まさに委員が御指摘のとおりでございまして、できるだけ早く合意を得られるようにということで努力をしていきたいというふうに考えておるわけでございます。 ちなみに、先回御質問いただきましたタクシーの問題につきまして……(東門委員「それは聞いていません」と呼ぶ)調査をしておりますが、これについて御報告しなくてよろしゅうございますでしょうか。
お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、二〇〇〇年に、外務省は、在京米大使館とともに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物につきまして発表を行ったわけでございますが、その際に、総量で四百四十トン、相模総合補給廠に百五十トンということを明らかにしたわけでございます。 これにつきましては、米側からの情報提供を受けて明らかにしたわけでございますが、その後、二〇〇〇年の九月に、日米間で環境原則に関する共同発表というのを、国務長官、国防長官、我が方外務大臣、防衛庁長官の間で作成いたしまして、環境問題についての取り組みを強化するということにいたした次第でございます。この手続に従いまして、日米合同委員会のもとで、PCB廃棄物の保管等につき
今数字がどうなっているかということについての御質問でございますけれども、これにつきましては、当該廃棄物に関する情報につき米側に照会を行っているというところでございます。現時点で、今委員がお話しになった以上のことを私の方で御説明できるものは有しておりません。
今委員から御指摘のございました昨日の事件でございますけれども、これは私どもとしても大変重大なことというふうに受けとめているわけでございます。 したがいまして、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、直ちに橋本沖縄担当大使がラーセン四軍調整官代理に申し入れましたし、私の方からも臨時代理大使に申し入れた次第でございます。 したがいまして、私どもとしては、これは大変重要なことというふうに受けとめているわけでございます。
失礼いたしました。 したがいまして、私、きのう在京米臨時代理大使に申し入れをいたしました際に、仮に本件が米軍によるということが判明するのであれば、大変遺憾であり、再発防止をするということがぜひとも必要である、再発防止策をとるようにということを申し入れまして、先方も同様に、もしこれが米軍によるものであれば遺憾なので、再発防止策をとりたいということでございます。 ただ、再発防止策の内容について、まだこの時点におきまして日米間で議論は行っておりません。
今御質問の件につきましては、今委員が御指摘のとおり、二〇〇〇年の六月に米側より情報提供を受けまして数字を明らかにした次第でございます。 その後、新しい情報がある場合には、米側に新たな情報提供を行うようにということで照会を行っておりますけれども、現時点におきましては、先ほど御答弁いたしましたように、新たな情報を私どもとして持ち合わせているわけではございません。したがいまして、平成十二年六月の御説明のとおりの状況でございます。
お答え申し上げます。 二〇〇〇年九月の環境原則の発表後でございますけれども、これまで極めて不定期的に行われておりました環境に関する合同委員会のもとの作業部会というのを定例的にやっていこうということで、これを定期化いたしました。そして、このPCB廃棄物の問題を含めまして、引き続き、日米間で適切な保管等のために話し合いを行っていくということにしているわけでございます。 逐一、どの会合で今まで何をし、これから何をしていくかということにつきましては御説明できませんけれども、環境問題につきましてこれまで以上に重要な意識を双方で持って、安全かつ適切な環境が図られるよう話し合いを進めていくということで、これは私ども、環境省等も含めまして、
このベースタクシーの問題でございますけれども、これは大変調査がおくれておりまして、申しわけございません。実は、私どもの方からも沖縄に参りまして、エクスチェンジサービスと昨日も協議をいたしまして、実態関係を明らかにしようとしているところでございます。同時に、各軍における実情につきましても再度確認をしているところでございます。 現時点で私どもが得ている情報では、これはあくまで現時点ということでお聞き願いたいのでございますが、入構するだけでお金を取るということではございませんで、基地の中で営業する、今まさに言われましたベースタクシーという形になりますと、個別契約を結んでいるということのようでございます。 これにつきましても、各基地
ノーということです。
お答え申し上げます。 今、委員の方から一九五三年の日米合同委員会の合意についてのお話がございました。これは刑事裁判管轄権に関する事項でございまして、権限を与えられたすべての急使その他機密文書若しくは機密資料を運搬又は運達する任務に従事するすべての軍務要員は身分証明書を支給されるということでございまして、今回問題となった米軍の構成員はこの身分証明書を保持していたということでございます。
今御質問のございました点についてでございますが、先ほど言及いたしました日米合同委員会の合意におきまして、「この身分証明書の所持者は、公務に従事しており公の機密文書又は資料の保持の責に任じている」と。「この者は、その氏名及び所属部隊を確めるという必要以上に如何なる目的のためにもその身柄を拘束されることはない。」ということが規定されております。 他方、その者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律機関に出頭するという規定がございます。
先ほどお話がございましたのは、前回、国会答弁させていただきました際に、在日米軍全体で十数名の急使が任命されておるということを御答弁申し上げたわけでございますけれども、その際にも沖縄県に何人いるのか、それが陸海空別に何人なのかということについて、私、数字を把握しておりませんということを申したところでございますけれども、現在引き続き調査中でございます。
実は、この一九五三年の日米合同委員会の合意の経緯について、今ここで、国会の場できちんと御説明できるということではございませんが、先ほど申しましたように、急使等の軍務要員につきまして、機密文書、機密資料を運搬するということでございますので、これらを拘束するという場合には軍の緊急の用等を満たせない、充足できないという可能性があるということで、これらの急使に当たる者、あるいはその他の者につきましては、拘束をせずに、身分を明らかにした後、拘束を解き、任務の終了後、日本の法律執行機関に出頭するということを決めたものではないかというふうに存ずるところでございます。
お答えいたします。 この急使につきましては、機密文書若しくは機密資料運搬、運達する任務に従ずる、これを専ら任務とする者、専任とする者を急使というふうにこの日米合同委員会合意を作成いたしました時点におきまして考えているものというふうに了解しております。
日米合同委員会の合意というお尋ねでございますと、繰り返しになって恐縮でございますが、五三年の合同委員会合意ということに戻らざるを得ないわけでございます。 これにつきましては、今、委員から御指摘のとおり、権限を与えられたすべての急使その他機密文書若しくは機密資料を運搬又は運達する任務に従事するすべての軍務要員という者は身分証明書を支給されると。そして、この身分証明書を保持している者につきましては、公務に従事しており、公の機密文書又は資料の保持の責を任じているために身柄を拘束されることはないと。ただし、任務の終了後には直ちに法律執行機関に出頭すると、こういうことになっていると。日米間の了解はそういうことでございます。
今、何が急使に当たるかということでございますけれども、繰り返しになって恐縮でございますが、何が急使かということは日米合同委員会合意、五三年の合意に戻らざるを得ないわけでございます。 他方、もし、委員が今回のようなケースが果たして適切なのかどうかという御質問であるとすれば、私どもといたしまして、これは前に大臣からも御答弁がございますけれども、合同委員会合意の適切な運用という観点から、この任務遂行の在り方という問題につきまして米側に検討方申し入れて、協議するということを申し入れているところでございます。
今、合同委員会合意でアメリカから言われているのかということでございますが、合同委員会合意というものは、委員よく御承知のとおり、日米間で合意する場合に作成するわけでございますから、この合意を作成いたしましたときに、日米間でこれが適切であるという判断の下に作成しているわけでございます。 その場合に、急使というのは何かという御質問でございますが、これは先ほど御答弁申し上げましたように、機密文書あるいは機密資料を運搬、運達する任務ということを専ら行う者を急使というふうに、日米間で五三年に作成いたしましたときには、合意しているものというふうに私どもは理解しております。