今の御質問は、この急使というのがディフェンス・クーリエサービスの急使に当たるのかどうかという御質問でございます。ディフェンス・クーリエサービスというのは、委員が御指摘のとおり、アメリカの政府機関でございまして、これは私どもの合同委員会の合意そのものを指しているものではございませんで、アメリカの軍隊の中の組織でございます。この任務をいろいろ規定しておりますけれども、これがそのまま私どもの合同委員会の合意に当てはまるものとは考えておりません。
今の御質問は、この急使というのがディフェンス・クーリエサービスの急使に当たるのかどうかという御質問でございます。ディフェンス・クーリエサービスというのは、委員が御指摘のとおり、アメリカの政府機関でございまして、これは私どもの合同委員会の合意そのものを指しているものではございませんで、アメリカの軍隊の中の組織でございます。この任務をいろいろ規定しておりますけれども、これがそのまま私どもの合同委員会の合意に当てはまるものとは考えておりません。
お答え申し上げます。 お言葉が足りなかったのかもしれませんけれども、ディフェンス・クーリエサービスについての規定におきましては、委員が御指摘のとおり、アメリカのこれは軍隊の機関でございまして、八七年に設立された機関で、米空軍の航空輸送司令部の管轄下にあるものでございますから、ここでの任務をいろいろ規定しているわけでございます。 他方、私どもが言っております五三年の刑事裁判管轄権に関するこの合意と申しますのは、日米間で作っている合意でございまして、アメリカの政府機関の言葉がそのまま日本政府との合意ということではございませんので、例えばここに言っております急使というのは、アメリカの政府機関で定めている任務をすべて遂行することを想
繰り返しになって恐縮でございますが、ディフェンス・クーリエサービスというこのアメリカの空軍の航空輸送司令部の機関は、一九八七年に設立された機関でございます。ここでいろいろクーリエについての任務を規定しているわけでございます。 他方、今、正に委員が御指摘のとおり、日米合同委員会合意というのは、五三年に、一九五三年に作っている合意でございますが、そこでクーリエというもの、急使というものについての規定をしているわけでございますが、このクーリエについての合意を作成いたしました時点ではまだディフェンス・クーリエサービスというものは設立されていないわけでございます。
ここで申しますこの急使ということについて、どういう任務を有しているかということでございますと、例えばアメリカの軍隊の構成員というものについて、これはいろいろな規定がございまして、例えばアメリカの軍隊の構成員の中には核に携わる者もいると思いますけれども、日本において核の問題というのは、もう委員がよく御承知のとおりの非核三原則がございますので、日本においてかかる急使がかかるものを、核、核兵器等を運搬するといったようなことは全く想定されていないということでございます。
お答えいたします。 六月十六日に那覇市内で起きました米兵の窃盗事件でございますけれども、この米兵につきましては、先ほども、五三年の日米合同委員会合意、ここに基づきまして、身分証明書を保持していたということで釈放されたものというふうに承知しております。 この身分証明書と申しますのは、権限を与えられたすべての急使その他、機密文書若しくは機密資料を運搬又は運達する任務に従事するすべての軍務要員という者が保持することになっております日英両国語による身分証明書でございまして、この身分証明書の所持者は公の機密文書又は資料の保持の責に任じていると。したがって、氏名及び所属部隊を確かめるという必要以上にいかなる目的のためにもその身柄を拘束さ
行政協定は、委員御承知のとおり、地位協定の形に一九六〇年の安保を作成いたしましたときに変わったわけでございます。 この五三年の合同委員会の合意というものにつきましては、今おっしゃったとおり、行政委員会の下でできているわけでございますけれども、合同委員会の合意等につきましては地位協定の下の合同委員会に引き継がれておりまして、有効であるというふうに考えております。
急使についての規定はございません。急使につきましての規定ということでございますと、日米地位協定では軍務の構成要員についての規定というものはございます。ただ、そこに急使ということは書いてございますけれども、いかなる者が米軍人であり、かつ米軍を構成する要員であるかという規定は地位協定の一条に規定しているかというふうに存じます。
ここに今言及されましたのは五三年の日米合同委員会合意の刑事裁判管轄権に関する事項第二の(四)でございますけれども、身分証明書の保持者は、公務に従事しており公の機密文書又は資料の保持の責に任じていると、この者は、「氏名及び所属部隊を確めるという必要以上に如何なる目的のためにもその身柄を拘束されることはない。」ということでございます。したがいまして、このいかなるというのは、氏名と所属部隊を確かめるという目的、これを達成する以外の目的では身柄を拘束されることはないというふうに規定しているわけでございます。 他方、この合意におきましては、「その者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律執行機関に出頭する。
これは正に、犯罪を犯して日本側から要求された場合に、任務の終了後、直ちに日本の法律執行機関に出頭するということが日米間で合意されておりますので、米国側としては、この義務に従って、当該構成要員を出頭させるという義務を負う次第でございます。
問い合わせております。
先日お答え申し上げましたように、在日米軍全体では急使の専任になっている者は十数名ということでございますが、このうち何名が沖縄にいるかということについては、大変申し訳ございません、私どもまだ答えを得ておりません。 また、さきに申し上げましたように、急使専任の者以外に、随時こういう任務を帯びるという者もおるわけでございますが、これについての人数の把握ということも今してまだおりません。これら急使の人数ということにつきましては、引き続き把握してまいりたいというふうに存じております。
お答えいたします。 本件につきましては、日米間の合意で、これは昭和二十八年の合意でございますけれども、米軍人等を拘束いたしました場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払うということが合意されている次第でございます。これに基づきまして、従来より食料等の差し入れということについての措置が認められてきたわけでございます。 本件につきまして、時期を経ておりますことから、さらに見直すべきであるという御議論が一方にあることも承知しておりますし、私どもといたしましては、今大臣が申し上げましたように、法務省や米側とも話し合いながら、いかなる措置あるいは待遇というものが現在において適当であるかということについて引き続きよく協議してま
この問題についての根拠ということでございますけれども、日米間におきましては、日米合同委員会という会議を開きまして、これは在日米軍の諸問題について話し合うわけでございますけれども、この合同委員会で日米間の諸問題について合意を作成し、あるいは協議をしていくということでございます。
私が先ほど御答弁申し上げましたように、日本国の当局は、合衆国の軍人等を拘束いたしました場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払うということについては合意しているところでございます。
お答え申し上げます。 今委員が御指摘のとおりの答弁を前回させていただいたわけでございます。 地位協定の十五条でございますが、これは、「合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関」ということで例示を挙げて、委員御指摘のとおり、その他の歳出外資金ということでPX、食堂、社交クラブ等を例示しているところでございます。 タクシーの問題でございますが、今回問題となっているエクスチェンジサービスでございますが、私どもは、このエクスチェンジサービスについては日米地位協定十五条に基づくものというふうに認識しておりまして、この十五条に基づいている歳出外資金諸
お答え申し上げます。 私が前回の答弁でも申しましたとおり、第三条で施設・区域につきましては米側に管理権を認めているところでございます。この米軍の管理権を認めている地域内に入構するということで、基地内に設置されておりますところの歳出外資金諸機関が料金を徴収するということについては、地位協定上問題があるということではございません。
今委員より、米軍人あるいは軍属、その家族は、かかるタクシーより便益の提供を受けているものである、したがってこれらに対し対価を払うのはおかしいのではないかという御指摘があったわけでございますが、先ほど委員がまさに御指摘のとおり、食堂、社交クラブ、その他の施設につきましても、米軍人軍属の利用に供するために設置されるものでございまして、それにつきまして料金等を徴収するということが、そもそも歳出外機関の考え方でございます。 このタクシーについて、果たしてそれが適当かどうかということは、御議論がもちろんあるところではあるというふうに先生からも御指摘をいただいているわけでございますが、十五条に照らしてそれが当たらないかというと、十五条の考え
お答えいたします。 今の申し入れという件でございますけれども、これは七月十日に、外務省の沖縄事務所の副所長より、在日米軍の沖縄調整事務所長に対しまして、この急使等の任務の遂行のあり方について適切性を確保されるよう求めたいという申し入れをした次第でございます。 本件につきましては、今大臣から申し上げましたように、日米間で急使のあり方について、いかなるあり方が適切なのか、きちんと協議してまいりたいと思っております。 今橋本大使のお話がございましたが、今大臣の方から御答弁申しましたように、橋本大使はこの制度について説明したものでございますけれども、この制度の運用の仕方が適切であるかどうかという点は別な問題でございまして、今まさ
今、いろいろたくさん御質問いただいたわけでございますけれども、この急使は、どういう者が任命され、また何名おるのかというお話でございます。 まず、この急使につきまして、専任で従事する者と、また随時任命される者とあるわけでございますが、専任で従事する者は、在日米軍全体で十数名というふうに承知しております。他方、随時必要に応じて任命される者はこれ以外におりまして、この人数については、現在私ども承知しておりませんが、引き続き米側から把握してまいりたい、こういうふうに思っております。
私は、今ここで、大変申しわけございませんが、数字を含めまして、沖縄県内にいるかどうかということについては承知しておりません。 ただし、米軍全体で急使という制度がございまして、そのうち、日本に十数名が常時駐在しているということでございます。今沖縄県に何名おるかということについては、大変申しわけございません、私は今把握しておりません。