どうも私に質問されるのでそういう返事にならざるを得ないかと思うのですが、私は、実際問題としては事前協議をかけてこないだろう、しかし、理論上の問題として、この核兵器の持ち込みについて事前協議するのはこの持ち込みたい時期の相当期間前であろう、——適当な期間ですな。ただ、どういう場合に具体的にやるだろうか、どんなに極東があぶなくなったときにかとか、そういう点だと、どうも条約局長に向けて御質問になるのはちょっと適当じゃないんじゃなかろうか。もしそういう答弁を期待していらっしゃるならば、それは法律上別に定義づけるわけにいかないだろうと思います。
