第五条は施設・区域でない港に入る場合の手続でございまして、施設。区域でないところに原子力潜水艦が入るということは全然予定いたしておらないわけでございます。施設・区域に入ります場合にも、原子力潜水艦は、地位協定上は第五条じゃなくて施設・区域でございますから全然通報の義務がないのにかかわらず、通報もし、いままで協議もしておったわけでございまして、地位協定上の権利義務関係でものごとを律しようという立場にお互いに立っておらないわけでございます。したがいまして、横須賀、佐世保以外のところに入ろうとする場合には、また急に地位協定上の権利に立ち返ってものごとを処理するということじゃなくて、やはり、先ほどアメリカ局長が御答弁いたしましたように、今度
