御指摘のとおり、私からこう申すのは非常に僭越でございますが、先ほど申し上げましたように、日本の安全のためには米軍の駐留が必要であるという、これを前提にすれば、それに立ったことの規定として、私はこれで平均がとれておると思います。
御指摘のとおり、私からこう申すのは非常に僭越でございますが、先ほど申し上げましたように、日本の安全のためには米軍の駐留が必要であるという、これを前提にすれば、それに立ったことの規定として、私はこれで平均がとれておると思います。
全額をアメリカが負担すべきであるか、あるいは全額を日本が負担すべきであるか、半々にすべきであるか、いろいろありますでしょうけれども、二五%、七五%で、アメリカが七五%持っておると、それは別に理屈はないわけでございます。それで大体同様な関係にあるほかの国でもやっておるので、まあそのくらいが妥当だろうという目安でございまして、理屈ではございません。
ちょっとそれは私違うと思うのでございますが、つまり、アメリカ軍が日本に来ているのは、ただアメリカ軍がアメリカのために来ているのじゃなくて、日本の防衛のためにもなるんだと、そういう見地からいいまして、その事故を起こした当のアメリカがより重い責任を持つべきであるけれども、それじゃあ、日本は何もそれに負担をしないでいいのか。それはやはりある程度は負担すべきじゃないか。そのある程度というのを二五%としたわけでございます。これは三〇%がいいか、二〇%がいいかということは、それはあるかもしれませんけれども、私どもの常識としましては、もし日本がいてもらいたくているのだったら、やはりある程度のものを負担するのが常識的じゃないか、かように考えているわ
ちょっと御議論の趣旨が私にはすっかりのみ込めませんですが、もう一度。
私は、損害が起こるのはしかたがないのじゃないかという面の議論をしているわけじゃございませんで、補償の責任をある程度日本が持つのはしかたがないのじゃないかということを申しているわけでございます。ただ、軍隊がいることからして、ある程度そういう事故が起こるというのはやむを得ないということはあるかもしれません。それはまた私は別個の問題だろうと思います。
NATOの諸国でも日本の施設・区域に相当するようなものを特に別に約束しましてアメリカに提供しているものはあるわけでございますが、しかし、NATOの国のすべての軍港みたいなものがそうなっているわけではありませんで、現に、私よく存じませんけれども、デンマークなどには日本における米軍の施設・区域に相当するようなものはないのじゃないかと思います。要するに、この二十四時間前に通報するというのは、施設・区域についてのことじゃなくて、一般的にアメリカが外国の港に入るときにはこうするということを言っているわけでございます。それを、日本の場合には、施設・区域であって実際はほかの艦船の場合には通告の義務がないのに、通告するということが特殊である、かよう
デンマークのアメリカと持っております条約上の関係につきましては、私、手元に十分の資料を持っておりませんで、先ほど申し上げたとおりはっきりしたことはちょっと申し上げかねますが、少なくとも日本とアメリカとの条約関係におきましては、従来御説明申し上げておりますように、日本の開港に対してはアメリカの艦船は入港する権利が、これははっきり協定上あるわけでございます。
施設・区域を提供するということと一般的な相互防衛の関係に入るということとは観念上別のことでございまして、わかりやすくするために申し上げますと、現に、安保条約の改定問題がやかましく議論されてきたごろには、有事駐留とかいうような考え方も一部にあったわけでございます。そういう場合には、これは防衛関係は結ぶけれども、常時米軍は駐留させない、つまり施設・区域は提供しないという考え方だっただろうと思います。したがいまして、NATOの加盟国であるから当然に日本の安保条約上の施設・区域に相当するものがどこの国にもあるということにはならないわけであります。たまたま私デンマークの例のことはよく存じませんけれども、あまり有名な軍港も聞いておりませんので、
仰せのとおりでございます。
原則論をまず申し上げますが、原子力潜水艦でも一般のアメリカの艦船の場合と同じ思想から来ているわけでございまして、地位協定の第十八条の補償に関する規定によりますと、一定の場合には地位協定に規定されておる補償の条項じゃなくてほかのアメリカの法律が適用されるとかいうことになっているわけであります。これは何かといいますと、小規模の海事損害を除くそれ以外の一般的な海事損害でございまして、これは地位協定の適用がないことになっておりますので、原子力潜水艦の場合にも同様というふうにいたしたわけでございます。
一般的に申しまして、従来は個人がやるということが原則になっておりました。しかし、個人が直接向こうに行くのは非常に困難であるという事情があるわけでございますから、そういう場合には日本政府がかわって、防衛施設庁にいろいろ請求を出してやってもらうという道が法律上開かれております。しかしながら、今度かりに原子力災害みたいなものが起こりました場合には、従来のそういう個々の請求案件みたいなものの取り扱いでは十分でないということがあり得ますので、外交交渉によっていつでもやり得るということで、今度の覚え書きにも示されているとおりに、そういうような形にいたしたわけでございます。
なしにというと語弊があるかもしれませんが、外交交渉を本則に立てて、もし個人でどうしても自分でおやりになりたい方がある場合には、その道は開かれておるということでございます。
そういういきさつが前にあったこともありましたので、それを念頭に置いて、安保条約の改定の際には、その趣旨をどこかへ盛り込む必要がある、それはこの交換公文の事前協議ということで盛り込まれておるわけでございます。
旧安保条約が死んでおると同じ意味で、その口頭の約束ももう死んでおるわけでございます。新しい形に化体されて生きておるといえば言えるわけでありますが、そのものだけを取り出して言えば、死んでおるわけでございます。
私はそういう誤解が起こらないように答弁申し上げたつもりでありますが、旧安保条約が死んでおると同じ意味においては死んでいる、ただし旧安保条約は新しい安保条約に化体されて生きているわけでございますから、その昔の口頭の合意というのは事前協議というものに化体されて生きているということでございます。
日本に合衆国の軍隊の配備を認め、これに施設区域の利用を許す。したがいまして、一たん緩急あった場合には、在日アメリカ軍が日本の防衛に第五条の発動として寄与する、こういう関係が相対としてあるわけでございます。平時におきましては極大の平和、安全の維持、日本の安全に寄与する、そういう目的で施設区域の使用を許しているわけでございますが、それは相対としてそうであるわけでございまして、一艦一機が日本に入る、出る、その一つ一つが極東の平和安全、日本の安全に寄与するものかどうかというのを審査して決定する、そういう趣旨じゃございませんで、全体の日米協力の体制がそういう目的のものである、そういう条約は趣旨でございます。
他のアメリカの艦船と同じようにという意味でございます。
間違いございません。
新しい保安条約ができましたときに、附属の交換公文がつくられまして、その中の事前協議の対象になる事項の一つといたしまして、合衆国軍隊の装備における重要な変更ということがあるわけでございます。これは核兵器の持ち込みを意味するということは、はっきり了解されておるわけであります。そして、この事前協議にかかる事項につきましては、アメリカ政府としては日本政府の意思に反して行動する意図がないということを、アイゼンハワー大統領が岸総理大臣に保証した、そのことが両者間の共同コミュニケでうたわれておるわけでございます。
これは、いま御指摘の覚え書きにもございますように「推進系統の相違を除き」ということでございまして、つまりさっき申し上げたこととの関連においてずばり申し上げれば、原子兵器、核兵器を積んでいない、庁っていないということにおいて、他の合衆国海軍の艦船と何ら異なるところはない、そういう意味でございます。したがいまして、かりに今度のような話し合いをアメリカ側がしないでこの原子力潜水艦を入れたとしましても、そのことから核兵器が日本側に事前協議なしに持ち込まれたということにはならない、こういう関係を示しているものでございます。