法律的にはさっきも申し上げたとおりでございまして、ただ事実関係として、理論上、何と言いますか、通常の弾頭がつけられる。しかし、実戦的にはもうそういうことでは高いミサイルを使うのはもったいないというような、そういうところの事実関係の点で、若干話が食い違ったのかと思いますが、法律的には全然食い違いはないわけでございます。
法律的にはさっきも申し上げたとおりでございまして、ただ事実関係として、理論上、何と言いますか、通常の弾頭がつけられる。しかし、実戦的にはもうそういうことでは高いミサイルを使うのはもったいないというような、そういうところの事実関係の点で、若干話が食い違ったのかと思いますが、法律的には全然食い違いはないわけでございます。
いざ核弾頭が持ち込まれたかどうかということの最後の確認の点につきましては、大臣が先ほどおっしゃったとおり、信頼関係の問題であろうと思います。ただ私が申し上げましたのは、サブロックの弾頭がどっちか、事実関係がわけがわからぬから、そのことから何かわけのわからぬ事態が起こるというようなおそれはございませんということを申し上げたわけでございます。
法律上そういうことが可能であるということと、実際上そういう必要性が予見されないから、日米間の今度の文書でも全然予定されてないということとは、私は両立すると思うのでございます。
私、御質疑の趣旨を取り違えているかもしれませんが、とにかく条約、協定上の権利、義務関係としては、こういうふうに特別に日本政府の了解を求める必要はない事柄である。これははっきりいたしておるわけであります。しかし、この原子力潜水艦の問題については、日本国民の国民感情から特別の感触もあるので、特に条約、協定上の権利、義務関係とは離れて日本側の意向を確かめて、日本側から異存ないということを返事したわけであります。日本側が異存ないということを返事した基礎には、このアメリカ側の声明なり覚え書きに基礎を置いて、異存ないということを言ったわけであります。そうしますと、まあ紳士的な話し合いのといいますか、そういうものとしては、この基礎をかってに一方的
少し条約、協定の問題を離れて、越権かもしれませんけれども、私は一たんこういう覚え書きなり声明を出しました以上は、日本側に正式に口上書で送ってまいりました以上は、そうしてそれに対して日本側から異存がないという返事をもらいました以上は、アメリカは、その条約、協定上の権利を行使して、一方的にこれを変更することはあり得ない。それは外交の常識に反する、私の個人的な意見ではなく、そういうことは申し上げられると思います。
先ほどもお答えいたしましたように、この日本政府の異存ないという回答は、向こうの声明、覚え書きがそのとおり間違いなく実施されるという前提に立っておるわけでございます。その前提がくずれたということになりますと、向こうは、あのとき日本政府としては異存ないと言ったじゃないかという抗弁はできないわけでございます。あらためて問題は考え直さなくちゃならない、かようなことになるかと思います。
今度の事件について事前協議の対象になるかどうかの判定の基準になるのは、御存じのとおり、戦闘作戦行動の発進基地として日本の施設、区域が使われていたかどうかということでございますが、現にあそこにおりました米軍がとった行動は、もちろんそれだけで戦闘作戦行動であるわけでございますけれども、それが日本から発進されたかというと、そうじゃないわけでございまして、したがいまして、事前協議の対象にならない、かように考えております。
いまおっしゃっただけの事実からだけでは、いずれとも判断しかねるわけでございまして、その空母が戦闘任務を与えられまして戦地に直行し、こういう行動をとれと初めから——日本の基地を出るときからそういう任務を与えられてやる場合には、日本が発進基地に使われたということになるのでありましょうけれども、一たん出たあとで、何かまた不測の事態が起こった、そこで駆逐艦を援護するために航空母艦の飛行機が飛び立っていった。そういう事態の場合は、日本の施設、区域がその戦闘作戦行動の基地として使用された、こういうことにはならないと考えております。
条約の規定が、私が申し上げたような形になっておるわけでございまして、ただ、こういう時勢だから航空母艦としてはどんなことがあってもそれに対処するような態勢を内部的に整えておくとかなんとかいうことは問題の眼目じゃないわけでございまして、その航空母艦が全体としてあすこを攻撃してこいという命令を与えられて、ほんとうに日本を作戦行動の発進基地として出発をする場合のみが事前協議の対象になるということが条約の解釈として、この条約の審議をしていただきました国会の当初から政府が御説明いたしておるところでございます。
当然、日本政府に対してはそういう場合には事前協議が行なわれるはずであると考えます。
そのこともこの条約の審議の際にだいぶ問題になりましたけれども、それは事前協議をするということでございますから、言わなければ協議にもならないわけでございまして、最後に突き詰めて言えば、信頼関係ということになるかもしれませんけれども、私どもとしては、当然事前協議があるものと考えておるわけでございます。
アメリカが条約違反をした場合にどうするかということでございますが、それはやはりその場合に、その違反の度合いの程度に応じてしかるべく措置をとると申し上げる以外に、前もって日本政府としてとるべき行動の予定を立てることはできないかと思います。
いまの事態について事前協議を要する事柄であったという前提に立っての御質疑のようでありますが、この点は私どもは意見を異にしていることは、先ほど来申し上げているとおりでありまして、それから、このもとになっております交換公文の解釈といたしましては、いま申し上げていることは、条約締結当時から申し上げていることと少しも変わらないのでございます。いまのところ私どもといたしましては、この条約の実質的な改定になるようなことを申し入れるというような問題は検討いたしたことはございません。
いまのトンキン湾の事態と離れまして、抽象的に問題を考えた上で答弁させていただきたいと思いますが、かりにアメリカが事前協議を当然なすべきではないかと思われるようなことについて何も言ってこなかった、日本政府としてはどうもふに落ちない、したがって、その問題を究明するために協議を申し入れるということは、これはもちろん可能でございます。条約の実施に関することでございますから、何でも協議ができるわけであります。ただ、それは事前協議を提案するということではなくて、事前協議の問題について協議を提案するということだろうと思います。
「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威」とございまして、「日本国の安全」ということもあるんじゃないかという御質疑でございますが、この場合、「又は」のその点がどっちに該当するかどうかということはあまりやかましく詮議だてする必要もないかもしれませんが、まあどっちかといえば、極東における国際の平和及び安全に対して脅威が生じていると見るべきであって、現在の事態が直ちに日本の安全に脅威を与えていると見るのは、これは現実の見方の問題でございますけれども、いささか行き過ぎではなかろうかと考える次第でございます。 それから第二に、現在のような事態では第四条に基づく協議も平時の場合よりはもっとずっと活発に行なわれるべきである
戦地におもむくということと戦闘作戦行動の発進基地となることとはまた別でございますし、それから、「装備の重要な変更」というのは、この条約の審議されました国会でも明らかにされておりますように、核兵器の持ち込みということでございます。それ以外における装備の変更——非常な重装備をしている、そういうようなことは、これまた事前協議とは関係ないことは御存じのとおりでございます。ただ、一切の条約の実施にかかわりますことは随時協議の対象となし得るわけでございますから、現在のような事態においては、平常の場合よりも随時に協議が活発に行なわれるんじゃないかという御趣旨には賛成である、できればすべて率前に行なわれるのが望ましいということを先ほど申し上げたので
どういうような装備をしておりましょうが、その艦船が日本の施設、区域を戦闘作戦行動の発進基地として使用したと認められるかどうかということが基本の基準でございまして、さっきもちょっと答弁いたしましたが、艦船の装備、乗り組み員の心がまえがどうかという事柄ではないわけであります。
御趣旨はよくわかっているつもりでございますが、随時なるべく事前に協議を活発に行なっていくということには全く御同感でございます。ただ、また議論になりますけれども、事前協議という、いわゆる事前協議の問題とは別であるというわけでございます。
この条約の審議されました国会において、日本から戦闘作戦行動が起こされる、つまり、事前協議の対象となる具体的な例の典型といたしまして、「戦闘任務を与えられた航空部隊、空挺部隊、上陸作戦部隊等の発進基地として日本の施設、区域を使う場合」と、こうございますけれども、やはり私は、こういうような場合と、単に日本で補給を受けた艦船が出港していってそれがたまたま洋上で敵の攻撃を受けて応戦するというような場合とでは、やはり非常な相違があるので、こういうような戦闘作戦に関連しての事前協議というものが無意味になったと言うことはできないだろうと思うのでございます。
御存じのとおり、アメリカは北ベトナムの政権もパテト・ラオというものも政府としても承認をいたしておりません。また、戦闘状態を宣言するということもないわけでございます。したがいまして、従来の国際法上の関係から言って、その間に戦争状態がある、何らの政治的な関係も法律上は生じ得ないわけであります。