交戦団体ということばはやはり一つの国際法上の用語でございまして、それも適当な用語ではこの場合にはないと思います。ただ、おっしゃるとおりに現実に武力の衝突が起こっておる。これは事実でございまして、この事実に基づいて事態をアメリカも安全保障理事会に持ち出しておるわけでございます。
交戦団体ということばはやはり一つの国際法上の用語でございまして、それも適当な用語ではこの場合にはないと思います。ただ、おっしゃるとおりに現実に武力の衝突が起こっておる。これは事実でございまして、この事実に基づいて事態をアメリカも安全保障理事会に持ち出しておるわけでございます。
大体仰せのとおりに考えておりますが、ただ、何と言いますか、国と国との間で通常の場合に全面的に戦争関係に入るというようなのとは、法律的に先ほど申し上げましたように性格は変わっておるのみならず、事実関係におきましても、アメリカは、この間やったことで、リミテッドということばを使っておりますが、それ以上は何もそういう武力の行使をいたしておらない、そういう意思がないことをまた明らかにしておるわけでございまして、そこに、国家と国家との間におけるような全面的な関係、武力的な関係は事実問題としても現在存在しておらない、非常に限定されたものである。その事実関係は、いまおっしゃった伝統的な、典型的な国家間の場合とは違うと思います。
私が最初に申し上げましたときに、法律的に違うということを非常に強調しましたために、それじゃ事実関係では国家間の場合と同じかという誤解を与えるといけませんので、念のために申し上げたわけでございますが、限定されておるというのは、事実関係においても限定されているということを申し上げたわけでございます。
戦闘作戦行動に関連する事前協議といたしまして、典型的な場合といたしましては、戦闘任務を与えられた航空部隊、空挺部隊、上陸作戦部隊等の発進基地として、日本の施設、区域を使う場合、こういうふうに考えております。
私そのときの記録をいま持っておりませんけれども、二国間において協議するという場合には、外交ルートを通ずる協議がむしろ本則である。しかし、これはほかの委員会とかその他の形式を用いることを排除するものではございませんが、原則は外交ルートの協議である、こう解釈しております。
そういうものを排除することはないのでございまして、この条約の実施については非常なこまかいこともいろいろあるわけでございます。そういうものはずっと低いレベルでやったほうが適当なわけでございます。しかし、極東の平和、安全に脅威が起こっているとか起こっていないとか、起こった場合どういうふうにアメリカとしてはするつもりだとか、そういうような非常に重要な政治問題の協議につきましては、これは外交ルートによるのがむしろ本来の当然の姿じゃないか、かように考えます。
法律論だけ限って申し上げますが、第一に、実害がなければならないという要件は、国際連合憲章の規定にもございませんし、従来の慣習国際法上もないと思います。 それから、第二に、均衡のとれたという表現が適当かどうかちょっと疑問でございますが、とにかく、とられる措置というものは必要最小限度にとどめられなければならないというのは仰せのとおりでございます。
最初におっしゃった直接・緊急、それはそのとおりでございますから、特に触れませんでした。それから、最後の報告の点は、いま現にやったわけでございます。それから、第三の均衡のとれたということばでございますが、それよりは、むしろ必要な限度においてのみ許されると言ったほうがもっと適切じゃないかと思って、言い直したわけでございます。
いろいろの表現が違うところがありますので、私は私なりの言い方で申し上げているわけでございまして、実体的にはそう違わないかもしれませんが、先生のおっしゃったところをそのまま認めるというのは、ひとつかんべんしていただきたいと思います。
現実のまたは急迫した武力攻撃が起こった場合に、それに対してこれを排除し国の利益を守るために必要な最小限度の実力行使をするということは、一般的な武力行使または武力による行為の禁止にもかかわらず、国際連合憲章上もこれが合法であると認められる、これが自衛権の根本の法理でございます。
現在の事態について日本政府の見解は、先ほど来外務大臣から御答弁になっているとおりでございまして、それ以上私がつけ加えることはございません。 自衛権の法理については、これも先ほど申し上げたとおりでございます。 なお、アメリカ側の声明のリミテッド、限定されたというのは、いままでとっているような措置が限定されたとアメリカでは考えているわけだろうと思います。
戦闘作戦行動に従事することを任務として初めから出ていくということだったら、当然事前協議の対象になるわけであります。
極東の範囲については、前から御説明いたしておりますとおり、フィリピン以北及び日本周辺、中華民国、韓国の支配している地域が含まれる、こういうことで御了承いただきたいと思います。
トンキン湾が入るかどうかということは、一つ一つの地域、湾の名前とか島をあげて入るか入らぬかという議論に入っていきますから、これはちょっと差し控えますが、ただ、現在トンキン湾付近で起こっておる事態が極東の平和・安全に脅威を与えるものである、これははっきりいたしておると思います。
安保条約にいう極東という地域の概念につきましては、これは前に安保特別委員会で政府が答弁いたしましたとおり、根本の趣旨が、日米のこの条約においての観念としては、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与し得る区域、こういう観念があるわけでございます。したがいまして、中共とか、そういう日本とアメリカが安全に特別の関心を持っておるという地域でないものが入ってくることは観念上あり得ないわけでございます。ベトナムについても大体同様。私がさっきちょっと申し上げかねると申しましたのは、トンキン湾というような一つの地域の名前をおあげになりましたので、ちょっとそれはかんべんしていただきたい、こういうふうに申し上げたわけでございま
極東というのは地域の観念でございますので、やはり地域的にお答えしたわけでございますが、ただ、あそこで起こっておる事態が極東の平和及び安全に脅威を与えておる、——あれから極東の平和・安全が脅威されておらないと言い切ることはだれもできないわけだろうと思います。そういう意味で、四条なり六条なりでカバーされていると申しますか、あそこの事態が四条の協議の対象になり得る、しかしそれは何もあそこの事態が極東という地域の中に地域として入っておるからではない、こういう趣旨で御答弁しているわけでございます。
在日米軍というのは、条約上定まった用語としてあるわけでございませんので、その観念としても条約上定まったものはないわけでございます。通俗に使われる場合には、日本国へ配置されているものをいうこともございますし、単に日本の施設、区域を使用しているだけのものをいうこともある。両方あるわけでございます。
重要な装備の変更ということだったら……。
在日米軍ということにとらわれないで、日本に来ればアメリカ軍は全部この条約の規制に服するわけでございます。それを在日米軍と言ってもよろしゅうございますが、常時配備されておる米軍だけがこの条約の規制を受けるわけではなくて、日本に入ってくれば当然にこの条約の規制を受ける、こういうことでございます。
基地として使用したという観念に該当しないのじゃないかと思うのでありまして、日本から出ていったものが何か向こうでの武力衝突にかかわりがあるかもしれませんけれども、しかし、日本からそういうような作戦行動をとるために出かけていったわけじゃありませんから、日本をそういう行動の基地として使用したという観念には私はぴたり当てはまらないような気がいたします。