沖縄を作戦基地に使うことについて日本に協議を要するかどうかという点でございますが、その点については全然法律上その要がないわけでございまして、立法、司法、行政の三権を持っております。ただ、今度は逆に沖縄に対して武力攻撃が加えられた場合にはどうなるかということにつきましては、現行の安保条約ができましたときに合意議事録が作成されまして、そこでは、「日本国がこれらの諸島に対する潜在的主権を有しているので、これらの諸島民の安全に対し日本国の政府及び国民の有する強い関心を強調したいと思う。もしこれらの諸島に対し武力攻撃が発生し、又は武力攻撃の脅威がある場合には、両国は、もちろん相互協力及び安全保障条約第四条の規定に基づいて緊密に協議を行なう。武
